○国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則

平成16年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場(附属幼稚園を含む)、附属特別支援学校事業場)(以下「就業規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に勤務する、大学が雇用期間又は日を定めて臨時に雇用する教育職員(以下「非常勤講師」という。)の就業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で非常勤講師とは、1年以内の期間を定め、常時勤務を要しない次の各号に掲げる者と する。

 本学の授業を担当する講師

 附属学校園の授業・科目を担当する講師

(権限の委任)

第3条 学長は、この規則に規定する権限の一部を理事又は職員に委任することができる。

(法令との関係)

第4条 この規則に定めのある場合のほか、非常勤講師の就業に関する事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号。以下「パートタイム労働法」という。)及びその他関係法令並びに諸規程の定めるところによる。

(遵守遂行)

第5条 本学及び非常勤講師は、この規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 人事

(採用)

第6条 非常勤講師の採用は、選考による。

2 非常勤講師の採用については、「国立大学法人福島大学職員任免規程」による。

3 本学における非常勤講師の採用については、「福島大学教員選考基準」に基づき、当該学類教員会議又は当該研究科委員会の議を経て、学長が採用する。

(労働条件の明示)

第7条 非常勤講師の採用に際しては、採用を決定した非常勤講師に対し、次の事項を記載した「労働条件通知書」を交付する。

 給与に関する事項

 就業の場所及び従事する業務に関する事項

 労働契約の期間に関する事項

 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 退職手当に関する事項

 安全衛生に関する事項

 研修に関する事項

 災害補償に関する事項

 賞罰に関する事項

十一 休職に関する事項

十二 その他本学が必要と認める事項

(雇用期間)

第8条 非常勤講師の雇用期間は、1年を超えない範囲とする。

2 前項の雇用期間は、非常勤講師が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前までとする。

(高齢者雇用の特例)

第8条の2 特に必要と認めた場合には、前条第2項の規定にかかわらず、65歳に達する日以後における最初の3月31日以後の者を雇用することができる。

(無期雇用契約への転換)

第8条の3 当初の採用の日から2以上の通算した期間の定めのある雇用契約(以下「有期雇用契約」という。)が10年を超える有期雇用契約を締結する者は、現に雇用されている職の雇用契約期間が満了する日の30日前までに、学長に対し期間の定めのない雇用契約(以下「無期雇用契約」という。)への転換を申し出ることにより、無期雇用契約を締結することができる。

2 前項の申し出に係る無期雇用契約への転換は、現に雇用されている雇用契約期間が満了する日の翌日からとし、第8条の規定は適用しない。

3 無期雇用契約を締結した非常勤講師に係る定年は、満65歳とし、当該年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。ただし、前条の規定による高齢者雇用の特例により雇用される者が、無期雇用契約となった場合の退職の日は、無期雇用契約となった日以後の最初の3月31日とする。

4 無期雇用契約における非常勤講師の労働条件については、無期雇用契約への転換を申し出た日における労働条件を基本とすることとし、労使いずれかの申出により、労使双方の合意のうえ労働条件を変更することができる。

(解約)

第9条 受講登録者がいない場合等専ら本学の都合によって閉講する場合は、解約するものとする。

2 非常勤講師の解約については、就業規則に規定する解雇の例を準用する。

(退職)

第10条 非常勤講師が、次の各号の一に該当するときは、退職とする。

 雇用期間が満了したとき

 自己都合により退職を願い出て、学長から承認されたとき

 死亡したとき

2 雇用期間満了の後、雇用契約を更新しない場合は、雇用期間の満了する日の少なくとも30日前に、その旨を当該非常勤講師に通知するものとする。

(自己都合による退職手続)

第11条 非常勤講師は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、学長に退職願を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により30日前までに退職願を提出できない場合は、14日前までにこれを提出しなければならない。

(解雇)

第12条 非常勤講師が次の各号の一に該当するときは解雇することがある。

 禁錮以上の刑に処せられた場合

 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合

 勤務成績又は業務能率が著しくよくない場合

 職務に必要な適格性を著しく欠く場合

 経営上やむを得ない事由により、事業活動の縮小に伴う減員が避け難い場合

 天災事変その他やむを得ない事由により、本学の事業継続が不可能となった場合

 外部資金の受入終了やプロジェクト事業等の業務の完了等の事由により、業務を終了せざるを得ない場合

 その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合

2 前項に基づく解雇にあたっては、理由を本人に明示し、弁明の機会を与える。

(解雇制限)

