○福島大学学則

昭和24年6月1日

第1章 総則

第1節 目的及び自己評価等

(目的)

第1条 福島大学(以下「本学」という。)は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

2 本学は、前項の目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

(自己評価等)

第1条の2 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究活動状況の公表)

第1条の3 本学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。

第2節 構成

(学群及び学類)

第2条 本学に、教育上の組織として次の学群を置く。

人文社会学群

理工学群

農学群

2 人文社会学群に人間発達文化学類、行政政策学類、経済経営学類を置く。

3 人文社会学群行政政策学類に、昼間及び夜間主を置く。

4 理工学群に共生システム理工学類を置く。

5 農学群に食農学類を置く。

6 前5項に関する規程は、別に定める。

(講座)

第2条の2 本学の学類に講座を置くことができる。

2 前項に関する事項は、各学類において定める。

(大学院)

第2条の3 本学に大学院を置く。

2 大学院に関する規則は、別に定める。

(学系)

第3条 本学に、研究上の組織として次の学系を置く。

教育学系

地域文化・言語学系

健康・運動・心理学系

法・行政・社会学系

経済・経営学系

自然科学・情報学系

応用理工学系

生物・農学系

(機構)

第3条の2 本学に次の機構を置く。

教育推進機構

研究推進機構

2 前項に関する規則は、別に定める。

(附属図書館)

第4条 本学に、附属図書館を置く。

2 前項に関する規則は、別に定める。

(附属施設)

第4条の2 本学に、次のセンターを置く。

情報基盤センター

地域未来デザインセンター

2 第3条の2に規定する教育推進機構に次のセンターを置く。

保健管理センター

国際交流センター

アドミッションセンター

教職課程センター

キャリアセンター

3 前2項に関する規則は、別に定める。

(附属研究所)

第4条の3 本学に、次の研究所を置く。

環境放射能研究所

2 前項に関する規則は、別に定める。

(附属学校)

第5条 本学に、附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校を置く。

2 前項に関する規程は、別に定める。

(学類附属施設)

第5条の2 本学に、次の学類附属施設を置く。

人間発達文化学類附属学校臨床支援センター

食農学類附属発酵醸造研究所

食農学類附属農場

2 前項に関する規則等は、別に定める。

(事務局等)

第6条 本学に事務局を置く。

2 本学に必要に応じて事務局以外の事務部門を置くことができる。

3 前2項に関する事項は、それぞれ別に定める。

第2章 学群通則

第1節 修業年限及び在学期間

(修業年限及び在学期間)

第7条 修業年限は、4年とする。

2 在学期間は、8年を超えることができない。ただし、第21条及び第21条の2の規定に基づいて入学した者については、修学すべき年数の2倍に相当する年数を超えることができない。

(修業年限の通算)

第7条の2 科目等履修生(大学の学生以外の者に限る。)として、本学で一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、第13条の7第1項の規定により本学に入学した後に修得したものとみなすことができる単位数、その修得に要した期間その他本学が必要と認める事項を勘案して、本学が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、本学の修業年限の2分の1を超えてはならない。

2 前項に関する規程は、別に定める。

第2節 学年、学期及び休業日

(学年)

第8条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第9条 学年を、次の2期に分ける。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 後期において、学長が必要と認めるときは、学期の始期前に授業を行うことができる。

(休業日)

第10条 休業日は、次のとおりとする。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日

 春季休業

 夏季休業

 冬季休業

2 前項第3号から第5号までの期間は、学長が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

第3節 削除

第11条 削除

第12条 削除

第4節 教育課程、履修科目及び履修方法

(授業期間)

第13条 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行う。

(教育課程、履修科目及び履修方法)

第13条の2 教育課程、履修すべき科目及び単位数並びに履修方法については、別に定める。

(授業の方法)

第13条の3 授業は、講義、演習、実験・実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。

4 卒業に必要な所定の単位数のうち、前2項に規定する授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。

5 第1項の授業の一部を、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(教育職員免許状の取得)

第13条の4 各学群の学類において教員の免許状授与の所要資格を取得できる教員免許状の種類は、別表第1のとおりとする。

2 前項に関する履修方法等必要な事項は、別に定める。

(他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第13条の5 本学が教育上有益と認めるときは、本学の定めるところにより他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、第24条の2の規定に基づき、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 前2項に関する必要な事項は、別に定める。

(大学以外の教育施設等における学修)

第13条の6 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項により与えることのできる単位数は、前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

3 前2項に関する必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位等の認定)

第13条の7 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第13条の9第1項及び第2項の規定により修得した単位を含む。)を、入学後の本学における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。

2 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。

3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、第13条の5第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 前3項に関する必要な事項は、別に定める。

(長期履修学生)

第13条の8 夜間主に在籍する学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業する学生(以下「長期履修学生」という。)となることを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

2 前項に規定するもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生の単位授与)

第13条の9 本学学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し単位を与えることができる。

2 科目等履修生に対する単位の授与については、第15条の規定を準用するほか、必要な事項は、別に定める。

(単位)

