○福島大学大学院学則

昭和51年5月25日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この学則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)第2条の3第2項の規定に基づき、福島大学大学院(以下「大学院」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

(自己評価等)

第2条の2 大学院は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究活動状況の公表)

第2条の3 大学院は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。

第2章 組織

(研究科)

第3条 大学院に次の研究科を置く。

地域デザイン科学研究科

共生システム理工学研究科

食農科学研究科

教職実践研究科

(課程)

第4条 前条の研究科の課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程とする。

2 地域デザイン科学研究科及び食農科学研究科は修士課程とする。

3 共生システム理工学研究科は博士課程とし、前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は修士課程として取扱うものとする。

4 教職実践研究科は専門職学位課程のうち専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第26条第1項に規定する教職大学院の課程(以下「教職大学院の課程」という。)とする。

(課程の目的)

第4条の2 修士課程及び博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うものとする。

2 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。

3 教職大学院の課程は、専ら幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とする。

(専攻及び領域等)

第5条 次の研究科に当該各専攻を置く。

地域デザイン科学研究科 人間文化専攻 地域政策科学専攻 経済経営専攻

共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻 環境放射能学専攻

食農科学研究科 食農科学専攻

教職実践研究科 教職高度化専攻

2 地域デザイン科学研究科の各専攻に当該各コースを置く。

人間文化専攻 言語文化コース 地域文化コース スポーツ・芸術文化コース 人間発達心理コース

地域政策科学専攻 法・政策コース コミュニティ探究コース

経済経営専攻 経済学コース 経営学コース

3 共生システム理工学研究科の各専攻博士前期課程に当該各コースを置く。

共生システム理工学専攻 数理・情報システムコース

物理・メカトロニクスコース 物質・エネルギー科学コース

生命・環境コース

環境放射能学専攻 環境放射能学コース

4 共生システム理工学研究科の各専攻博士後期課程に当該各領域を置く。

共生システム理工学専攻 共生数理システム領域 共生環境システム領域

環境放射能学専攻 環境放射能領域

5 食農科学研究科の専攻に当該各コースを置く。

食農科学専攻 食品科学コース 農業生産科学コース 生産環境科学コース 農業経営科学コース

6 教職実践研究科の専攻に当該各コースを置く。

教職高度化専攻 ミドル・リーダー養成コース 授業デザインコース 特別支援教育コース

(講座)

第5条の2 研究科の専攻に、講座を置くことができる。

2 前項に関する事項は、各研究科において定める。

(収容定員)

第6条 大学院の収容定員は、次のとおりとする。

研究科

専攻

課程

入学定員

収容定員

地域デザイン科学研究科

人間文化専攻

修士課程

20人

40人

地域政策科学専攻

修士課程

8

16

経済経営専攻

修士課程

14

28

共生システム理工学研究科

共生システム理工学専攻

博士前期課程

40

80

博士後期課程

4

12

環境放射能学専攻

博士前期課程

5

10

博士後期課程

2

6

食農科学研究科

食農科学専攻

修士課程

20

40

教職実践研究科

教職高度化専攻

教職大学院の課程

12

24

第3章 標準修業年限、在学年限、学年及び休業日

(標準修業年限)

第7条 修士課程の標準修業年限は、2年とする。

2 博士課程の標準修業年限は5年とし、博士前期課程の標準修業年限は2年、博士後期課程の標準修業年限は3年とする。

3 教職大学院の課程の標準修業年限は、2年とする。

(在学年限)

第8条 在学できる期間は、標準修業年限の2倍を超えることができない。ただし、第15条第1項の規定により入学した者については、修学すべき年数の2倍に相当する年数を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、第23条の4に規定する長期履修学生の在学できる期間は、特別の事情があると認められる場合に限り、修士課程、博士前期課程及び教職大学院の課程にあっては5年、博士後期課程にあっては7年とすることができる。

(学年、学期及び休業日)

第9条 学年、学期及び休業日については、学則の規定を準用する。

第4章 入学

(入学時期)

第10条 入学の時期は、各学期の始めとする。

(修士課程及び博士前期課程の入学資格)

第11条 修士課程及び博士前期課程に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学を卒業した者

 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第4号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 文部科学大臣の指定した者

