○国立大学法人福島大学職員任免規程

平成16年4月1日

第1章 目的及び用語等の定義

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場(附属幼稚園を含む。)、附属特別支援学校事業場)(以下「就業規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に所属する職員(以下「職員」という。)の任免に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(本規程が適用される職員の定義)

第2条 この規程は、就業規則第2条第1項に規定される職員に適用する。

2 前項に掲げる職員の職階、職種及び職名は別表第1に定める。

(任期付職員)

第3条 次の各号の一に該当する場合は、第2条第2項に掲げる職員を任期を定めて採用することができる。

 国立大学法人福島大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業規程」という。)第4条に規定する介護休業の申し出をした職員(当該休暇の単位が1日である場合に限る。)の業務を処理することを職務とする職で学長が必要と認めた場合

 国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第24条に規定する産前休暇及び産後休暇の申し出をした職員の業務を処理することを職務とする職で学長が必要と認めた場合

 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)の規定に基づき、附属学校に勤務する女性職員が出産することとなる場合において、出産予定日の8週間(多胎妊娠においては14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの日又は当該女性職員が産前の休業を始める日から、起算して14週間(多胎妊娠においては22週間)を経過する日までのいずれかの期間を限度として採用する場合

 国立大学法人福島大学育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第4条に規定する育児休業の申し出をした職員の業務を処理することを職務とする職で学長が必要と認めた場合

 一定期間の事業計画(プロジェクト)に従事する教育職員で学長が必要と認めた場合

 その他法律で定められている場合

2 前項の規定により雇用した者が、当該雇用の事由が消滅した場合には、就業規則第25条第1項により任期付職員を解雇することができる。

3 第1項第5号の任期は5年以内とし、必要に応じて当初の採用の日から5年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、その期間は定年年齢に達する日以後における最初の3月31日以前までとする。

4 前項に定めるもののほか、この規程における任期の取扱いは法令等に定めるところによる。

(採用、昇任等の定義)

第4条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。

 採用 新たに本学職員として職に就かせること。(非常勤職員から専任職員となった場合も含む。)

 昇任 職員を職階上の上位の職に昇任又は給与表上の上位の級に昇格させること。

 配置換 職員を職階上の職を変更することなくその所属又は職名若しくは職務に配置転換させること。

 降任 職員を職階上の下位の職又は給与表上の下位の級に降格させること。

 併任 職員を現職の身分を保有させたまま、他の職を兼ねさせること。

 職務附加 職員に附与される組織上の名称を附加すること。

 休職 職員の身分を保有したまま、職務に従事させないこと。(育児休業規程第4条の規定による育児休業の場合、介護休業規程第4条の規定による介護休業の場合又は国立大学法人福島大学職員研修規程第12条第1項の規定による大学院修学休業の場合を除く。)

 復職 休職者が職務に復帰すること。

 出向 学長の命により、本学に職員として在籍のまま、国又は国立大学法人等の業務のためその指揮・命令系統に従い、期間を定めて出向先に常駐勤務することをいう。

 転籍 学長の命により、定年前に本学を退職し、国又は国立大学法人等に転出することをいう。

十一 退職 解雇及び懲戒解雇の場合を除いて、職員が離職すること。

十二 勤務延長 定年により退職する予定の者を職務の特殊性又は職員の職務の遂行の特別な事情を総合勘案した選考により、1年を超えない範囲で期限を定め、その職員を当該業務に従事させるために定年に引き続き勤務させること。

十三 再雇用 定年により退職した者等を、1年を超えない範囲内で任期を定めて雇用すること。

十四 解雇 本学職員としての資格を有しないことにより失職すること及び職員をその意に反して退職させること。

第2章 採用

(教員の採用の方法)

第5条 教員の採用は選考によるものとする。

2 教員の採用のための選考は、福島大学教員選考基準により、部局に応じて別表第2に定める審議機関等(以下「審議機関等」という。)の議を経て学長が行う。

(附属学校教員の採用の方法)

第6条 附属学校教員の採用の方法は次の各号の一によるものとする。

 地方教育委員会との人事交流

 選考による採用

2 前項第2号に掲げる選考の方法は、書類選考及び面接試験によるものとする。

(その他の職員の採用の方法)

第7条 その他職員の採用は、試験又は選考によるものとする。

2 試験による採用は国立大学協会の実施する東北地区国立大学法人等職員採用試験による筆記試験及び面接試験により行うものとする。

3 選考は、原則として競争試験が行うことができない場合とし、採用しようとする当該職員の職務遂行において特に特殊な知識又は技術を必要とする場合とする。

4 選考の方法は、書類選考、適性検査、筆記試験、面接試験のうち、いずれか一以上のものを用いて行うものとする。

(任期付職員採用の方法)

第8条 任期付職員の採用の方法は、当該雇用される職種への採用の方法に準ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任期付のその他職員への採用については選考により行うものとする。

(採用に係る提出書類)

第9条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

 誓約書(大学所定のもの)

 履歴書

 その他本学が必要とする書類

2 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに、学長に届けなければならない。

3 国家公務員、他の国立大学法人の職員及び独立行政法人の職員から引き続き本学の職員となった者については、履歴書及び資格に関する証明書の提出を省略することができる。

4 提出書類に虚偽、経歴の詐称、又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは採用を取り消すことがある。

第3章 昇任

(教員の昇任の方法)

第10条 教員の昇任は選考によるものとする。

2 教員の昇任のための選考は、福島大学教員選考基準により、審議機関等の議を経て学長が行う。

(附属学校教員及びその他職員の昇任の方法)

第11条 附属学校教員及びその他職員の昇任は、選考によるものとする。

第4章 併任

(併任ができる場合)

第12条 学長は、当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合、併任を行うことができる。

(併任の解除及び終了)

第13条 学長は、何時でも併任を解除することができる。

2 学長は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、すみやかに当該併任を解除することができる。

3 次の各号の一に該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。

 併任の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合

 併任されている職が廃止された場合

 職員が離職した場合

 職員が休職又は出勤停止にされた場合

第5章 試用期間

(試用期間)

第14条 職員の採用又は昇任は、次の各号の一に該当する場合を除き、その任命の日から起算して3カ月間試用とし、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式なものとなる。

 次に掲げる機関等に現に正式に就いている者を採用する場合

 国、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人

 国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号に規定する国営企業

 地方公務員

 沖縄振興開発金融公庫、その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち、国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人、国家公務員の職、地方公務員の職、他の国立大学法人の職、特定独立行政法人以外の独立行政法人

 定年退職者等を就業規則第24条の規定により再雇用する場合

 その他学長が試用期間を設けないことを認めた場合

2 職員が前項の試用期間終了前に学長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用又は昇任は正式なものとなる。

(試用期間の例外)

第15条 附属学校教員に係る前条の規定については、同条中「3カ月間」とあるのは「1年間」として適用する。

(試用期間の継続)

第16条 試用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、新たに試用期間が開始する場合を除き、その試用期間が引き続くものとする。

(試用期間の延長)

第17条 試用期間の開始後3カ月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで試用期間は引き続くものとする。ただし、期間は、当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。

第6章 降任、休職、復職及び離職

(本人の意に反する降任又は解雇の場合)

第18条 就業規則第12条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は同規則第25条第1項第3号の規定により職員を解雇することができる場合は、勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 就業規則第12条第1項第2号の規定により職員を降任させ、又は同規則第25条第1項第2号の規定により職員を解雇することができる場合は、学長が指定する医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のための職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 就業規則第12条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は同規則第25条第1項第4号の規定により職員を解雇することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 就業規則第12条第1号第4号の規定により職員を降任させ、又は同規則第25条第1項第5号から第7号の規定により職員の解雇ができる場合は、職員がいずれの事由に該当するかについては、学長が、勤務成績、勤務年数、その他の事実に基づき、公正に判断してするものとする。

(役職の上限年齢による降任)

第18条の2 就業規則第12条第1項第5号により、学長は、事務局次長、参事、副参事、主査及び主任(以下「役職」という。)にある職員で、役職上限年齢に達している職員について、当該役職の上限年齢に達した日後の最初の4月1日に、特定主査又は特定主事の職へ降任させるものとする。

2 前項の役職上限年齢は、満60歳とする。

3 前2項の規定に関わらず、学長が定める場合については、この限りではない。

(教員の降任及び解雇)

第19条 教員は国立大学法人福島大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の審査の結果によるものでなければ、その意に反し、解雇及び降任されることはない。

(教員の休職)

第20条 教員の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、教育研究評議会の議を経て学長が定める。

(教員の懲戒)

第21条 教員は教育研究評議会の審査の結果によるものでなければ懲戒処分を受けることはない。

(自己都合による退職)

第22条 学長は、職員から書面をもって退職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(雇用の期間を定めて雇用する職員の退職)

第23条 雇用の期間を定めて雇用された場合において、その任期が満了しその雇用が更新されないときは、職員は当然退職するものとする。

第7章 勤務延長

(勤務延長)

第24条 勤務延長(就業規則第23条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の一に該当する場合に、特例として、定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、行うことができる。ただし、休職等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については勤務延長を行うことができない。

 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき。

 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。

 業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずるとき。

(勤務延長の期限及び期限の延長)

第25条 学長は、前条の期限又はこの条の規定により延長された期限が到来する場合において、前条の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることはできない。

(勤務延長の同意)

第26条 学長は、勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(勤務延長の繰上げ)

第27条 学長は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。

(勤務延長の期限の定めのない職員となる場合)

第28条 勤務延長職員が他の職に異動した場合において、当該異動の日が異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときは、期限の定めのない職員となる。

第8章 事務代理

(事務代理の命免)

第29条 学長は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則に定める部局長及びその他職員のうち役付職員(指定職本給表の適用を受ける職及び一般職本給表(一)の適用を受ける課長及び室長以上の職)の病気療養及び海外渡航に伴い、事務代理の命免を行うことができる。

(病気療養に伴う事務代理の命免)

第30条 病気療養に伴う事務代理の命免は、診断書等に基づく病気の程度及び療養期間等を考慮し、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

 病気療養者と連絡をとることが困難な場合

 病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合

 療養期間がおおむね1カ月以上にわたると予想される場合

 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合

(海外渡航に伴う事務代理の命免)

第31条 海外渡航に伴う事務代理の命免は、渡航先国及び渡航期間等を考慮し、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

 渡航者と連絡をとることが困難な場合

 渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合

 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合

第9章 任免の手続

(通知書の交付)

第32条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。この場合、その異動を発令した時にその効力が発生するが、職員がその異動を了知するまでの間は、当該職員の不利益になるように取り扱うことは許されない。

 職員を採用し、昇任させ、配置換し、又は雇用を更新した場合

 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合

 併任を行い、又はこれを解除した場合

 併任が終了した場合

 職員に附与される公の名称が変更され、又は附加され、若しくはなくなった場合

 職員を復職させた場合又は休職の期間の取消しによって職員が復職した場合

 職員を出向させる場合

 職員の退職の申出を承認した場合

 職員が退職した場合(解雇及び懲戒解雇又は前号及び次号の場合を除く)

 職員が定年退職をする場合

十一 勤務延長をする場合

十二 勤務延長の期限を延長する場合

十三 勤務延長の期限を繰り上げる場合

十四 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

十五 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

十六 その他学長が必要と認める場合

2 前項第一号の規定にかかわらず、事務系職員については通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書に代えることができる。

(通知書の交付の例外)

第33条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。この場合、通知書を交付した時にその効力が発生する。

 職員を降任させる場合(第18条の2第1項に規定する役職上限年齢による降任は除く。)

 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

 職員を解雇及び懲戒解雇する場合

(通知書の交付を要しない場合)

第34条 次の各号の一に該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

 規程の改廃による組織の新設、変更、廃止等に伴い、これらの組織間に置ける職員の配置換の場合

 第32条第4号第5号第8号及び第9号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合

 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合。なお、この場合、通知書の交付に代わる方法による通知が到達した時にその効力が発生する。

(通知書の様式及び記載事項等)

第35条 通知書の様式及び記載事項、その他任免等に関する手続については、別に定める。

(附属小学校等に勤務する職員に適用する場合の読み替え)

第36条 次の表の左欄に掲げる規定を附属小学校及び附属特別支援学校に勤務する職員に適用する場合においては、同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄の字句と読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項第2項

就業規則第25条第1項

就業規則第24条第1項

第14条第1項第二号

就業規則第24条

就業規則第23条

第18条第1項

就業規則第12条第1項第1号

就業規則第11条第1項第1号

同規則第25条第1項第3号

同規則第24条第1項第3号

第18条第2項

就業規則第12条第1項第2号

就業規則第11条第1項第2号

同規則第25条第1項第2号

同規則第24条第1項第2号

第18条第3項

就業規則第12条第1項第3号

就業規則第11条第1項第3号

同規則第25条第1項第4号

同規則第24条第1項第4号

第18条第4項

就業規則第12条第1号第4号

就業規則第11条第1項第4号

同規則第25条第1項第5号から第7号

同規則第24条第1項第5号から第7号

第24条第1項

就業規則第23条第1項

就業規則第22条第1項

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月17日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

この規程は、平成25年12月25日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年5月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規程は、平成30年3月1日から施行する。

この規程は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

1 この規程は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 令和2年3月31日までの間、第2条第2項関係の別表第1の「室長」には「食農学類支援室長」を含むものとする。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年2月27日から施行する。

この規程は、令和5年3月27日から施行し、令和5年3月1日から適用する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2の「情報基盤センター」、「地域未来デザインセンター」及び「キャリアセンター」は令和4年4月1日から適用する。

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1 職種、職名及び職階(第2条第2項関係)

職種

職名及び職階

教育職員

教授

准教授

講師

助教

助手

附属学校教員

副校長

教頭

教諭、養護教諭、栄養教諭

事務職員

事務局長

事務局次長

参事

課長

室長(校友会・基金支援室長、学類支援室長、附属学校園支援室長及び環境放射能研究所事務室長を除く。)

副参事

副課長

副室長

校友会・基金支援室長

学類支援室長

附属学校園支援室長

環境放射能研究所事務室長

主査

課員

室員

特定主査

主任

主事

特定主事

技能系職員

自動車運転手

教務助手

守衛

医療系技術職員

栄養士

看護職員

看護師

別表第2 審議機関等(第5条及び第10条関係)

部局

会議等

各学類(食農学類に食農学類附属発酵醸造研究所を含む。)

当該学類教員会議

各研究科

当該研究科委員会

各機構

当該機構会議

情報基盤センター

保健管理センター

環境放射能研究所

学校臨床支援センター

当該部局運営委員会

地域未来デザインセンター

国際交流センター

アドミッションセンター

キャリアセンター

アクセシビリティ支援室

当該部局運営会議

国立大学法人福島大学職員任免規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成18年10月16日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年4月16日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年4月17日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年7月1日 種別なし
平成25年12月25日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年5月1日 種別なし
平成30年3月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年3月28日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし
令和5年3月27日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年12月18日 種別なし