第14条 単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の各号に掲げる基準によるものとする。

 講義及び演習 15時間から30時間

 実験・実習及び実技 30時間から45時間

 一の授業科目について、講義、演習、実験・実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して定める時間の授業をもって1単位とする。

2 卒業論文、卒業研究及び卒業制作等の授業科目の単位数の基準は別に定める。

第5節 単位の認定

(単位の授与)

第15条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、前条第2項の授業科目については、学修の成果を評価して単位を与えることができる。

2 前項に関する規程は、別に定める。

(成績の評価)

第15条の2 成績は、S、A、B、C及びFの5段階をもって表し、S、A、B及びCを合格とし、Fを不合格とする。

第6節 収容定員

(収容定員)

第16条 収容定員は、別表第2のとおりとする。

第7節 入学、転学、退学、転学類、留学及び休学

(入学時期)

第17条 入学の時期は、4月とする。

(入学資格)

第18条 入学資格者は、次の各号の一つに該当する者とする。

 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による資格検定に合格した者を含む。)

 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学許可)

第19条 入学志願者に対しては、選考の上、入学を許可する。

2 前項に関する規則は、別に定める。

(再入学)

第20条 本学を退学した者又は除籍された者で同一学類に再入学を希望する者に対しては、選考の上、学年の始めに、入学を許可することがある。

(編入学)

第21条 次の各号の一に該当する者で、編入学を希望する者に対しては、選考の上、学年の始めに、相当年次に入学を許可することがある。

 通常の課程による修業年限が4年以上の大学に2年以上在学した者

 短期大学又は高等専門学校を卒業した者

 高等学校の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条の2の規定により大学に編入学することができる者(同法第70条の規定により準用される中等教育学校の後期課程の専攻科の課程を修了した者及び同法第82条の規定により準用される特別支援学校の高等部の専攻科の課程を修了した者を含む。)

 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第132条の規定により大学に編入学することができる者

 外国において、学校教育における14年の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者

 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされる者に限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条の規定により大学に編入学することができる者

 その他本学において、前各号と同等以上の学力があると認めた者

(学士入学)

第21条の2 次の各号の一に該当する者で、学士入学を希望する者に対しては、選考の上、学年の始めに、相当年次に入学を許可することがある。

 学士の学位を有する者

 外国において、学校教育における16年の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされる者に限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者

 文部科学大臣の指定した者

(再入学等の選抜方法等)

第21条の3 前3条に規定する再入学、編入学及び学士入学に係る選考の方法及び卒業の要件は、それぞれ別に定める。

(出願手続)

第22条 入学志願者は、所定の期日までに、必要書類を提出しなければならない。

(転学及び退学)

第23条 転学又は退学しようとする者は、その理由を記載した書面を提出して、学長の許可を受けなければならない。

(転学類)

第24条 本学の学生で、他の学類に転学類を希望する者に対しては、当該他学類で選考の上、転学類を許可することがある。

(留学)

第24条の2 外国の大学又は短期大学において修学を希望する者は、所属の学類長を経由し、学長の許可を得て留学することができる。

2 前項の規定に基づき留学した期間は、第27条第1項に規定する在学期間に算入することができる。

3 留学できる期間は、1年を超えることができない。

(休学)

第25条 疾病その他特別の理由により、引き続き3月以上修学することができない者は、学長の許可を得て休学することができる。

2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は、休学を命ずることができる。

(休学期間)

第25条の2 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として、休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は、通算して2年を超えることができない。

3 引き続き3月以上休学した期間は、第7条第2項に規定する在学期間に算入しない。

(復学)

第25条の3 休学期間中に、その理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。

(除籍)

第26条 次の各号の一に該当する者は、学類教員会議の議を経て学長が除籍する。

 第7条第2項に規定する在学期間を超えた者

 第25条の2第2項に規定する休学期間を超えた者

 第33条の規定により入学料免除の申請をした者のうち、入学料の半額を免除された者又は免除されない者で、納入すべき入学料を納入しない者(ただし、所定の期間内に徴収猶予の申請をした場合を除く。)

 第33条の2の規定により入学料の徴収猶予を申請した者のうち、徴収猶予が許可された者又は許可されない者で、所定の期日までに納入すべき入学料を納入しない者

 授業料の納入を怠り、督促を受けてもなお納入しない者

2 病気その他の理由により成業の見込みがないと認められる者については、学類教員会議の議を経て学長が除籍することができる。

第8節 卒業要件及び学位授与

(卒業要件、学位)

第27条 卒業の要件は、第7条に規定する期間在学し、所定の単位以上を修得するものとする。

2 本学を卒業した者には、学士の学位を授与する。

3 学位の授与に関しては、別に定める。

第9節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料

(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額)

第28条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、国立大学法人福島大学学生納付金規則(平成16年4月1日制定。以下「学生納付金規則」という。)の定めるところによる。

(特別聴講学生に係る検定料等の不徴収)

第28条の2 第37条の2に基づく特別聴講学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。

2 特別聴講学生のうち、次の各号の一に該当する者については、授業料を徴収しない。

 国立大学の学生

 大学間相互単位互換協定(授業料を相互に不徴収とするものに限る。)に基づき、本学の授業科目を履修する学生

 大学間交流協定(授業料を相互に不徴収とするものに限る。)に基づく外国人留学生

(検定料)