 大学に3年以上在学した者(外国において学校教育における15年の課程を修了した者、又は我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者を含む。)であって、大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

(博士後期課程の入学資格)

第11条の2 博士後期課程に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 修士の学位又は専門職学位を有する者

 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示118号)

 大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者

(教職大学院の課程の入学資格)

第11条の3 教職大学院の課程に入学できる者は、第11条各号のいずれかに該当し、かつ、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状のうち小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭、養護教諭又は栄養教諭の一種免許状を有する者とする。

(出願手続)

第12条 入学を希望する者は、所定の期日までに入学願書に検定料その他必要な書類を添えて提出しなければならない。

(入学者の選考)

第13条 入学を希望する者に対しては、別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第14条 入学の選考に合格した者は、所定の期日までに、必要な書類を提出し、入学料を納入しなければならない。

2 学長は、前項の手続きを完了した者(第33条又は第33条の2の規定に基づき、入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)に入学を許可する。

(転入学等)

第15条 次の各号の一に該当する者は、選考の上、入学を許可することがある。

 大学院に1年以上在学して退学した者又は除籍された者で再入学を希望する者

 他の大学の大学院に1年以上在学した者で転入学を希望する者

2 前項の規定により入学を許可された者のすでに取得した単位の取扱い及び修学すべき年数は、研究科委員会において定める。

第5章 休学、復学、転学、退学、除籍及び留学

(休学等)

第16条 休学、復学、転学、退学及び除籍については、学則の規定を準用する。

(留学)

第17条 外国の大学院等において修学を希望する者は、研究科の長を経由し、学長の許可を得て留学することができる。

2 留学した期間は、第25条第1項及び第2項に規定する在学期間に算入することができる。

3 留学できる期間は、1年を超えることができない。

4 第23条の規定は、留学する場合に準用する。

第6章 教育方法、授業科目、単位及び履修方法等

(教育方法)

第18条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

(教育方法の特例)

第18条の2 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(成績評価基準等の明示等)

第18条の3 各研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 学修の成果及び学位論文に係る評価(教職大学院の課程にあっては、学修の成果に係る評価)並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(授業の方法)

第18条の4 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。

4 第1項の授業の一部を、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

第18条の5 教職大学院の課程においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

2 教職大学院の課程において、前条第2項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が認められる授業について、行うことができるものとする。

(授業科目等)

第19条 大学院における授業科目及び単位数並びに履修方法等については、別に定める。

(単位)

第20条 単位については、学則の規定を準用する。

(単位の認定)

第21条 単位の認定は、試験又は研究報告等により行う。

(他研究科の授業科目の履修)

第22条 研究科において教育上有益と認めるときは、当該研究科の学生に他の研究科の授業科目を履修させることができる。

(他大学院の授業科目の履修)

第23条 他の大学の大学院等における授業科目の履修については、学則第13条の5の規定を準用する。この場合において同条中「大学、専門職大学又は短期大学」とあるのは、「大学院」と、同条第1項中「60単位」とあるのは、修士課程及び博士課程においては、「15単位」と、教職大学院の課程においては、「23単位」と、同条第2項中「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは、「当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を」と読み替えるものとする。

(他の大学院又は研究所等における研究指導)

第23条の2 大学院(教職大学院の課程を除く。)において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生に当該他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることを認めることがある。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

2 前項に関して必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第23条の3 入学前の既修得単位の認定については、学則第13条の7第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「大学、専門職大学又は短期大学」とあるのは「学校教育法第97条で定める大学院」と、「第13条の9第1項及び第2項」とあるのは「福島大学大学院学則第23条の3において読み替えて準用する福島大学学則第13条の9第1項及び第2項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「福島大学大学院学則第23条の3において読み替えて準用する福島大学学則第13条の7第1項」と、「第13条の5第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位」とあるのは、修士課程及び博士課程においては、「15単位を超えないものとし、また、福島大学大学院学則第23条において読み替えて準用する福島大学学則第13条の5第1項(同条第2項において準用する場合も含む。)により当該大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位」と、教職大学院の課程においては、「教職大学院の課程において修得した単位以外のものについては、大学院学則第23条において読み替えて準用する福島大学学則第13条の5第1項(同条第2項において準用する場合も含む。)により当該教職大学院において修得したものとみなす単位数及び大学院学則第25条第5項の規定により免除する単位数と合わせて23単位」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と読み替えるものとする。

(長期履修学生)

第23条の4 職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了する学生(以下「長期履修学生」という。)となることを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

2 前項に規定するもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生の単位授与)

第23条の5 科目等履修生の単位授与については、第21条及び学則第13条の9第1項の規定を準用する。

(教員免許状)

第24条 幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭、養護教諭又は栄養教諭の1種免許状授与の所要資格を有する者で、当該免許状又は当該免許状の免許教科等に係る幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭、養護教諭又は栄養教諭の専修免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。

2 大学院において当該所要資格を取得できる専修免許状の免許教科等は、次のとおりとする。

研究科

専攻

免許状の種類(免許教科等)

地域デザイン科学研究科

人間文化専攻

幼稚園教諭の専修免許状

小学校教諭の専修免許状

中学校教諭の専修免許状

(国語、社会、音楽、美術、保健体育、家庭、英語)

高等学校教諭の専修免許状

(国語、地理歴史、公民、音楽、美術、保健体育、家庭、英語)

経済経営専攻

中学校教諭の専修免許状

(社会)

高等学校教諭の専修免許状

(公民、商業)

共生システム理工学研究科

共生システム理工学専攻

(博士前期課程)

中学校教諭の専修免許状

(数学、理科、技術)

高等学校教諭の専修免許状

(数学、理科、工業、情報)

食農科学研究科

食農科学専攻

高等学校教諭の専修免許状

(農業)

教職実践研究科

教職高度化専攻

幼稚園教諭の専修免許状

小学校教諭の専修免許状

中学校教諭の専修免許状

(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語)

高等学校教諭の専修免許状

(国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、保健体育、家庭、農業、工業、商業、水産、福祉、英語)

特別支援学校教諭の専修免許状

(知的障害者、肢体不自由者、病弱者(身体虚弱者を含む。)に関する教育の領域)

養護教諭の専修免許状

栄養教諭の専修免許状

第7章 課程の修了及び学位

(課程の修了)

第25条 修士課程又は博士前期課程を修了するためには、当該課程に2年以上在学して所定の授業科目について30単位以上の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 博士後期課程を修了するためには、当該課程に3年以上在学して所定の授業科目について20単位以上の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、大学院の行う博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、次の各号に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。

 修士課程又は博士前期課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含み3年以上

 修士課程又は博士前期課程において優れた業績を上げ、1年以上2年未満の在学期間で当該課程を修了した者にあっては、当該課程における在学期間を含み3年以上

 修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められて入学した者にあっては1年以上

3 修士論文、特定の課題についての研究の成果又は博士論文の審査及び最終試験は、研究科委員会が行う。

4 教職大学院の課程を修了するためには、当該課程に2年以上在学して46単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得しなければならない。

5 教職大学院の課程は、教育上有益と認めるときは、当該課程に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、10単位を超えない範囲で、前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。

(在学期間の短縮)

第25条の2 修士課程及び博士課程(博士後期の課程を除く。以下同じ。)は、福島大学大学院学則第23条の3において読み替えて準用する福島大学学則第13条の7第1項の規定により当該大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の修士課程又は博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で当該大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

2 教職大学院の課程は、福島大学大学院学則第23条の3において読み替えて準用する福島大学学則第13条の7第1項の規定により当該大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の教職大学院の課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その習得に要した期間その他を勘案して、標準修業年限の2分の1を超えない範囲で当該大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該教職大学院の課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(学位)

第26条 修士課程又は博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。

2 博士後期課程を修了した者には、博士の学位を授与する。

3 教職大学院の課程を修了した者には、教職修士(専門職)の学位を授与する。

4 学位の授与に関しては、別に定める。

第8章 科目等履修生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生

(科目等履修生)

第27条 大学院において、科目等履修生を希望するときは、選考の上、許可することがある。

2 前項に関する規程は、別に定める。

(研究生)

第27条の2 大学院において、特定の専門事項について研究することを希望する者があるときは、選考の上、研究生として入学を許可することがある。

2 前項に関する規程は、別に定める。

(特別聴講学生)

第28条 他の大学の大学院(外国の大学院を含む。)の学生で、大学院における授業科目の履修を希望する者があるときは、当該他の大学院との協議に基づき、特別聴講学生として聴講を許可することがある。

