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福島大学

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兼業依頼について

本学教職員に対する各種審議会委員、講演会講師等の委嘱について

兼業依頼状の様式変更について(R1.5)

兼業依頼状の様式を一部変更しました。
今後は新様式でのご提出をよろしくお願いいたします。

本学の教職員が、各種審議会委員、講演会講師、非常勤講師等の業務に従事する場合には、国立大学法人福島大学兼業規程に基づき、事前に申請手続きを行い、承認を得なければなりません。また、その場合、依頼者の方からは 兼業依頼状をお送りいただくことになっております。
兼業承認手続きには、通常3週間程度の期間を要しております。あらかじめ本人の内諾を得た上で、期日の初日より遅くとも3週間前までに、兼業依頼状の送付をお願いいたします。

なお、兼業手続きの効率化及び迅速化を図るため、本学教職員へ兼業を依頼される場合には、下記指定様式にご記入の上、お送りいただきますようよろしくお願いいたします(1日限りの講演及び講師派遣依頼につきましても、同様の扱いとなります)。
ご依頼の際には、下記送付先宛にメール(公印省略可)、又は郵送にてお送りください。

また、回答文書につきましては、原則省略させて頂きますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
事務処理等における都合上、回答文書が必要な場合は、送信いただいた「兼業依頼状」の下段に兼業許可日を記入したもの(PDF)を電子メールにて送信いたしますので、ご依頼の際にその旨お申し出願います。
依頼元機関の所定の様式による回答文書が必要な場合には、ご依頼の際、所定の様式を電子メール又は郵送(郵送の際は、宛先が明記された返信用封筒を添えていただきますようご協力願います。)で、お送りくださるよう併せてお願いします。

※役員等兼業(技術移転事業者の役員等、研究成果活用企業の役員等、株式会社又は有限会社の監査役の兼業、法人等の役員、顧問、評議員等)については、依頼状のほか別途書類が必要になりますので、2ヵ月前までにあらかじめご連絡下さい。

※ 本学教員の審議会等委員委嘱にともない、本学からの推薦書が必要な場合には、委員の推薦にあたり推薦書が必要である旨記載された委員会規則や要項等を、推薦書に添えてご提出ください。
規則等に規定されていない事務手続き上必要な書類(源泉徴収票等を作成するためや教員の連絡先を把握するための書類、教員本人が作成する承諾書等)については、委員就任の内諾後、依頼団体から直接教員へ作成依頼をしてください。

様式・記入例・規程

提出時期

兼業等を依頼する場合は、あらかじめ本人の内諾を得た上で期日の初日より遅くとも3週間前までに、依頼状の送付をお願いいたします。
(年度末・年度始めには更に時間を要しますので、余裕をもって兼業依頼手続きを行っていただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。)

送付先

kengyo @ adb.fukushima-u.ac.jp
〒960-1296 福島県福島市金谷川1
福島大学 人事課
024-503-2901
※お問合せの際にコピーしてご使用される場合は、お手数ですが「 @ 」を半角にし 、前後の空白を削除して送信してください。

お問合わせ

兼業依頼手続きについて

福島大学 人事課
TEL:024-503-2901

出前講座・講師派遣について

福島大学 地域連携課
TEL:024-548-8012

地域連携課ホームページ

模擬授業について

福島大学 入試課
TEL:024-548-5181

入試課ホームページ

担当窓口

本学の教職員に兼業を依頼される場合、依頼の内容により 申込みの方法や担当窓口が異なります。 下記のフローチャートを参考にしていただき、 申込み手続き及び、兼業依頼手続きをお願いいたします。

フローチャート

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