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福島大学

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フリーランス・事業者間取引適正化等法への対応について

2024年(令和6年)11月1日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。

本法律は、個人で働く特定受託事業者(フリーランス)に業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるものです。

【特定受託事業者(フリーランス)】とは

業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの。

① 個人であって、従業員を使用しないもの。

② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの。

【業務委託】とは

事業者がその事業のために他の事業者に、給付に係る仕様、内容等を指定して、物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託すること。

■業務を委託される特定受託事業者様へのお願い

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律への確実な対応のため、本学からの業務を受託される特定受託事業者様におかれましては、取引開始に先立ち本学担当者へ、特定事業者に該当される旨をお知らせください。

(本学担当者)福島大学会計課調達係 TEL:024-548-8104

ハラスメント相談窓口について

  • 本学では、「福島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規程」に基づき、「福島大学ハラスメント・ゼロ対策ガイドライン」を定めています。同ガイドラインは関係業者等にも準用され、また、申立人又は被申立人が本学の構成員である場合に適用されます。本学から業務委託を受けている方及び業務委託についてご相談中の方も対象となりますので、お困りの際は下記の窓口にご相談ください。
  • 本学は、業務委託に関して行われる言動によるハラスメント、すなわち、性的な言動によるもの、妊娠又は出産に関する言動によるもの、及び取引上の優越的な関係を背景とした言動によるもののいずれについても、これを行ってはならないこととしています。
  • 本学は、ハラスメントに関する相談をされたこと、事実関係の確認に協力して事実を述べられたこと、又は労働局に申出をされたことを理由として、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いを行いません。また、相談に関与する職員は、その過程で知り得た個人情報の秘密を厳守し、プライバシーの保護に配慮します。 なお、ハラスメントに関する虚偽の申立てはご遠慮ください。

(相談窓口担当者)福島大学人事課労務係 TEL:024-548-8008

育児介護等と業務の両立に対する配慮

本学との取引にあたり、妊娠・出産・育児・介護と業務の両立に関する相談がありましたら、当該契約担当者までご連絡をお願いいたします。育児介護等の配慮に関する申出をしたことまたは配慮を受けたことのみを理由として、不利益な取扱いをすることはありません。

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