○国立大学法人福島大学職員の介護休業等に関する規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場(附属幼稚園を含む。)、附属特別支援学校事業場)国立大学法人福島大学契約職員就業規則国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則国立大学法人福島大学嘱託職員就業規則及び国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則(以下「就業規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人福島大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の介護休業等に関する制度を設けて、家族の介護を行う職員の継続的な勤務の促進を図り、もって職員の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、職員の福祉の増進及び職務の円滑な遂行に資することを目的とする。

2 職員の介護休業等に関しては、この規程に定めのある場合のほか、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号。)、その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(介護休業)

第2条 この規程において、「介護休業」とは、職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するためにする休業をいう。

2 前項に定める対象家族とは、次に掲げる者をいう。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 実父母又は養父母

 

 配偶者の実父母又は養父母

 祖父母、兄弟姉妹又は孫

 職員と同居している者で次に掲げる者

(削除)

 職員の継父母

 配偶者の継父母

 子の配偶者

 配偶者の連れ子

 前各号に掲げる者のほか、学長が認めた者

(介護休業の適用除外者)

第3条 (削除)

(介護休業の申出)

第4条 介護休業を取得しようとする職員は、介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして、あらかじめ介護休業申出書の記載事項に係る事項を証明できる書類を添付して、学長に申し出なければならない。

2 前項の申し出において、介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申し出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日より前の日である場合には、学長は当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。

3 学長は、第1項の申し出があった場合には、次の各号に掲げる日までに介護休業を申し出た職員に介護休業取扱通知書を交付しなければならない。

 介護休業の申し出が介護休業開始予定日の2週間以上前になされた場合

介護休業開予定日の2日前

 第2項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合

介護休業の申し出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業申出に係る介護休業開始予定日より後の日となる場合にあっては、介護休業開始予定日)

4 この規程により、介護休業等を申出ることができる職員は、国立大学法人福島大学職員就業規則第2条に定める職員の外、契約職員、パートタイム職員、嘱託職員又は非常勤講師にあっては、申出時点において、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過するまでの間に、任期が満了することが明らかでない職員とする。

(介護休業期間)

第5条 介護休業を取得できる期間は、介護を必要とする状態1件につき、3回まで、かつ、通算して6ヶ月を超えない範囲内で、介護休業申出書により申し出た期間とする。

(介護休業期間の終了)

第6条 介護休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、介護休業はその事由が生じた日(第3号及び第5号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。

 介護休業終了予定日が到来したとき。

 介護休業に係る対象家族が死亡したとき。

 職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら対象家族を介護することが困難な状態となったときのほか、介護休業開始予定日とされた日の翌日から起算して6月が経過する日までの間、通院、加療、入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となったとき。

 介護休業をしている職員が国立大学法人福島大学に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第24条第6号、第7号に規定する産前産後休暇となったとき。

 介護休業をしている職員が新たに介護休業又は育児休業を取得したとき。

2 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、介護状況終了届又は介護変更届に必要に応じて、の記載事項に係る事項を証明できる書類を添付して、学長に届け出なければならない。

3 学長は、前項の届出があった場合には、職員に介護休業終了確認通知書を交付しなければならない。

(介護休業中の身分等)

第7条 介護休業をしている職員は、職員としての身分(介護休業申出をしたとき占めていた職名を含む)を保有するが、職務に従事しない。

2 前項の規定にかかわらず、介護休業期間中に、業務上の必要により配置換等を行うことがある。

(介護休業中の給与)

第8条 介護休業している期間については、給与を支給しない。

(介護休業期間の満了)

第9条 職員は、申し出を行った介護休業期間が満了した場合には、介護休業満了届を学長に届け出なければならない。

2 学長は、前項の届け出があった場合には、職員に介護休業満了確認通知書を交付しなければならない。

(職務復帰)

第10条 職員は、介護休業を取得している事由が消滅した場合、および介護休業の期間が終了した場合には、職務に復帰するものとする。

(介護休業申出の撤回)

第11条 介護休業の申し出をした職員は、介護休業開始予定日の前日までに、介護休業撤回申出書により学長に申し出ることにより、介護休業申出を撤回することができる。

2 学長は、前項の申し出があった場合には、職員に介護休業撤回確認通知書を交付しなければならない。

3 介護休業の申出を2回連続して撤回した者について、当該対象家族について再度の申出をすることはできない。ただし、特段の事情がある場合については2回を超えて申出ることができるものとする。

(介護部分休業)

第12条 この規程において「介護部分休業」とは、1日を通じて職員が勤務時間規程により定められた正規の勤務時間の始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内で、職員が行う介護の状態から必要とされる時間について、1時間単位でする休業をいう。

