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福島大学

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開示請求のポイント

開示請求できる文書

福島大学の役員または職員が職務上作成し、福島大学が保有する文書、図書及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます。

開示請求の窓口

福島大学では、情報公開の窓口として情報公開窓口を置いています。情報公開のご相談や法人の保有する文書の開示請求を行う際にご利用願います。窓口業務時間は、9時00分から12時00分、13時00分から17時00分までです。ただし、土曜日、日曜日、休日及び年末年始(12月29日~1月3日)の期間は休業日です。

情報公開窓口

〒960-1296 福島県福島市金谷川1
福島大学総務課
電話 024-548-8006
jyoho_ko @ adb.fukushima-u.ac.jp
※お問合せの際にコピーしてご使用される場合は、お手数ですが「@」を半角にし 、前後の空白を削除して送信してください。

開示請求の方法

情報公開窓口でご相談のうえ、法人文書開示請求書に必要な事項を記載して窓口に提出してください。
なお、開示を希望する法人文書が特定している場合などは、郵送により請求することもできます。
また、開示請求には、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。

開示の実施方法

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示の実施方法(閲覧・写しの交付、開示実施希望日時、写しの郵送等)を選択して、開示実施申出書により申し出てください。(写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。) 開示の実施方法が決定されましたら、指定の日時に法人文書開示決定通知書を持参し、情報公開窓口にお越しください。

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