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福島大学

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税制上の優遇措置

「福島大学基金」への寄附金につきましては、税制上の優遇措置が受けられます。本学所定の振込用紙にて振り込まれた際に、銀行等から受け取られた「振替払込請求書兼受領証」は「領収証」となります。税制上の優遇措置を受ける際のお手続きに必要となりますので、大切に保管いただきますようお願いします。
※誠に勝手ながら、お礼状及び領収書の送付は四半期ごととさせていただきます。

寄附者が「法人」の場合

法人税<法人税法 第37条第3項第2号>

福島大学への寄附金については、法人税法上の全額を損金算入することが認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。ご寄附をいただいた寄附金は、法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

優遇措置を受ける手続き

確定申告期間に、証明書※を添付の上、税務署へ申告をお願いします。
※証明書→振替払込請求書兼受領証(払込時に銀行から受け取り)または寄附金領収書(本学より発行)

寄附者が「個人」の場合

所得税<所得税法 第78条2項2号>

寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。

寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円

個人住民税 (個人県民税と個人市町村民税を合わせて'個人住民税'という。)

寄附者の住所※1がある都道府県・市町村が、条例で寄附金税額控除対象法人として福島大学を指定※2している場合、寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、総所得金額等の30

%を限度として、ご寄附をいただいた翌年度の個人住民税から軽減されます。

県民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×4%
市民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×6%

※1:ご寄附いただいた年の翌年1月1日にお住まいの方を対象。
※2:指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

福島大学総務課校友会・基金支援室
〒960-1296 福島市金谷川1番地
TEL 024-503-4991 FAX 024-548-3180
E-mail: kikin*adb.fukushima-u.ac.jp (*を@に置き換えてください。)

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