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福島大学

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教員の懲戒処分について

 このたび、本学教員が研究費の不正使用(カラ出張)を行っていたことについて、令和5年7月26日付けで、当該教員に対し、諭旨解雇の懲戒処分を行いました。


令和5年7月28日

学 長 談 話


 このたび、本学教員が、虚偽の出張申請を行い、不正に旅費を受給する研究費の不正使用(カラ出張)を行っていたことが判明しました。

 研究費不正の根絶が求められるなか、本学では「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、教育研究費に関わる全教職員に対し、毎年、コンプライアンス教育を実施して理解度調査を行うなど、全学を挙げて不正防止に取り組んでまいりました。そのような中で行われた当該教員の行為は、本学の教職員としてあるまじき行為であって、本学の名誉及び信用を著しく傷つけるものです。

 本学においてこのような事案の発生を許したことは、誠に遺憾であり、関係の皆様に心からお詫び申し上げます。

 この事態を重く受け止め、研究費の執行手続の厳格化、監査機能の強化等、再発防止策を講ずると共に、全教職員に対し改めて注意を喚起し、綱紀粛正を図り、大学の信頼を回復するよう努めてまいります。


福 島 大 学 長

三 浦 浩 喜


事案の詳細はこちらをご覧ください。

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