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福島大学

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公益通報

公益通報窓口の設置

福島大学における不正行為等の早期発見と是正を図り、社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資することを目的として、公益通報及び公益通報に係る相談への対応窓口を設置しました。

公益通報とは

本学の役員及び職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の 不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する場合におけるその役員、職員等、学生(研究生等を含む。以下同じ。) その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいいます。

通報を行うことができる者

通報等を行うことができる者は、役員、職員、退職者、本学の業務に従事する派遣労働者又は請負契約その他の契約に基づき本学の業務に従事している者です。

通報者の保護等

通報者は、通報したことにより不利益な取扱いを受けることはありません。ただし、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報を行った場合は、就業規則等によって処分されることがあります。

通報の方法

氏名及び連絡先を明らかにした上で、以下の様式≪福島大学通報フォーマット≫により、電話、電子メール、書面又は面会のいずれかの方法により通報してください。 書面を郵送する場合は、宛名には「総務課公益通報窓口」と記載してください。

留意事項

  • 通報により調査を行うことになった場合、通報者に協力を依頼する場合があります。
  • 匿名による通報については、当該通報を信ずるに足る相当の理由、証拠等がある場合に限り、これを受け付けます。また、匿名の場合、調査結果等の通知ができない、又は事実関係の調査ができない可能性があります。
  • 通報内容が、他の規程等によりその対応が規定されている場合には、該当する担当部署に移送します。
  • 内部通報窓口・相談窓口

    福島大学総務課長

    〒960-1296 福島県福島市金谷川1番地(事務局棟2階)

    電話: 024-548-8002(9:00~17:00)

    E-mail: koueki@adb.fukushima-u.ac.jp

    学内規程等

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