2 前項に関して必要な事項は、別に定める。

(特別研究学生)

第28条の2 他の大学の大学院(外国の大学院を含む。)の学生で、大学院において研究指導を受けることを希望する者があるときは、当該他の大学院との協議に基づき、特別研究学生として受入れを許可することがある。

2 前項に関して必要な事項は、別に定める。

(外国人留学生)

第29条 外国人で、大学院において教育を受ける目的をもつて入国し、大学院に入学を希望する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。

2 前項に関して必要な事項は、別に定める。

第9章 検定料、入学料、授業料及び寄宿料

(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額)

第30条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、国立大学法人福島大学学生納付金規則(平成16年4月1日制定。以下「学生納付金規則」という。)の定めるところによる。

(検定料等の不徴収)

第30条の2 第15条第1項第2号の規定に基づき転入学する者のうち、入学検定料及び入学料に関する協定(検定料及び入学料を相互に不徴収とするものに限る。)を締結している他の大学の大学院から転入学する者に係る検定料及び入学料は、徴収しない。

2 第28条に基づく特別聴講学生及び第28条の2に基づく特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。

3 特別聴講学生及び特別研究学生のうち、次の各号の一に該当する者については、授業料を徴収しない。

 国立大学の学生

 大学間相互単位互換協定(授業料を相互に不徴収とするものに限る。)に基づき、大学院の授業科目を履修する公立又は私立大学の学生

 大学間特別研究学生交流協定(授業料を相互に不徴収とするものに限る。)に基づき、大学院において研究指導を受ける公立又は私立大学の学生

 大学間交流協定(授業料を相互に不徴収とするものに限る。)に基づく外国人留学生

4 大学院の修士課程、博士前期課程又は教職大学院の課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学する者に係る検定料及び入学料は、徴収しない。

(授業料)

第31条 授業料は、前期及び後期に区分し、次の各号に掲げる納期までに納入しなければならない。

 前期(4月から9月までの分) 4月末日

 後期(10月から翌年3月までの分) 10月末日

2 前項の規定にかかわらず、前期に係る授業料を納入するときに、学生の申出があったときは、当該年度の前期及び後期に係る授業料を併せて納入することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、必要と認められる場合には、別に納入すべき日を定めることができる。

(寄宿料)

第31条の2 入寮を許可された者は、毎月所定の期日までに寄宿料を納入しなければならない。

(検定料等の返還)

第32条 納入された検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その額を返還するものとする。

 第31条第2項の規定により、当該年度の授業料を納入した者が、後期に係る授業料の納期前に休学又は退学した場合は、後期分の授業料に相当する額を返還するものとする。

 入学料または授業料を納付した者が、次条又は第34条の規定により、免除を申請し、その全部又は一部を許可された場合は、入学料又は授業料の減免を受けた額に相当する額を返還する。

 その他検定料等を返還する必要があると学長が認めた場合は、その額を返還する。

(入学料の免除)

第33条 第14条第1項の規定にかかわらず、入学料の納入が著しく困難な者に対しては、入学料の全部又は一部を免除することがある。

2 前項に規定するもののほか、特別の事情のある者に対しては、入学料の全部又は一部を免除することがある。

3 前2項についての手続き等は、別に定める。

(入学料の徴収猶予)

第33条の2 入学料の納入が困難な者に対しては、入学料の徴収を猶予することがある。

2 前項に関する規程は、別に定める。

(授業料の免除等)

第34条 経済的理由によって授業料の納入が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる者又はその他止むを得ない事情があると認められる者に対しては、授業料の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することがある。

2 前項の規定にかかわらず、博士後期課程の学生においては、学業が優秀と認められる者に対して、授業料の全部若しくは一部を免除することがある。

3 休学又は退学を許可された者及び除籍された者の授業料は、所定の算式により免除することができる。

4 前3項についての手続き等は、別に定める。

(寄宿料の免除)

第34条の2 災害を受け寄宿料の納入が著しく困難であると認められる者及び特別の事情がある者に対しては、寄宿料を免除することがある。

2 前項に関する規程は、別に定める。

第10章 教員組織

(教員組織)

第35条 大学院における授業及び研究指導は、教授が担当する。ただし、必要があるときは、准教授、講師又は助教に担当させることができる。

第11章 賞罰

(賞罰)

第36条 賞罰については、学則の規定を準用する。

第12章 雑則

(他規則等の準用)

第37条 この学則に規定するもののほか、大学院の学生に関し必要な事項については、学則及び本学の諸規程中、学生に係る規定を準用する。この場合において「学類」を「研究科」に、「学類長」を「研究科長」に、「学類教員会議」を「研究科委員会」にそれぞれ読み替えるものとする。

(この学則の改正)

第38条 この学則を改正するときは、研究科委員会の議を経なければならない。

1 この学則は、昭和51年5月25日から施行する。

2 昭和51年度に入学した者の在学年数の計算に関しては、昭和51年4月1日から大学院に在学していたものとみなす。

この学則は、昭和52年5月17日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

この規則は、昭和52年11月22日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

この規則は、昭和53年5月23日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

この規則は、昭和54年7月13日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

この規則は、昭和54年9月11日から施行する。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学大学院学則第6条に規定する学生定員は、同条の規定にかかわらず、昭和60年度にあつては、次のとおりとする。

研究科

専攻

入学定員

総定員

教育学研究科

学校教育専攻

5人

5人

教科教育専攻

15

15

経済学研究科

経済学専攻

22

44

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学大学院学則第6条に規定する学生定員は、同条の規定にかかわらず、昭和61年度にあつては、次のとおりとする。

研究科

専攻

入学定員

総定員

教育学研究科

学校教育専攻

5人

10人

教科教育専攻

15

30

経済学研究科

経済学専攻

12

34

経営学専攻

10

10

この規則は、昭和62年3月17日から施行し、昭和62年度の入学に係るものから適用する。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成元年6月20日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の福島大学大学院学則第6条に規定する教育学研究科教科教育専攻の総定員は、同条の規定にかかわらず、平成元年度にあっては、33人とする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学大学院学則第31条第3項の規定は、平成3年度の入学に係るものから適用する。

1 この規則は、平成3年4月16日から施行し、平成3年4月12日から適用する。

2 この規則による改正後の福島大学大学院学則(以下「改正学則」という。)第6条に規定する教育学研究科教科教育専攻の総定員は、同条の規定にかかわらず、平成3年度にあっては、42人とする。

1 この規則は、平成3年9月17日から施行する。

2 平成3年度の入学に係る研究生及び聴講生に係る検定料の額は、この規則による改正後の福島大学大学院学則(以下「改正学則」という。)別表(第30条第2項)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 平成3年10月1日以後において、平成3年度の入学に係る研究生及び聴講生の入学料の額は、改正学則別表(第30条第2項)の規定にかかわらず、研究生については、60,000円、聴講生については、20,000円とする。

1 この規則は、平成4年4月21日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の福島大学大学院学則第6条に規定する教育学研究科教科教育専攻の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成4年度にあっては、57人とする。

この規則は、平成4年4月21日から施行し、平成4年4月10日から適用する。

1 この規則は、平成4年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学大学院学則(以下「改正学則」という。)第11条の規定は、平成4年7月16日から、別表(第30条第2項)の規定は、平成4年11月2日から適用する。

3 平成4年11月2日以後における平成4年度の入学に係る研究生及び聴講生の授業料の額は、改正学則別表(第30条第2項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学大学院学則第6条に規定する地域政策科学研究科地域政策科学専攻の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成5年度にあっては、12人とする。

1 この規則は、平成5年7月6日から施行する。

2 平成5年度の入学に係る入学料及び検定料の額は、この規則による改正後の福島大学大学院学則別表(第30条第2項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成6年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日において在学している者の入学前の既修得単位の取扱いについては、この規則による改正後の福島大学大学院学則第23条の3の規定を適用する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

この規則は、平成6年9月20日から施行する。

1 この規則は、平成6年11月22日から施行する。

2 平成6年度の入学に係る授業料の額は、この規則による改正後の福島大学大学院学則別表(第30条第2項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成7年7月4日から施行する。

2 平成7年度の入学に係る入学料及び検定料の額は、この規則による改正後の福島大学大学院学則別表(第30条第2項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成9年7月15日から施行する。

2 平成9年度の入学に係る入学料及び検定料の額は、この規則による改正後の福島大学大学院学則別表(第30条第2項)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

この規則は、平成10年4月21日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度の入学に係る授業料の額は、この規則による改正後の福島大学大学院学則別表(第30条第2項)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

この規則は、平成11年9月14日から施行する。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学大学院学則第5条第3項の規定は、平成12年度の入学に係るものから適用する。

この規則は、平成12年9月5日から施行する。

この規則は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日から引き続き教育学研究科に在学する者の教員免許状授与の所得資格を取得できる専修免許状の種類(免許教科)は、この規則による改正後の福島大学大学院学則(以下「改正学則」という。)第24条第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 改正学則第6条に規定する教育学研究科学校臨床心理専攻の収容定員は、同上の規定にかかわらず、平成13年度にあっては、9人とする。

この規則は、平成13年9月18日から施行し、平成14年度の入学に係る者から適用する。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福島大学大学院学則第6条に規定する地域政策科学研究科地域政策科学専攻の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成14年度にあっては、32人とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

この規則は、平成15年2月4日から施行し、平成15年度入学者から適用する。

この規則は、平成15年2月18日から施行し、平成14年度入学者から適用する。

この規則は、平成15年10月14日から施行し、平成16年度入学に係る志願者から適用する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年6月7日から施行する。

この規則は、平成17年12月6日から施行する。

この規則は、平成18年2月7日から施行する。

この学則は、平成19年4月17日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この学則は、平成19年6月19日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この学則は、平成20年3月18日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この学則による改正後の福島大学大学院学則第6条に規定する共生システム理工学研究科共生システム理工学専攻の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成20年度にあっては、60人とする。

1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正前の福島大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第3条に規定する教育学研究科及び第5条第1項に規定する教育学研究科各専攻(以下「教育学研究科等」という。)は、この学則による改正後の大学院学則第3条及び第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日に当該教育学研究科等に在学する者が、当該教育学研究科等に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 この学則による改正後の大学院学則第6条に規定する人間発達文化研究科及び教育学研究科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成21年度にあっては、次のとおりとする。

研究科

専攻

収容定員

人間発達文化研究科

教職教育専攻

11人

地域文化創造専攻

20

学校臨床心理専攻

9

教育学研究科

学校教育専攻

5

学校臨床心理専攻

9

教科教育専攻

33

4 平成21年3月31日に教育学研究科等に在学する者の教員免許状授与の所要資格を取得できる専修免許状の免許教科等は、この学則による改正後の大学院学則第24条第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に共生システム理工学研究科に置かれている共生システム理工学専攻修士課程は、この学則による改正後の福島大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第4条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該専攻修士課程に在学する者が、当該専攻修士課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 この学則による改正後の大学院学則第5条第3項の規定は、平成22年度の入学に係る者から適用し、平成22年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

4 この学則による改正後の大学院学則第6条に規定する共生システム理工学研究科共生システム理工学専攻博士後期課程の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成22年度にあっては6人とし、平成23年度にあっては12人とする。

5 この学則による改正後の大学院学則第11条の2の規定は、平成22年度の入学に係る者から適用する。

6 この学則による改正後の大学院学則第30条の2第4項の規定は、平成22年度の進学に係る者から適用する。

7 平成22年3月31日に共生システム理工学研究科共生システム理工学専攻修士課程に在学する者の教員免許状授与の所要資格を取得できる専修免許状の免許教科等は、この学則による改正後の大学院学則第24条第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

この学則は、平成22年8月3日から施行する。

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

この学則は、平成24年4月17日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この学則は、平成24年8月7日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この学則は、平成25年4月1日から施行する。

この学則は、平成28年4月1日から施行する。

この学則は、平成28年6月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この学則による改正後の大学院学則(以下「改正学則」という。)第33条第2項及び第3項の規定は、制定の日から施行する。

2 改正前の福島大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第5条第1項に規定する人間発達文化研究科教職教育専攻は、改正学則第5条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 改正学則第6条に規定する人間発達文化研究科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成29年度にあっては、次のとおりとする。

研究科

専攻

収容定員

人間発達文化研究科

教職実践専攻

16人

教職教育専攻

11

地域文化創造専攻

37

学校臨床心理専攻

16

4 平成29年3月31日に人間発達文化研究科教職教育専攻に在学する者の教員免許状授与の所要資格を取得できる専修免許状の免許教科等は、改正学則第24条第2項の規程にかかわらず、なお、従前の例による。