第13条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合は、必ずしもこの限りでない。

 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

 産前産後の女性非常勤講師が、休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第14条 第12条の規定により非常勤講師を解雇する場合は、次の各号の者を除き、少なくとも30日前に本人に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。

 2カ月以内の期間を定めて雇用される非常勤講師(所定の期間を超えて雇用した非常勤講師を除く。)

 採用後14日以内の非常勤講師

 本人の責に帰すべき事由によって解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた非常勤講師

 天災事変その他やむを得ない事由のため、本学の事業継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。

(人事異動通知書)

第15条 削除

第3章 給与

(給与の種類)

第16条 非常勤講師の給与は、基本給とする。

(基本給)

第17条 非常勤講師の基本給の支給単位は時間給とし、その額は、「国立大学法人福島大学職員給与規程」(以下「給与規程」という。)に定める基準に準じて算出された本給の月額相当額を基礎として、次の算式によって算出した額を上限とし、予算その他の事情を考慮して定め、労働条件通知書に明示する。

時間給額=((本給の月額相当額)×12)(52×10)

2 学長が必要と認める時は、前項の規定にかかわらず、その額を定めることができる。

(給与の支給)

第18条 非常勤講師の給与は、その全額を現金で、直接非常勤講師に支払うものとする。ただし、法令等に基づき非常勤講師の給与から控除すべき金額がある場合及び職員の過半数を代表する者との協定により定めたものがある場合には、その非常勤講師に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。

2 非常勤講師が給与の全額又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

(給与の計算期間)

第19条 給与の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとする。

(給与の支給日)

第20条 給与の支給日は、給与計算期間の翌月17日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

(給与の減額)

第21条 非常勤講師が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給の休暇として取り扱われる場合は除く。)は、その勤務しなかった時間に対応する基本給は支給しない。

(給与の改定)

第22条 非常勤講師の基本給については、採用時の時間給額を改定することはない。

第4章 服務

(誠実義務)

第23条 非常勤講師は、全体の奉仕者としての立場と職務上の責任を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(遵守事項)

第24条 非常勤講師は、次の事項を遵守しなければならない。

 法令を遵守し、本学の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。

 職場の内外を問わず、本学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的に利用してはならない。

 本学の敷地及び施設内で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。

(倫理の保持)

第25条 非常勤講師の倫理について、遵守すべき倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学役職員倫理規程」による。

(キャンパス・ハラスメントに関する措置)

第26条 本学及び非常勤講師は、キャンパス・ハラスメントの防止に努めなければならない。

2 ハラスメントの防止等に関する措置は、別に定める「福島大学におけるハラスメント防止等に関する規則」による常勤職員の例に基づくものとする。

第5章 勤務時間、休日、休暇等

(勤務時間等)

第27条 勤務時間は、担当する授業又は授業・科目の時間割表に定める時間とする。

2 学長は、非常勤講師に対して、前項により定めた勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。)について、書面を交付することにより通知するものとする。

3 非常勤講師が欠勤する場合は、あらかじめ届出をしなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、電話その他の方法により欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに届出をしなければならない。

4 非常勤講師が、契約期間中に欠勤等により契約に定める授業時間数を担当できなかった場合には、大学が定める期間又は本人が申し出た日に補講等を命じることができる。

(育児短時間勤務職員の勤務時間等)

第27条の2 国立大学法人福島大学職員の育児休業等に関する規程第15条に定める育児短時間勤務を承認された非常勤講師の所定勤務時間、休憩時間並びに始業及び終業の時刻は、前条の規定にかかわらず、当該承認された時間又は時刻とする。

(始業、終業時刻及び休憩時間)

第28条 削除

(始業、終業時刻等の変更)

第29条 業務上の必要及びその他特別の事情がある場合は、前条の始業、終業時刻及び休憩時間を変更することがある。

(勤務日の変更)

第30条 学長は、大学の行事及び大学運営上必要な特定の日においては、非常勤講師の勤務日を変更するものとする。

(出勤簿)

第31条 非常勤講師は、始業時刻までに出勤し、出勤後直ちに出勤簿に押印するものとする。

(年次有給休暇)

第32条 学長は、非常勤講師に対し、次に掲げる区分ごとに年次有給休暇を与えなければならない。

 1週間の勤務日が5日以上とされている非常勤講師、1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤講師で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤講師で1年間の勤務日が217日以上であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合

次の1年間において10日

 前号に掲げる非常勤講師が、雇用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は、20日)

