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福島大学

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本学の教職課程における情報の公表、教職課程の自己点検・評価について

1.【教員養成の状況に関する情報の公表】
<教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく公表事項>

(1)教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること

(2)教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること

■教員の養成に係る組織および教員の数


(3)教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること

■教員の養成に係る授業科目


■授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画

(4)卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること

(5)卒業者の教員への就職の状況に関すること

(6)教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること

本学独自の取り組みの代表例には、理科教員を育成するための「地域理科教員プログラム」や、学校臨床支援センターが主催する「教職員研修講座」がある。





2.【教職課程の自己点検・評価】
<教育職員免許法施行規則第22条の7、第22条の8に基づく公表事項>

教育職員免許法施行規則の改正により、2022年4月1日より自己点検・評価に関して、複数の教職課程を設置する大学は、教職課程の円滑かつ効果的な実施により教員の養成の目標を達成するため、大学内の組織間の連携による適切な体制を整備するものとされ、また、 教職課程を設置する全ての大学において、教職課程を実施するためのカリキュラムや教員組織、施設及び設備の状況等について、自己点検・評価の実施と結果の公表が求められています(教育職員免許法施行規則第 22 条の 7、第 22 条の 8)。


(第22条の7)「2以上の認定課程を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。」
(第22条の8)「認定課程を有する大学教職課程自己点検・評価報告書は、当該大学における認定課程の教育課程、教員組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」


この改正を受けて、 福島大学教職課程センターでは教職課程の自己点検・評価を実施し、自己点検・評価報告書を作成しています。



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