(部分休業の適用除外者)

第13条 (削除)

(介護部分休業の申出)

第14条 介護部分休業を取得しようとする職員は、介護部分休業開始予定日の前日までに介護部分休業申出書の記載事項に係る事項を証明できる書類を添付して、学長に申し出なければならない。

(他の休暇との関係)

第15条 職員は、部分休業の前後において、勤務時間規程に規定する年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合、若しくは包括的に部分休業を取得している期間の一部の日又は時間について、部分休業をせず勤務する場合には、事前に部分休業申出書により部分休業を取消さなければならない。

(介護部分休業期間)

第16条 介護部分休業を取得できる期間は、対象家族1人につき、介護部分休業開始から3年の間で2回まで、介護部分休業申出書により申し出た期間とする。

(介護部分休業期間の終了)

第17条 部分休業期間の終了については、第6条第1項各号及び第2項の規定に準ずる。

(介護部分休業中の給与)

第18条 介護部分休業している時間については、その勤務しない1時間につき、給与規程等に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。

2 前項に規定するほか、介護部分休業をしている職員の給与の取扱いについては、給与規程等による。

(不利益取扱いの禁止等)

第19条 職員は、介護休業又は部分休業を申し出たこと、又は取得したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。

2 学長は、介護休業、その他の家族の介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、職員の就業環境が害されることのないよう、職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じるものとする。

(雇用保険及び社会保険)

第20条 介護休業中の職員の雇用保険、健康保険、厚生年金保険及び共済組合の被保険者資格は、休業期間中も継続する。

(所定外労働の免除)

第20条の2 対象家族を介護する職員が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間以外の勤務を命じないものとする。

2 所定外労働の免除の申出をしようとする者は、その時間及び期間(1月以上1年以内の期間。以下「所定外労働免除期間」という。)について、その初日(以下「所定外労働免除開始予定日」という。)及び末日(以下「所定外労働免除終了予定日」という。)とする日を明らかにして、所定外労働免除開始予定日の1ヶ月前までに、別に定める所定外労働免除申出書により行うものとする。

3 学長は、前項の請求についてその事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができるものとする。

4 第2項の規定による申出がなされた後、所定外労働免除開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に該当する場合には、当該所定外労働免除の請求はされなかったものとみなす。この場合において、職員は、学長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

 請求に係る対象家族が死亡したとき。

 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした職員との親族関係が消滅したとき。

 請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったとき。

5 次の各号の一に該当する場合には、所定外労働免除期間は、第1号の事情が生じた場合は当該事情が生じた日、第2号及び第3号に掲げる事情が生じた場合にあってはその前日に終了する。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

 申し出者について、所定外労働免除終了予定日とされた日までに、産前産後休暇が始まったとき。

 所定外労働免除終了予定日とされた日までに、育児休業及び介護休業が始まったとき。

(時間外労働の制限)

第21条 要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために超過勤務時間を短いものとすることを申し出た場合には、事業の正常な運営に支障をきたす場合を除き1月24時間、1年に150時間を超えて所定労働時間以外の勤務を命じないものとする。

2 時間外労働の制限を請求する場合においては、その時間及び期間(1月以上1年以内の期間。以下「時間外労働制限期間」という。)について、その初日(以下「時間外労働制限開始予定日」という。)及び末日(以下「時間外労働制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、時間外労働制限開始予定日の1ヶ月前までに、別に定める時間外労働制限申出書により行うものとする。

3 学長は、第2項の請求についてその事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができるものとする。

4 第2項の規定による申出がなされた後、時間外労働制限開始予定日とされた日の前日までに、第6条第1項に規定する理由により、申出者が家族を介護しないこととなった場合には、当該時間外労働制限の請求はされなかったものとみなす。この場合において、職員は、学長に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

5 第6条第1項に規定する事由が生じた場合には、時間外労働制限期間は、第1号~第3号の事情が生じた場合は当該事情が生じた日、第4号及び第5号に掲げる事情が生じた場合にあってはその前日に終了する。

(深夜勤務)

第22条 要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、深夜(午後10時から午前5時)の時間に勤務させてはならない。

2 深夜勤務の制限を請求する場合においては、前条第2項から第5項の規定を準用する。なお、同項「時間外労働制限」とあるのは、「深夜勤務制限」と読み替えるものとする。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日において、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。)に基づき、介護休暇を取得している職員については、施行日以後新たにこの規程に基づく介護休業申出書又は介護部分休業申出書の申し出は必要としない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第14条については、平成1月1日から適用する。

この規程は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年2月1日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学職員の介護休業等に関する規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし
平成19年4月16日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成27年3月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年2月1日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし