大学は、学校教育法第109条第1項の定めに基づき、教育研究水準の向上に資するため、自ら点検及び評価を行い、結果を公表することとなっています。
また、国立大学法人法の一部改正により、第4期中期目標期間(令和4年度~)からは、国による年度計画・年度評価制度が廃止されましたが、各国立大学には、業務実績についての徹底した自己点検・評価の実施及び社会への公表が求められています。そのため、本学では、第4期中期目標期間においても、「地域と共に21世紀的課題に立ち向かう大学」として中期目標・中期計画及び本学独自の目標計画を達成すべく、年度ごとの「運営計画」を策定の上、運営計画の進捗状況について自己点検・評価を実施し、その結果を次年度の運営計画策定の際に反映することで、教育・研究・地域連携・業務運営等の改善を図ってきました。
令和7年度以降は、運営計画を廃止し、中期計画及び評価指標そのものの達成状況の点検・確認に力点を置いた自己点検・評価に改め、教育研究の質のさらなる向上に努めています。