第29条 入学を希望する者は、所定の期日までに、必要な書類に検定料を添えて願い出なければならない。

(入学料)

第30条 入学の選考に合格した者は、所定の期日までに、入学料を納入しなければならない。

2 前項の入学料を納入した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)に入学を許可する。

(授業料)

第31条 授業料は、前期及び後期に区分し、次の各号に掲げる納期までに納入しなければならない。

 前期(4月から9月までの分) 4月末日

 後期(10月から翌年3月までの分) 10月末日

2 前項の規定にかかわらず、前期に係る授業料を納入するときに、学生の申出があったときは、当該年度の前期及び後期に係る授業料を併せて納入することができる。

3 授業料を納入しない者は、授業に出席し、又は図書館その他の施設を利用することができない。

4 第1項の規定にかかわらず、必要と認められる場合には、別に納入すべき日を定めることができる。

(寄宿料)

第31条の2 入寮を許可された者は、毎月所定の期日までに寄宿料を納入しなければならない。

(検定料等の返還)

第32条 既に納入した検定料、入学料、授業料及び寄宿料は返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その額を返還するものとする。

 第30条の規定により、入学料を納入した者が、納入後に独立行政法人日本学生支援機構から学資支給金の支給対象者(以前に、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく入学金の減免を受けた者を除く。)として入学月1日付けで認定を受けた場合は、減免された入学料に相当する額を返還する。

 第31条第2項の規定により、当該年度の授業料を納入した者が、後期に係る授業料の納期前に休学又は退学した場合は、後期分の授業料に相当する額を返還する。

 入学料または授業料を納付した者が、次条又は第34条の規定により、免除を申請し、その全部又は一部を許可された場合は、入学金又は授業料の減免を受けた額に相当する額を返還する。

 その他検定料等を返還する必要があると学長が認めた場合は、その額を返還する。

(入学料の免除)

第33条 第30条の規定にかかわらず、入学料の納入が著しく困難な者等に対しては、入学料の全部又は一部を免除することがある。

2 前項に関する規程は、別に定める。

(入学料の徴収猶予)

第33条の2 入学料の納入が著しく困難な者に対しては、入学料の徴収を猶予することがある。

2 前項に関する規程は、別に定める。

(授業料の免除等)

第34条 学業優秀で、学資の支弁困難な者及び災害等特別の事情により学資の支弁に支障を生じた者に対しては、授業料を免除又は徴収を猶予することがある。

2 休学を許可された者及び退学又は除籍された者の授業料は、所定の算式により免除する。

3 前2項に関する規程は、別に定める。

(寄宿料の免除)

第34条の2 災害を受け寄宿料の納入が著しく困難であると認められる者及び特別の事情がある者に対しては、寄宿料を免除することがある。

2 前項に関する規程は、別に定める。

第10節 削除

第35条 削除

第11節 科目等履修生、研究生、特別聴講学生及び外国人留学生

(科目等履修生)

第35条の2 科目等履修生を希望するときは、選考の上、許可することがある。

2 前項に関する規則は、別に定める。

(研究生)

第36条 専門事項の研究を希望する者があるときは、選考の上、研究生として入学を許可することがある。

2 前項に関する規則は、別に定める。

第37条 削除

(特別聴講学生)

第37条の2 他の大学、短期大学又は高等専門学校(外国の大学等を含む。)の学生で、本学における授業科目の履修を希望する者があるときは、当該他の大学、短期大学又は高等専門学校との協議に基づき、特別聴講学生として聴講を許可することがある。

2 前項に関する規程は、別に定める。

(外国人留学生)

第38条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を希望する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。

2 前項に関する規程は、別に定める。

第39条 削除

第40条 削除

第12節 公開講座

(公開講座)

第41条 本学の教育・研究を広く社会に開放し、地域社会の文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。

2 前項に関する規則は、別に定める。

第42条 削除

第13節 賞罰

(表彰)

第43条 学生で、研究その他の業績の顕著な者は、学長が学類教員会議の意見を徴して表彰することがある。

(懲戒)

第44条 学生で、本学の学則等に違反し、又は学生の本分に反する行為があったときは、学長は、学類教員会議の意見を徴して、懲戒を行う。

2 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。

3 前項の懲戒のうち退学については、次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。

 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

 正当の理由がなくて出席常でない者

 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第14節 学寮その他の施設

(学寮)

第45条 本学に、学寮及びその他の施設を置く。

2 前項に関する規程は、別に定める。

第15節 補則

(本則の改正)