6月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

 1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤講師(1週間の勤務時間が30時間以上である非常勤講師を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤講師で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し、又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合

それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤講師にあっては次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤講師にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

2 前項の継続勤務日とは原則として同一部署において、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、また、全勤務日とは非常勤講師の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、出勤した日数の算定にあたっては、休暇の期間は、これを出勤したものとみなして取扱うものとする。

(年次有給休暇の繰り越し)

第33条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度として、翌年に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の届出)

第34条 年次有給休暇は、非常勤講師の届け出た時季に与えるものとする。ただし、学長が非常勤講師の届け出た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。

2 非常勤講師は、年次有給休暇を取得する場合には、学長に対し事前に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができない場合には、事後速やかに届け出なければならない。

3 届出の書式は、別に定める。

(年次有給休暇の単位)

第35条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第36条 学長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤講師(第八号第九号第十号第十一号及び第十二号に掲げる場合にあっては、6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者、かつ、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は1年間の勤務日が121日以上である非常勤講師に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

 非常勤講師が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(投票休暇)

必要と認められる期間

 非常勤講師が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(出頭休暇)

必要と認められる期間

 地震、水害、火災その他の災害により非常勤講師の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、非常勤講師が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(住居被災休暇)

原則として連続する7日の範囲内の期間

 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合(出勤困難休暇)

必要と認められる期間

 地震、水害、火災その他の災害時において、非常勤講師が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(災害回避休暇)

必要と認められる期間

 非常勤講師の親族(次の表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤講師が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(忌引き休暇)

親族に応じ次の表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

親族

日数

配偶者

7日

父母

祖父母

3日(非常勤講師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(非常勤講師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

 女性の非常勤講師が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(生理休暇)

必要と認められる期間

 非常勤講師が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合(出生サポート休暇)

1年間(年次有給休暇付与日から1年間)において5日(当該通院等が体外受精その他の学長が認める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤講師が申し出た場合(産前休暇)

出産の日までの申し出た期間

 女性の非常勤講師が出産した(妊娠満12週以降の分娩をいう。以下同じ。)場合(産後休暇)

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤講師が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

十一 非常勤講師の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに、その出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(配偶者出産休暇)

2日の範囲内の期間

十二 非常勤講師の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間で、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤講師が、その子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき(男性職員育児休暇)

5日の範囲内の期間

2 学長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤講師(第一号及び第二号に掲げる場合にあっては、6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者、かつ、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は1年間の勤務日が121日以上である非常勤講師を除く。第六号に掲げる場合にあっては、6月以上の雇用期間が定められているもの又は6月以上継続勤務している非常勤講師に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤講師が申し出た場合(産前休暇)

出産の日までの申し出た期間

 女性の非常勤講師が出産した(妊娠満12週以降の分娩をいう。以下同じ。)場合(産後休暇)

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤講師が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

 生後1年に達しない子を育てる非常勤講師が、その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行う場合(育児休暇)

1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性の非常勤講師にあっては、その子の当該非常勤講師以外の親が当該非常勤講師がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤講師が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)もしくは予防接種又は健康診断を受けさせるために勤務しないことが相当であると認められる場合(幼児看護休暇)

1年(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 非常勤講師が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(職務傷病休暇)

必要と認められる期間

 非常勤講師が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務をしないことがやむをえないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)(傷病休暇)

1年(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において10日の範囲内の期間

 非常勤講師が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(骨髄移植休暇)

必要と認められる期間

 要介護状態にある対象家族(介護休業等規程第2条第2項に規定する対象家族をいう。)の介護、通院等の付き添い、その他必要な世話を行う非常勤講師が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合(介護休暇)

1年間(年次有給休暇付与日から1年間)において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

3 前2項の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取扱うものとする。ただし、前項第1号及び第2号に掲げる場合においては、1日を単位として取扱わなければならない。

4 年次有給休暇以外の休暇の承認については、常勤職員の例に準じて取扱うものとする。

(年次有給休暇以外の休暇の手続)

第37条 非常勤講師は年次有給休暇以外の休暇の承認を受けようとする場合には、前条第2項第1号及び第2号を除き、事前に休暇簿に記入して学長に請求しなければならない。ただし病気、災害その他やむを得ない事由によって事前に請求することができなかった場合には、事後速やかに、その事由を付して承認を受けることができる。

