○国立大学法人福島大学職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場(附属幼稚園を含む。)、附属特別支援学校事業場)国立大学法人福島大学契約職員就業規則国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則国立大学法人福島大学嘱託職員就業規則及び国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則(以下「就業規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人福島大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関する制度を設けて、子を養育する職員の継続的な勤務の促進を図り、もって職員の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、職員の福祉の増進及び職務の円滑な遂行に資することを目的とする。

2 職員の育児休業等に関しては、この規程に定めのある場合のほか、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号。)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(育児休業)

第2条 この規程において、「育児休業」とは、職員が3歳に満たない子を養育するためにする休業をいう。

(育児休業の適用除外者)

第3条 (削除)

(育児休業の申出)

第4条 育児休業を取得しようとする職員は、育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該育児休業開始予定日の原則として1カ月(次に掲げる場合は、2週間。第3項において同じ。)前の日までに育児休業申出書に別表に掲げる証明書類を添付して、学長に申し出なければならない。

 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、職員(国立大学法人福島大学に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第24条第7号並びに国立大学法人パートタイム職員就業規則第47条第1項第10号及びに第47条第2項第2号並びに国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則第36条第1項第10号及び第36条第2項第2号に規定する特別休暇または年次有給休暇以外の休暇を取得した者を除く。)が当該子について4週間以内の期間を定めてする育児休業(以下「出生時育児休業」という。)をしようとする場合

 当該育児休業開始予定日が、子が1歳に達する日の翌日以降である育児休業をしようとする場合

2 申し出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては、当該子の出生後2週間以内に育児休業対象児出生届に別表に掲げる証明書類を添付して、届け出なければならない。

3 第1項の申し出において、育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申し出があった日の翌日から起算して1月を経過する日より前の日である場合には、学長は当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月を経過する日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したこと、第7条第3項第3号第7号及び第8号に該当する事由が生じた場合にあっては、当該育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。

4 学長は、第1項の申し出があった場合には、次の各号に掲げる日までに育児休業を申し出た職員に育児休業取扱通知書をすみやかに交付しなければならない。

5 この規程により、育児休業等を申出ることができる職員は、国立大学法人福島大学職員就業規則第2条に定める職員、契約職員、パートタイム職員、嘱託職員又は非常勤講師とする。なお、契約職員、パートタイム職員、嘱託職員又は非常勤講師にあっては、次に該当する職員とする。

 育児休業の申出時点において、当該育児休業に係る子が1歳6月に達する日までに、任期が満了することが明らかでない者

 出生時育児休業の申出時点において、当該出生時育児休業に係る子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに任期が満了し、更新されないことが明らかでない者

(育児休業期間)

第5条 育児休業を取得できる期間は、原則として子が満3歳に達する日(誕生日の前日)までの間であって、育児休業申出書に記載した連続した一定の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業に係る子を出産した職員については、勤務時間規程第24条第7号に規定する産後休暇の終了日の翌日からとする。

(育児休業期間の終了)

第6条 育児休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、育児休業はその事由が生じた日(第6号から第9号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。

 育児休業終了予定日が到来したとき。

 育児休業に係る子が死亡したとき。

 育児休業に係る子が養子の場合で、離縁や養子縁組を取消したとき。

 育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

 育児休業に係る子が3歳に達したとき。

 育児休業をしている職員について、産前産後休暇が始まったとき。

 育児休業をしている職員が新たに育児休業又は介護休業が始まったとき。

 その他育児休業に係る子が3歳に達する日までの間、その子を養育しなくなったとき。

 育児休業をしている職員が休職又は出勤停止となったとき。

2 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、養育状況終了届又は養育状況変更届に必要に応じて、別表に掲げる証明書類を添付して、学長に届け出なければならない。

3 学長は、前項の届出があった場合には、職員に育児休業終了確認通知書を交付しなければならない。

(育児休業の申出回数)

第7条 育児休業の申し出は、原則として一子につき二回(出生時育児休業を除く。)限りとする。また、双子以上の場合もこれを一子とみなす。(次項において同じ。)