第46条 本則を改正しようとするときは、学類教員会議の議を経なければならない。

1 この規程は、昭和24年6月1日から施行する。

2 別表第3(第16条)に規定する入学定員には、当分の間、次に定める定員を含むものとする。

経済学部

経済学科

主として昼間において授業を行うコース 20人

経営学科

主として昼間において授業を行うコース 20人

この規程は、昭和28年12月10日から施行する。

この規程は、昭和31年5月16日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

この規程は、昭和35年5月18日から施行する。

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

この規程は、昭和41年6月15日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

この規程は、昭和42年1月25日から施行する。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

この規則は、昭和45年4月17日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

この規則は、昭和46年11月16日から施行する。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

この規則は、昭和47年10月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

この規則は、昭和48年5月8日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。

この規則は、昭和49年2月14日から施行する。

この規則は、昭和49年4月18日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

この規則は、昭和50年2月13日から施行する。

この規則は、昭和50年4月3日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

この規則は、昭和50年6月3日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

1 この規則は、昭和50年9月23日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に、教員養成大学・学部学生海外派遣制度実施要項(昭和48年6月4日文部大臣裁定)に基づき派遣された者には、この規則による改正後の福島大学学則第24条の2の規定を適用する。

この規則は、昭和50年10月14日から施行する。

この規則は、昭和51年5月10日から施行する。

この規則は、昭和51年5月25日から施行する。

この規則は、昭和51年10月1日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

この規則は、昭和52年4月18日から施行する。

この規則は、昭和52年4月19日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

この規則は、昭和52年11月22日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

1 この規則は、昭和53年5月23日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の福島大学学則別表第3(第16条)の経済学部の項中、各コースの総定員は、同表同項の規定にかかわらず、昭和53年度から昭和55年度までは、次のとおり読み替えるものとする。


昭和53年度

昭和54年度

昭和55年度

経済学科




主として昼間において授業を行うコース

120人

240人

360人

主として夜間において授業を行うコース

120人

240人

360人

経営学科




主として昼間において授業を行うコース

120人

240人

360人

主として夜間において授業を行うコース

60人

120人

180人

420人

840人

1、260人

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

1 この規則は、昭和54年7月13日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の福島大学学則別表第3(第16条)の教育学部の項中、幼稚園教員養成課程及び計の総定員は、同表同項の規定にかかわらず、昭和54年度から昭和56年度までは、次のとおり読み替えるものとする。


昭和54年度

昭和55年度

昭和56年度

幼稚園教員養成課程

30人

60人

90人

1、710人

1、740人

1、770人

この規則は、昭和55年2月5日から施行する。

この規則は、昭和55年4月8日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年度の入学に係る検定料の額は、改正後の別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

この規則は、昭和57年4月13日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和58年度の入学に係る検定料の額は、この規則による改正後の福島大学学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年度において研究生及び聴講生として入学した者に係る授業料の額は、この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、昭和59年9月30日までは、なお従前の例による。

3 昭和59年度の前期及び後期にわたり開講する授業科目の聴講を許可された聴講生に係る授業料の額は、前項及び改正学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、6、000円の2分の1と7、000円の2分の1との合計額とする。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

1 この規則は、昭和60年11月19日から施行する。

2 昭和60年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、この規則による改正後の福島大学学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日から引き続き在学する者の在学期間については、この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)第7条第2項ただし書きの規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 改正学則別表第3(第16条)の経済学部の項中各コースの総定員は、同表同項の規定にかかわらず、昭和61年度から昭和63年度までは、次のとおりとする。


昭和61年度

昭和62年度

昭和63年度

経済学科




主として昼間において授業を行うコース

680人

760人

780人

主として夜間において授業を行うコース

360人

320人

320人

経営学科




主として昼間において授業を行うコース

480人

480人

480人

主として夜間において授業を行うコース

180人

160人

160人

1、700人

1、720人

1、740人

1 この規則は、昭和61年5月13日から施行する。

2 昭和61年度に入学する研究生、聴講生及び特別聴講学生に係る授業料の額は、この規則による改正後の福島大学学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

この規則は、昭和62年3月17日から施行し、昭和62年度の入学に係るものから適用する。

1 この規則は、昭和62年4月28日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正学則別表第3(第16条)の経済学部の項中各コースの総定員は、同表同項の規定にかかわらず、昭和62年度から昭和64年度までは、次のとおりとする。


昭和62年度

昭和63年度

昭和64年度

経済学科




主として昼間において授業を行うコース

760人

780人

800人

主として夜間において授業を行うコース

320人

320人

320人

経営学科




主として昼間において授業を行うコース

500人

520人

540人

主として夜間において授業を行うコース

160人

160人

160人

1、740人

1、780人

1、820人

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

2 教育学部の特別教科(理科)教員養成課程は、この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)の規定にかかわらず、昭和62年9月30日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 昭和62年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、改正学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 福島大学学則の一部を改正する規則(昭和62年10月1日制定)附則第2項により存続する課程において教員の免許状授与の所要資格を取得できる免許状の種類は、この規則による改正後の福島大学学則の規定にかかわらず、中学校教諭の1種免許状(理科)及び高等学校教諭の1種免許状(理科)とする。

1 この規則は、昭和63年4月8日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)別表第3(第16条)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正学則別表第3(第16条)中総定員は、同表の規定にかかわらず、昭和63年度から昭和65年度までは、次のとおりとする。