2 前条第2項第1号については、休暇簿に記入して学長に届け出るものとし、第2号の休暇の事由に該当した場合には、速やかにその事実を学長に届け出なければならない。

3 前2項の場合において、学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときはこれを提出しなければならない。

4 請求の書式は、別に定める。

(育児休業等)

第38条 非常勤講師のうち、3歳に満たない子の養育を必要とする者は、学長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。

2 非常勤講師のうち、小学校就学の始期に達する日までの子の養育を必要とする者は、学長に申し出て育児短時間勤務又は育児時間の適用を受けることができる。

3 育児休業等について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員の育児休業等に関する規程」による常勤職員の例に基づくものとする。

(介護休業等)

第39条 非常勤講師の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、学長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。

2 介護休業等について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員の介護休業等に関する規程」による常勤職員の例に基づくものとする。

第7章 研修

(研修)

第40条 非常勤講師は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。

2 非常勤講師の研修について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員研修規程」による。

第8章 賞罰

(表彰)

第41条 学長は、非常勤講師が本学の業務に関し、特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときは、別に定める「国立大学法人福島大学職員表彰規程」により、これを表彰する。

(懲戒)

第42条 非常勤講師が、次の各号の一に該当する場合は、所定の手続きの上、懲戒処分を行うことがある。

 この規則又は本学の定める諸規程に違反したとき

 職務上の義務に違反したとき

 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき

 正当な理由なしに無断欠勤したとき

 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退する等勤務を怠ったとき

 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき

 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけたとき

 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱したとき

 重大な経歴詐称をしたとき

 前各号に準ずる行為があったとき

2 前項に基づく懲戒処分にあたっては、理由を本人に明示し、弁明の機会を与える。

(懲戒の種類・内容)

第43条 懲戒の種類及び内容は次のとおりとする。

 戒告 責任を確認し、将来を戒める。

 減給 始末書を提出させるほか、給与を減額する。この場合において、1件の減給額は、平均賃金の1日分の2分の1を超えないこと、複数の懲戒事由が重なった場合の減給総額は当該月の給与総額の10分の1を超えないこととする。

 出勤停止 始末書を提出させるほか、1日以上1年以内を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。

 諭旨解雇 退職を勧告する。勧告に応じない場合は、懲戒解雇する。

 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署の認定を受けたときは労基法第20条に規定する手当を支給しない。

2 非常勤講師の懲戒について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員懲戒規程」による常勤職員の例に基づくものとする。

(訓告等)

第44条 第42条に基づき懲戒処分の必要がない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、訓告、厳重注意を文書等により行う。

(損害賠償)

第45条 非常勤講師が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は、第43条又は第44条の規定による懲戒処分等を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

第9章 安全衛生

(安全・衛生管理)

第46条 学長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、非常勤講師の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 非常勤講師は、安全、衛生及び健康の保持確保について、関係法令のほか、学長の指示を守るとともに、本学が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。

3 非常勤講師の安全・衛生管理について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員安全衛生管理規程」による。

第10章 出張

(出張)

第47条 非常勤講師は、業務上必要がある場合は、出張を命ぜられることがある。

2 出張を命ぜられた非常勤講師が帰任したときは、速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第48条 前条の出張に要する旅費について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員旅費規程」による常勤職員の例に基づくものとする。

第11章 災害補償等

(業務上の災害補償)

第49条 非常勤講師の業務上の災害については、労基法及び「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところにより、同法の各補償給付を受けるものとする。

2 前項において、労災法による休業補償を受けない期間(休業初日から3日間)において、本学は1日につき平均賃金の100分の80を支給する。

(通勤途上災害)

第50条 非常勤講師の通勤途上における災害については、労災法の定めるところにより、同法の各給付を受けるものとする。

2 前項において、労災法による休業補償を受けない期間(休業初日から3日間)において、本学は1日につき平均賃金の100分の80を支給する。

(労働福祉事業)

第51条 前2条の災害を受けた場合における被災非常勤講師及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労災法の定めるところによる。

(付加給付)

第52条 労災法による給付のほか、別に定める「国立大学法人福島大学職員災害補償規程」により、付加給付を行うことができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成20年6月2日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第36条第1項第2号の規定は、平成21年5月21日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年12月25日から施行する。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 第8条の3第1項に規定する期間の算定については、平成25年4月1日以後における有期雇用契約の開始日を起算日とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし
平成18年10月16日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年4月16日 種別なし
平成20年6月2日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月25日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年3月30日 種別なし
令和2年5月25日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし