2024年(令和6年)11月1日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。
本法律は、個人で働く特定受託事業者(フリーランス)に業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられるものです。
業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの。
① 個人であって、従業員を使用しないもの。
② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの。
事業者がその事業のために他の事業者に、給付に係る仕様、内容等を指定して、物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託すること。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律への確実な対応のため、本学からの業務を受託される特定受託事業者様におかれましては、取引開始に先立ち本学担当者へ、特定事業者に該当される旨をお知らせください。
(本学担当者)福島大学会計課調達係 TEL:024-548-8104
(相談窓口担当者)福島大学人事課労務係 TEL:024-548-8008
本学との取引にあたり、妊娠・出産・育児・介護と業務の両立に関する相談がありましたら、当該契約担当者までご連絡をお願いいたします。育児介護等の配慮に関する申出をしたことまたは配慮を受けたことのみを理由として、不利益な取扱いをすることはありません。