2020年6月16日
「学生行動ガイドライン(第4版)」の一部改定
「新型コロナウイルス感染拡大防止のための学生行動ガイドライン(第4版)」(0529)のうち、「5.移動」の内容を次のように改定します。
記
□ 現行
5.移動
感染リスクを増やさないため、実家への帰省等も含め、居住地(大学へ通学を行う際の居住地)からの移動を最小限にしてください。
・ 就職活動や卒業研究などのやむを得ない用事以外で、県をまたいで移動することは自粛してください。どうしても移動する場合は、公共交通機関の利用を極力避ける、手洗いと咳エチケットを徹底する、など感染リスクを低減するよう努めてください。
・ 感染リスクの高い都道府県(旧「特定警戒都道府県」※)への移動は、当面の間、控えてください。自分自身や周囲への感染を予防するため必要な対応です。仮に、どうしても移動する必要がある場合は、学生・留学生課に連絡してください。対象地域から居住地に戻ったあとは、とくに体調管理には留意してください。
※ 東京都、大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県の13都道府県
□ 改定(6月19日以降)
5.移動
国と福島県の方針に照らして、旧特定警戒都道府県を含め、県をまたいだ移動を認めますが、新たな感染者が発生している地域への移動はできるだけ控えてください。
居住地から移動する際には、公共交通機関を利用する場合は混雑を避ける、感染リスクの高い場所に立ち寄らない、手洗いと咳エチケットを徹底する、など感染リスクを低減するよう細心の注意を払ってください。また、居住地に戻ったあとは、いつも以上に体調管理に留意してください。
以上