2 出生時育児休業の申し出は、原則として一子につき一回限りとする。この場合において、出生時育児休業の期間を二回に分割することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の申し出ができるものとする。なお、この申出の取扱いについては、第4条第4項を準用する。

 育児休業している職員が新たな子を妊娠し、新たな育児休業又は産前産後の休暇を取得したことにより最初の育児休業が終了した場合で、当該新たな子が死亡又は養子縁組等により別居することとなったとき。

 育児休業をしている職員が国立大学法人福島大学職員の介護休業等に関する規程に基づく介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該介護休業が終了する日までに、当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)が死亡したとき、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状況となったとき又は婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申し出に係る子と同居しないこととなったとき。

 育児休業の承認が休職又は出勤停止の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は出勤停止が終了したこと。

 育児休業の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。

 当該育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 当該育児休業に係る子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

 期間を定めて雇用される職員で、雇用期間の末日を育児休業終了予定日とする育児休業をしている者が、当該育児休業に係る子について、雇用契約の更新に伴い引き続き育児休業を申し出るとき。

(育児休業開始予定日の変更)

第8条 育児休業の申し出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、育児休業期間変更申出書に別表に掲げる書類を添付して、学長に申し出ることにより、育児休業開始予定日を1回に限り、育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。

 出産予定日前に子が出生したとき。

 配偶者が死亡したとき。

 配偶者が負傷又は疾病により、1週間を超える期間継続して、通院、加療、入院又は安静を必要とする状態となり、育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。

 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったとき。

 その他、学長が必要であると認めた場合

 育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

2 前項の変更の申し出において、育児休業期間変更申出書に記載された育児休業開始予定日が、変更の申出のあった日の翌日から1週間に満たないときは、学長は職員が希望する育児休業開始予定日と申し出のあった日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を指定することができる。

3 学長は、第1項の申し出があった場合には、次の各号に掲げる日までに育児休業を申し出た職員に育児休業期間変更確認通知書を交付しなければならない。

 育児休業期間変更の申し出が変更後の育児休業開始予定日の1週間以上前になされた場合 育児休業期間変更の申し出があった日の翌日から起算して5日を経過する日

 第2項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申し出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が変更後の育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては、変更後の育児休業開始予定日)

(育児休業終了予定日の変更)

第9条 育児休業の申し出をした職員は、育児休業終了予定日の1月(出生時育児休業の場合、2週間)前の日までに育児休業期間変更申出書で学長に申し出ることにより、育児休業終了予定日を1回に限り、育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者と別居したことその他の育児休業予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ、その養育に著しい支障が生ずることとなるときは、再度の申し出ができるものとする。

3 学長は、第1項の申し出があった場合には、当該職員に育児休業期間変更確認通知書をすみやかに交付しなければならない。

(育児休業中の身分等)

第10条 育児休業をしている職員は、職員としての身分(育児休業申出をしたとき占めていた職名を含む)を保有するが、職務に従事しない。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業期間中に、業務上の必要により配置換等を行うことがある。

(育児休業中の給与)

第11条 育児休業している期間については、給与を支給しない。

(育児休業に伴う代替要員)

第12条 学長は、育児休業している職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、任期を定めて職員を採用することができる。

2 前項の職員を採用する場合の手続きについては、国立大学法人福島大学職員任免規程による。

(職務復帰)

第13条 職員は、育児休業を取得している事由が消滅した場合、および育児休業の期間が終了した場合には、職務に復帰するものとする。

(育児休業申出の撤回)

第14条 育児休業の申し出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに、育児休業撤回申出書により学長に申し出ることにより、育児休業申出を撤回することができる。

2 学長は、前項の申し出があった場合には、職員に育児休業撤回確認通知書を交付しなければならない。

3 第1項の規定により育児休業申出を撤回した職員は、当該育児休業申出に係る子については、次に掲げる特別な事情がある場合を除き、再度の育児休業申出をすることができない。

 配偶者の死亡

 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。

 当該育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

 その他、学長が必要であると認めた場合。

4 育児休業の申し出がされた後、育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該育児休業申出は、されなかったとみなす。

 育児休業申出に係る子の死亡

 育児休業申出に係る子が養子である場合で、離縁又は養子縁組を取消したとき。

 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休養申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が3歳に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったとき。

 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。次条第1項第8号において同じ。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたこと。

5 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、養育状況変更届により学長に届け出なければならない。

(育児短時間勤務)

第15条 この規程において「育児短時間勤務」とは、職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、職員としての身分を保有したまま次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により、職員が希望する日及び時間帯において勤務することをいう。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

 土曜日及び日曜日以外の日において、1日につき4時間勤務

 土曜日及び日曜日以外の日において、1日につき5時間勤務

 土曜日及び日曜日以外の日において、1日につき6時間勤務

 土曜日及び日曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を休日とし、休日以外の日において1日7時間45分勤務

 土曜日及び日曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を休日とし、休日以外の日のうち、2日については1日7時間45分、1日については1日4時間勤務

 勤務時間規程第9条の規定の適用を受ける職員の勤務の形態は、次のとおりとする。

 4週間ごとの期間につき8日以上を休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分又は25時間となるように勤務すること。

 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を休日とし、休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分又は25時間となるように、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないように勤務すること。

(育児短時間勤務の適用除外者)

第16条 (削除)

(育児短時間勤務の申出)

第17条 育児短時間勤務をしようとする職員は、育児短時間勤務を開始しようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る)の初日及び末日並びにその勤務形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、当該育児短時間勤務開始予定日の1ヶ月前の日までに育児短時間勤務申出書に別表に掲げる証明書類を添付して、学長に申し出なければならない。

2 同一の子に係る再度の育児短時間勤務の申出は、当該子に係る前の申出による育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合は、行うことができない。

3 前項の規定にかかわらず、第7条2項を準用し、いずれかに該当する場合は、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合であっても育児短時間勤務の申出ができるものとする。

4 学長は、第1項による申し出があった場合には、育児短時間勤務開始予定日の2週間前までに、育児短時間勤務取扱通知書を交付しなければならない。

(育児短時間勤務の終了)

第18条 育児短時間勤務の終了については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第6号及び第9号中「3歳」とあるのは、「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務の期間の延長又は勤務形態の変更)

第19条 育児短時間勤務をしている職員は、当該育児短時間勤務の期間を延長することができる。

2 育児短時間勤務の期間の延長の申出については、第17条第1項の規定を準用する。

3 育児短時間勤務職員が、育児短時間勤務の形態を変更しようとする場合は、既に申出を行った育児短時間勤務を撤回し、新たな育児短時間勤務を開始予定日の1ヶ月前までに学長に申し出なければならない。

4 前項の規定による勤務の形態の変更は、特別な事情がある場合を除き、月の途中において行うことはできない。

(育児短時間勤務中の給与)

第20条 育児短時間勤務をしている期間については、勤務時間に応じて給与を支給する。

2 育児短時間勤務をしている職員の給与に関する事項については、給与規程等の定めるところによる。

(育児短時間勤務の申出の撤回)

第21条 育児短時間勤務の申出の撤回については、第14条の規定を準用する。

(育児時間)

第22条 この規程において「育児時間」とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が勤務時間規程により定められた所定勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(勤務時間規程第24条第8号に定める育児休暇を承認されている職員については、2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況から必要とされる時間について、30分単位で勤務しないことを認められる場合をいう。

2 前項の規定にかかわらず、育児時間に係る子を出産した職員については、勤務時間規程に定める産後休暇の終了日の翌日からとする。

(育児時間の適用除外者)

第23条 前条に規定する育児時間の適用を除外される者は、第3条に規定される職員及び育児短時間勤務をしている職員とする。

(育児時間の申出)

第24条 育児時間を取得しようとする職員は、育児時間を開始しようとする日の1ヶ月前の日までに育児時間申出書に別表に掲げる証明書類を添付して、学長に申し出なければならない。

2 前項の申し出は、必要な期間を包括して申し出なければならない。

(他の休暇との関係)

第25条 職員は、育児時間の前後において、勤務時間規程に規定する年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合、若しくは包括的に育児時間を取得している期間の一部の日又は時間について、育児時間を取得せず勤務する場合には、事前に育児時間申出書により育児時間を取消ししなければならない。

(育児時間の終了)

第26条 育児時間の終了については、第6条第1項各号及び第2項の規定に準ずる。

(育児時間中の給与)

第27条 育児時間については、その勤務しない1時間につき、給与規程等に規定する勤務1時間あたりの給与を減額する。

2 前項に規定するほか、育児時間を取得している職員の給与の取扱いについては、給与規程等による。

(所定外労働の免除)

第28条 妊娠中又は出産後1年を経過しない職員、若しくは3歳未満の子を養育する職員が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間以外の勤務を命じないものとする。

2 所定外労働の免除の申出をしようとする者は、その時間及び期間(1月以上1年以内の期間。以下「所定外労働免除期間」という。)について、その初日(以下「所定外労働免除開始予定日」という。)及び末日(以下「所定外労働終了予定日」という。)とする日を明らかにして、所定外労働免除開始予定日の1ヶ月前までに、別に定める所定外労働免除申出書により行うものとする。

3 学長は、第2項の請求についてその事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができるものとする。

4 第2項の規定による申出がなされた後、所定外労働免除開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に該当する場合には、当該所定外労働免除の請求はされなかったものとみなす。この場合において、職員は、学長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

 請求に係る子が死亡したとき。

 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しがあったとき。

 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。

 請求を行った職員が、当該請求に係る子を養育することができない状態になったとき。

5 次の各号の一に該当する場合には、所定外労働免除期間は、第1号及び第2号の事情が生じた場合は当該事情が生じた日、第3号及び第4号に掲げる事情が生じた場合にあってはその前日に終了する。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

 所定外労働免除終了予定日とされた日の前日までに、請求に係る子が3歳に達したとき。

 申し出者について、所定外労働免除終了予定日とされた日までに、産前産後休暇が始まったとき。

 所定外労働免除終了予定日とされた日までに、育児休業及び介護休業が始まったとき。

(時間外労働の制限)

第29条 小学校就学前の子を養育するために、職員が超過勤務時間を短いものとすることを申し出た場合には、事業の正常な運営に支障をきたす場合を除き1月24時間、1年に150時間を超えて所定労働時間以外の勤務を命じないものとする。

2 時間外労働の制限を請求する場合においては、前条第2項から第5項の規定を準用する。なお、同項「所定外労働免除」とあるのは、「時間外勤務制限」、「3歳」とあるのは「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。

(深夜勤務)

第30条 小学校就学前の子の養育を行う職員又は妊娠中若しくは出産後1年を経過しない職員が深夜(午後10時から午前5時)の勤務の制限を請求した場合には、深夜の時間に勤務させてはならない。

2 深夜勤務の制限を請求する場合においては、第28条第2項から第5項の規定を準用する。なお、同項「所定外労働免除」とあるのは、「深夜勤務制限」、「3歳」とあるのは「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。

(不利益取扱いの禁止等)

第31条 職員は、育児休業、育児短時間勤務、育児時間、所定外労働の免除、時間外労働の制限及び深夜勤務の制限を申し出たこと、又は取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。

2 学長は、育児休業、その他の子の養育に関する制度又は措置の利用に関する言動により、職員の就業環境が害されることのないよう、職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じるものとする。

(雇用保険及び社会保険)

第32条 育児休業中の職員の雇用保険、健康保険、厚生年金保険及び共済組合の被保険者資格及び共済組合員資格は、休業期間中も継続する。

2 休業期間中の共済掛金については、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところにより、本人の申し出を受けて共済掛金免除の手続きをとるものとする。

3 休業期間中の健康保険及び厚生年金保険料については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより、本人の申し出を受けて保険料免除の手続きをとるものとする。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日において、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。)に基づき、育児休業又は部分休業している職員の当該休業の効果については、施行日において、これを継承する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年2月1日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年2月27日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

別表 略

国立大学法人福島大学職員の育児休業等に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年2月27日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし
平成19年4月16日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成27年3月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年2月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし