○国立大学法人福島大学コンプライアンス規則

平成26年3月6日

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに必要な事項を定め、もって適正かつ公平な業務遂行及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「コンプライアンス」とは、法令、本学の規則等及び教育研究固有の倫理並びに社会規範を遵守することをいう。

2 この規則において「教職員等」とは、本学の学長及び理事(以下「役員」という。)並びに国立大学法人福島大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)(附属学校園を含む。)第2条に規定する職員、国立大学法人福島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する契約職員、国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定するパートタイム職員、国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する非常勤講師、国立大学法人福島大学嘱託職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する嘱託職員等をいう。

3 この規則において「部局」とは、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科をいい、「部局長」とは、それぞれの部局の長をいう。

(他の規則等との関連)

第3条 この規則の定めにかかわらず、他の規則等においてコンプライアンスに別段の定めがあるときは、当該規則等の定めるところによる。

(役員及び教職員等の責務)

第4条 役員及び教職員等は、本学におけるコンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、高い倫理観を持って行動しなければならない。

(総括責任者)

第5条 本学のコンプライアンスを推進する総括責任者(以下「総括責任者」という。)は、学長とする。

(推進責任者)

第6条 前条及び第9条第1項の業務を補佐させるため、総括責任者の下に、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。

2 推進責任者は、理事のうち学長が指名した者をもって充てる。

3 推進責任者は、学長の指示に基づき、役員及び教職員等の意識向上や関係諸規則等の整備など、コンプライアンスの推進に必要な具体的措置を講じるものとする。

(部局等責任者)

第7条 部局等におけるコンプライアンスを推進するため、部局等にコンプライアンスを推進する責任者(以下「部局等責任者」という。)を置く。

2 部局等責任者は、部局長をもって充てる。

3 部局等責任者は、コンプライアンスの推進に努めるものとする。

(役員会の役割)

第8条 コンプライアンスに関する重要事項は、役員会の議を経て学長が決定する。

(防止措置)

第9条 総括責任者は、法令及び学内規則等の違反を防止する観点から、役員及び教職員等に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な措置を講じるものとする。

2 総括責任者は、前項の職責を遂行するため、推進責任者に対し必要な指示を行うものとする。

(内部監査)

第10条 総括責任者は、コンプライアンスに関し、必要に応じて内部監査を実施するものとする。

2 推進責任者及び部局等責任者は、前項の内部監査の結果に基づき、法令及び学内規則等の違反防止に努めなければならない。

3 第1項の内部監査は、監査室において実施するものとする。

(公益通報)

第11条 役員及び教職員等は、法令違反等の行為を知りえたときは、「国立大学法人福島大学公益通報者保護規程」の定めるところにより通報を行うことができる。

2 通報者は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、コンプライアンスの推進に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学コンプライアンス規則

平成26年3月6日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第3編
沿革情報
平成26年3月6日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和5年3月6日 種別なし