昭和63年度

昭和64年度

昭和65年度

教育学部




小学校教員養成課程

870人

820人

770人

中学校教員養成課程

420人

400人

380人

養護学校教員養成課程

80人

80人

80人

幼稚園教員養成課程

120人

120人

120人

特別教科(理科)教員養成課程

90人

60人

30人

特別教科(保健体育)教員養成課程

120人

120人

120人

1、700人

1、600人

1、500人

行政社会学部




行政学科




主として昼間において授業を行うコース

140人

280人

420人

主として夜間において授業を行うコース

40人

80人

120人

応用社会学科




主として昼間において授業を行うコース

60人

120人

180人

主として夜間において授業を行うコース

20人

40人

60人

260人

520人

780人

経済学部




経済学科




主として昼間において授業を行うコース

720人

680人

620人

主として夜間において授業を行うコース

260人

200人

140人

経営学科




主として昼間において授業を行うコース

520人

540人

560人

主として夜間において授業を行うコース

160人

160人

160人

1、660人

1、580人

1、480人

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成元年5月16日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 平成元年度において研究生及び聴講生として入学した者に係る授業料の額は、この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、平成元年9月30日までは、なお、従前の例による。

3 平成元年度の前期及び後期にわたり開講する授業科目の聴講を許可された聴講生の1単位に相当する授業についての授業料の額は、前項及び改正学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、9、400円の2分の1と、9、500円の2分の1との合計額とする。

この規則は、平成元年6月20日から施行し、平成元年5月29日から適用する。

1 この規則は、平成2年1月16日から施行する。

2 平成元年度の入学に係る検定料及び入学料の額は、この規則による改正後の福島大学学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)第11条の2の規定は、平成2年度入学者から適用し、平成2年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

3 改正学則第31条第3項の規定は、平成3年度の入学に係るものから適用する。

4 平成3年3月31日以後引き続き在学している研究生に係る授業料の額は、改正学主則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、定められた在学期間(在学期間が延長された場合で、当該延長期間の始期が平成3年4月1日以後であるものを除く。)が満了するまでの間は、従前の額とする。

この規則は、平成3年4月16日から施行し、平成3年4月12日から適用する。

1 この規則は、平成3年9月17日から施行する。

2 改正前の福島大学学則第27条第2項の規定による学士の称号は、この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)第27条第2項の規定による学士の学位とみなす。

3 平成3年度の入学に係る研究生及び聴講生の検定料の額は、改正学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

4 平成3年10月1日以後において、平成3年度の入学に係る研究生及び聴講生の入学料の額は、改正学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、研究生については、60、000円、聴講生については、20、000円とする。

この規則は、平成4年2月4日から施行する。

1 この規則は、平成4年4月21日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の福島大学学則別表第3(第16条)の経済学部の項中各コースの収容定員は、同表同項の規定にかかわらず、平成4年度から平成6年度までは、次のとおりとする。


平成4年度

平成5年度

平成6年度

経済学科




主として昼間において授業を行うコース

580人

600人

620人

主として夜間において授業を行うコース

80人

80人

80人

経営学科




主として昼間において授業を行うコース

580人

600人

620人

主として夜間において授業を行うコース

160人

160人

160人

1、400人

1、440人

1、480人

合計

3、840人

3、880人

3、920人

この規則は、平成4年4月21日から施行し、平成4年4月10日から適用する。

1 この規則は、平成4年12月1日から施行し、平成4年11月2日から適用する。

2 平成4年11月2日以後における平成4年度の入学に係る科目等履修生、研究生及び聴講生の授業料の額は、この規則による改正後の福島大学学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成5年7月6日から施行する。

2 平成5年度の入学に係る入学料及び検定料の額は、この規則による改正後の福島大学学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成6年2月1日から施行する。

1 この規則は、平成6年11月22日から施行する。

2 平成6年度の入学に係る授業料の額は、この規則による改正後の福島大学学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 教育学部の特別教科(保健体育)教員養成課程は、この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項により存続する課程において教員の免許状授与の所要資格を取得できる免許状の種類は、改正学則別表第1の規定にかかわらず、中学校教諭の1種免許状(保健体育)及び高等学校教諭の1種免許状(保健体育)とする。

4 改正学則別表第3(第16条)の教育学部の項中各課程の収容定員は、同表同項の規定にかかわらず、平成7年度から平成9年度までは次のとおりとする。


平成7年度

平成8年度

平成9年度

小学校教員養成課程

700人

680人

660人

中学校教員養成課程

360人

360人

360人

養護学校教員養成課程

80人

80人

80人

幼稚園教員養成課程

120人

120人

120人

特別教科(保健体育)教員養成課程

90人

60人

30人

生涯教育課程

50人

100人

150人

1、400人

1、400人

1、400人

1 この規則は、平成7年7月4日から施行する。

2 平成7年度の入学に係る入学料及び検定料の額は、この規則による改正後の福島大学学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成8年5月11日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 経済学部の経済学科及び経営学科は、この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項により存続する学科において教員の免許状授与の所要資格を取得できる免許状の種類は、改正学則別表第1の規定にかかわらず、中学校教諭の1種免許状(社会)及び高等学校教諭の1種免許状(公民、商業)とする。

4 改正学則別表第3(第16条)の経済学部の項中各学科の収容定員は、同表同項の規定にかかわらず、平成8年度から平成10年度までは次のとおりとする。


平成8年度

平成9年度

平成10年度

経済学科




主として昼間において授業を行うコース

480人

320人

160人

主として夜間において授業を行うコース

60人

40人

20人

経営学科




主として昼間において授業を行うコース

480人

320人

160人

主として夜間において授業を行うコース

120人

80人

40人

現代経済課程




主として昼間において授業を行うコース

90人

180人

270人

主として夜間において授業を行うコース

30人

60人

90人

企業経営課程




主として昼間において授業を行うコース

90人

180人

270人

主として夜間において授業を行うコース

30人

60人

90人

国際経済社会課程




主として昼間において授業を行うコース

80人

160人

240人

産業情報工学課程




主として昼間において授業を行うコース

80人

160人

240人

1、540人

1、560人

1、580人

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学学則別表第3(第16条)の行政社会学部及び経済学部の項中各コースの収容定員は、同表同項の規定にかかわらず、平成9年度から平成11年度までは次のとおりとする。


平成9年度

平成10年度

平成11年度

行政社会学部

行政学科




主として昼間において授業を行うコース

565人

570人

570人

主として夜間において授業を行うコース

160人

160人

160人

応用社会学科




主として昼間において授業を行うコース

245人

250人

250人

主として夜間において授業を行うコース

80人

80人

80人

1、050人

1、060人

1、060人

経済学部

経済学科




主として昼間において授業を行うコース

320人

160人

0人

主として夜間において授業を行うコース

40人

20人

0人

経営学科




主として昼間において授業を行うコース

320人

160人

0人

主として夜間において授業を行うコース

80人

40人

0人

現代経済課程




主として昼間において授業を行うコース

175人

260人

345人

主として夜間において授業を行うコース

60人

90人

120人

企業経営課程




主として昼間において授業を行うコース

175人

260人

345人

主として夜間において授業を行うコース

60人

90人

120人

国際経済社会課程




主として昼間において授業を行うコース

160人

240人

320人

産業情報工学課程




主として昼間において授業を行うコース

160人

240人

320人

1、550人

1、560人

1、570人

合計

4、000人

4、020人

4、030人

1 この規則は、平成9年7月15日から施行する。

2 平成9年度の入学に係る入学料及び検定料の額は、この規則による改正後の福島大学学則別表第4(第28条の2)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

1 この規則は、平成10年4月21日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の福島大学学則別表第3(第16条)の経済学部の項中各コースの収容定員は、同表同項の規定にかかわらず、平成10年度から平成12年度までは次のとおりとする。


平成10年度

平成11年度

平成12年度

経済学科




主として昼間において授業を行うコース

160人

0人

0人

主として夜間において授業を行うコース

20人

0人

0人

経営学科




主として昼間において授業を行うコース

160人

0人

0人

主として夜間において授業を行うコース

40人

0人

0人

現代経済課程




主として昼間において授業を行うコース

260人

345人

340人

主として夜間において授業を行うコース

90人

120人

120人

企業経営課程




主として昼間において授業を行うコース

260人

345人

340人

主として夜間において授業を行うコース

90人

120人

120人

国際経済社会課程




主として昼間において授業を行うコース

235人

310人

305人

産業情報工学課程




主として昼間において授業を行うコース

235人

310人

305人

1、560人

1、570人

1、550人

合計

4、020人

4、030人

4、010人

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度の入学に係る授業料の額は、この規則による改正後の福島大学学則別表第4(第28条の2)の規程にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 教育学部の小学校教員養成課程、中学校教員養成課程、養護学校教員養成課程及び幼稚園教員養成課程は、この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項により存続する課程において教員の免許状の所要資格を取得できる免許状の種類は、改正学則別表第1の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

4 改正学則別表第3(第16条)の教育学部及び経済学部の項中各課程の収容定員は、同表同項の規定にかかわらず、平成11年度から平成13年度までは次のとおりとする。


平成11年度

平成12年度

平成13年度

教育学部




学校教育教員養成課程

220人

440人

660人

生涯教育課程

260人

320人

380人

小学校教員養成課程

480人

320人

160人

中学校教員養成課程

270人

180人

90人

養護学校教員養成課程

60人

40人

20人

幼稚園教員養成課程

90人

60人

30人

1、380人

1、360人

1、340人

経済学部




現代経済課程




主として昼間において授業を行うコース

340人

330人

325人

主として夜間において授業を行うコース

120人

120人

120人

企業経営課程




主として昼間において授業を行うコース

340人

330人

325人

主として夜間において授業を行うコース

120人

120人

120人

国際経済社会課程




主として昼間において授業を行うコース

310人

305人

300人

産業情報工学課程




主として昼間において授業を行うコース

310人

305人

300人

1、560人

1、530人

1、510人

合計

4、000人

3、950人

3、910人

この規則は、平成11年6月29日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)第11条の2の規定は、平成12年度入学者から適用し、平成12年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

3 改正学則別表3(第16条)の経済学部の項中各課程の収容定員は、同表同項の規定にかかわらず、平成12年度から平成14年度までは次のとおりとする。

経済学部

現代経済課程





平成12年度

平成13年度

平成14年度

主として昼間において授業を行うコース

330人

325人

320人

主として夜間において授業を行うコース

120人

120人

120人

企業経営課程




主として昼間において授業を行うコース

330人

325人

320人

主として夜間において授業を行うコース

120人

120人

120人

国際経済社会課程




主として昼間において授業を行うコース

300人

290人

285人

産業情報工学課程




主として昼間において授業を行うコース

300人

290人

285人

1、520人

1、490人

1、470人

合計

3、940人

3、890人

3、850人

この規則は、平成12年6月21日から施行する。

この規則は、平成12年9月5日から施行する。

この規則は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)別表第1(第11条の2)の規定は、平成13年度入学者から適用し、平成13年3月31日から引き続き在学する者にあっては従前の例によるものとする。ただし、経済学部においては、平成12年度入学者から適用し、平成12年3月31日から引き続き在学する者にあっては従前の例によるものとする。

3 前項ただし書きにおいて、この改正学則の施行日以後に第20条から第21条の2まで及び第24条の規定に基づき経済学部に入学した者については、改正学則別表第1(第11条の2)の規定にかかわらず、入学を許可された当該年次に在学する者の例によるものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

この規則は、平成15年2月4日から施行し、平成15年度入学者から適用する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

この規則は、平成15年10月14日から施行し、平成16年度入学に係る志願者から適用する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正前の福島大学学則第2条に規定する学部並びに第11条に規定する学部の課程及び学科(以下「学部等」という。)は、この規則による改正後の学則第2条の規定にかかわらず、平成16年9月30日に当該学部等に在学する者が、当該学部等に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日から引き続き在学する者及びこの規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)の施行日以後に第20条から第21条の2の規定に基づき教育学部、行政社会学部または経済学部に入学した者については、改正学則第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日から引き続き在学する者及びこの規則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)の施行日以後に第20条から第21条の2の規定に基づき教育学部、行政社会学部または経済学部に入学した者については、改正学則の規定(第10条を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正学則別表第2(第16条)中収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成17年度から平成19年度までは、次のとおりとする。


平成17年度

平成18年度

平成19年度

教育学部




学校教育教員養成課程

660人

440人

220人

生涯教育課程

330人

220人

110人

990人

660人

330人

行政社会学部

行政学科




主として昼間において授業を行うコース

430人

290人

145人

主として夜間において授業を行うコース

120人

80人

40人

応用社会学科




主として昼間において授業を行うコース

190人

130人

65人

主として夜間において授業を行うコース

60人

40人

20人

800人

540人

270人

経済学部

現代経済課程




主として昼間において授業を行うコース

240人

160人

80人

主として夜間において授業を行うコース

90人

60人

30人

企業経営課程




主として昼間において授業を行うコース

240人

160人

80人

主として夜間において授業を行うコース

90人

60人

30人

国際経済社会課程




主として昼間において授業を行うコース

210人

140人

70人

産業情報工学課程




主として昼間において授業を行うコース

210人

140人

70人

1,100人

740人

370人

人文社会学群

人間発達文化学類




昼間コース

270人

540人

820人

夜間主コース

20人

40人

60人

290人

580人

880人

行政政策学類




昼間コース

210人

420人

640人

夜間主コース

20人

40人

60人

230人

460人

700人

経済経営学類




昼間コース

225人

450人

685人

夜間主コース

20人

40人

60人

245人

490人

745人

理工学群




共生システム理工学類

180人

360人

540人

180人

360人

540人

合計

3,835人

3,830人

3,835人

この規則は、平成17年6月7日から施行する。

この規則は、平成17年12月6日から施行する。

この学則は、平成19年4月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この学則は、平成19年6月19日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この学則は、平成20年3月18日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

この学則は、平成20年4月1日から施行する。

この学則は、平成22年4月1日から施行する。

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

この学則は、平成24年4月1日から施行する。

この学則は、平成25年7月1日から施行する。

この学則は、平成27年4月1日から施行する。

この学則は、平成28年4月1日から施行する。

この学則は、平成28年6月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この学則は、平成29年4月1日から施行する。

1 この学則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度入学に係る志願者から適用する。

2 改正前の福島大学学則第2条第3項に規定する各学類の昼間コース及び夜間主コースは、この学則による改正後の福島大学学則(以下「改正学則」という。)の規定にかかわらず、平成31年3月31日に当該各コースに在学する者が、当該学類に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正学則の施行日以後に第20条から第21条の3の規定に基づき人間発達文化学類、行政政策学類、経済経営学類または共生システム理工学類に入学した者については、改正学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正学則別表第2(第16条)中収容定員は、同表の規定にかかわらず、平成31年度から平成33年度までは、次のとおりとする。


平成31年度

平成32年度

平成33年度

人文社会学群

人間発達文化学類




昼間コース

830人

560人

280人

夜間主コース

60人

40人

20人

890人

600人

300人

行政政策学類




昼間コース

650人

440人

220人

夜間主コース

60人

40人

20人

710人

480人

240人

経済経営学類




昼間コース

695人

470人

235人

夜間主コース

60人

40人

20人

755人

510人

255人

人文社会学群




人間発達文化学類

260人

520人

790人

260人

520人

790人

行政政策学類

185人

370人

565人

夜間主

20人

40人

60人

205人

410人

625人

経済経営学類

220人

440人

670人

220人

440人

670人

理工学群




共生システム理工学類

700人

680人

660人

700人

680人

660人

農学群




食農学類

100人

200人

300人

100人

200人

300人

合計

3,840人

3,840人

3,840人

この学則は、令和2年4月1日から施行する。

この学則は令和2年5月1日から施行する。

(令和3年1月19日改正)

この学則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日改正)

この学則は、令和3年4月1日から施行する。

この学則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条の4)

学群

学類

免許状の種類(免許教科等)

人文社会学群

人間発達文化学類

幼稚園教諭の1種免許状

小学校教諭の1種免許状

中学校教諭の1種免許状(国語、社会、数学、音楽、美術、保健体育、家庭、英語)

高等学校教諭の1種免許状(国語、地理歴史、公民、数学、音楽、美術、保健体育、家庭、英語)

特別支援学校教諭の1種免許状(知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。)に関する教育の領域)

行政政策学類

中学校教諭の1種免許状(社会)

高等学校教諭の1種免許状(地理歴史、公民)

経済経営学類

高等学校教諭の1種免許状(商業)

理工学群

共生システム理工学類

中学校教諭の1種免許状(理科、技術)

高等学校教諭の1種免許状(理科、工業、情報)

農学群

食農学類

高等学校教諭の1種免許状(農業)

別表第2(第16条)


入学定員

3年次編入学定員

収容定員

人文社会学群




人間発達文化学類

260人

10人

1,060人

260人

10人

1,060人

行政政策学類




昼間

185人

10人

760人

夜間主

20人


80人

205人

10人

840人

経済経営学類

220人

10人

900人

220人

10人

900人

理工学群




共生システム理工学類

160人


640人

160人


640人

農学群




食農学類

100人


400人

100人


400人

合計

945人

30人

3,840人

福島大学学則

昭和24年6月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第1章
沿革情報
昭和24年6月1日 種別なし
昭和28年12月10日 種別なし
昭和31年5月16日 種別なし
昭和34年4月1日 種別なし
昭和35年5月18日 種別なし
昭和38年4月1日 種別なし
昭和40年4月1日 種別なし
昭和41年6月15日 種別なし
昭和42年1月25日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和45年4月17日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和46年11月16日 種別なし
昭和47年4月1日 種別なし
昭和47年9月27日 種別なし
昭和48年5月8日 種別なし
昭和49年2月14日 種別なし
昭和49年4月18日 種別なし
昭和50年2月13日 種別なし
昭和50年4月3日 種別なし
昭和50年6月3日 種別なし
昭和50年9月23日 種別なし
昭和50年10月14日 種別なし
昭和51年5月10日 種別なし
昭和51年5月25日 種別なし
昭和51年10月1日 種別なし
昭和52年4月18日 種別なし
昭和52年4月19日 種別なし
昭和52年11月22日 種別なし
昭和53年5月23日 種別なし
昭和53年11月1日 種別なし
昭和54年7月13日 種別なし
昭和55年2月5日 種別なし
昭和55年4月8日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和56年7月1日 種別なし
昭和57年4月13日 種別なし
昭和58年3月30日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和60年4月1日 種別なし
昭和60年11月19日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年5月13日 種別なし
昭和62年3月17日 種別なし
昭和62年4月28日 種別なし
昭和63年3月29日 種別なし
昭和63年4月8日 種別なし
平成元年3月28日 種別なし
平成元年5月16日 種別なし
平成元年6月20日 種別なし
平成2年1月16日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年3月26日 種別なし
平成3年4月16日 種別なし
平成3年9月17日 種別なし
平成4年2月4日 種別なし
平成4年4月21日 種別なし
平成4年4月21日 種別なし
平成4年12月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成5年7月6日 種別なし
平成6年2月1日 種別なし
平成6年11月22日 種別なし
平成7年3月20日 種別なし
平成7年7月4日 種別なし
平成8年5月11日 種別なし
平成9年1月21日 種別なし
平成9年3月31日 種別なし
平成9年7月15日 種別なし
平成10年4月21日 種別なし
平成11年1月19日 種別なし
平成11年3月17日 種別なし
平成11年6月29日 種別なし
平成12年2月15日 種別なし
平成12年3月28日 種別なし
平成12年6月21日 種別なし
平成12年9月5日 種別なし
平成13年2月13日 種別なし
平成13年3月27日 種別なし
平成14年3月5日 種別なし
平成15年2月4日 種別なし
平成15年3月28日 種別なし
平成15年10月14日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月7日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年2月15日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年6月7日 種別なし
平成17年12月6日 種別なし
平成19年4月17日 種別なし
平成19年6月19日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし
平成23年3月29日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年6月25日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成28年6月10日 種別なし
平成29年2月14日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年3月17日 種別なし
令和2年5月1日 種別なし
令和3年1月19日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし
令和4年3月22日 種別なし