1 この学則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度入学に係る志願者から適用する。

2 この学則による改正後の福島大学大学院学則第6条に規定する共生システム理工学研究科共生システム理工学専攻(博士前期課程)及び環境放射能学専攻(修士課程)の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成31年度にあっては、次のとおりとする。

研究科

専攻

収容定員

共生システム理工学研究科

共生システム理工学専攻

113人

環境放射能学専攻

7人

この学則は、令和2年4月1日から施行する。

1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に共生システム理工学研究科に置かれている環境放射能学専攻修士課程は、この学則による改正後の福島大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第4条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日に当該専攻修士課程に在学する者が、当該専攻修士課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 この学則による改正後の大学院学則第5条3項の規定は、令和3年度の入学に係る者から適用し、令和3年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

4 この学則による改正後の大学院学則第6条に規定する共生システム理工学研究科共生システム理工学専攻(博士後期課程)及び環境放射能学専攻(博士後期課程)の収容定員は、同条の規定にかかわらず、令和3年度から令和4年度までは、次のとおりとする。

研究科

専攻

課程

収容定員

令和3年度

令和4年度

共生システム理工学研究科

共生システム理工学専攻

博士後期課程

16人

14人

環境放射能学専攻

博士後期課程

2人

4人

5 この学則の改正による改正後の大学院学則第23条、第23条の3、第25条の2の規定は、令和3年度の入学に係る者から適用する。

1 この学則は、令和3年9月28日から施行する。

2 この学則による改正後の大学院学則第21条の規定は、令和4年度の入学に係る者から適用し、令和4年3月31日から引き続き在学する者にあっては、なお、従前の例による。

1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正前の福島大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第3条に規定する人間発達文化研究科、地域政策科学研究科及び経済学研究科並びに第5条第1項に規定する人間発達文化研究科、地域政策科学研究科及び経済学研究科の各専攻(以下「人間発達文化研究科等」という。)は、この学則による改正後の大学院学則第3条及び第5条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日に人間発達文化研究科等に在学する者が、人間発達文化研究科等に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 この学則による改正後の大学院学則第6条に規定する地域デザイン科学研究科、共生システム理工学研究科、食農科学研究科及び教職実践研究科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、令和5年度にあっては、次のとおりとする。

研究科

専攻

課程

収容定員

地域デザイン科学研究科

人間文化専攻

修士課程

20人

地域政策科学専攻

修士課程

8

経済経営専攻

修士課程

14

共生システム理工学研究科

共生システム理工学専攻

博士前期課程

93

環境放射能学専攻

博士前期課程

12

食農科学研究科

食農科学専攻

修士課程

20

教職実践研究科

教職高度化専攻

教職大学院の課程

12

4 令和5年3月31日に人間発達文化研究科等に在学する者の教員免許状授与の所要資格を取得できる専修免許状の免許教科等は、この学則による改正後の大学院学則第24条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

福島大学大学院学則

昭和51年5月25日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第1章
沿革情報
昭和51年5月25日 種別なし
昭和52年5月17日 種別なし
昭和52年11月22日 種別なし
昭和53年5月23日 種別なし
昭和54年7月13日 種別なし
昭和54年9月11日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和60年4月1日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和62年3月17日 種別なし
昭和63年3月29日 種別なし
平成元年6月20日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年3月26日 種別なし
平成3年4月16日 種別なし
平成3年9月17日 種別なし
平成4年4月21日 種別なし
平成4年4月21日 種別なし
平成4年12月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成5年7月6日 種別なし
平成6年2月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成6年9月20日 種別なし
平成6年11月22日 種別なし
平成7年7月4日 種別なし
平成9年1月21日 種別なし
平成9年7月15日 種別なし
平成10年4月21日 種別なし
平成11年1月19日 種別なし
平成11年9月14日 種別なし
平成12年2月28日 種別なし
平成12年9月5日 種別なし
平成13年2月13日 種別なし
平成13年3月27日 種別なし
平成13年9月18日 種別なし
平成14年2月19日 種別なし
平成14年3月19日 種別なし
平成15年2月4日 種別なし
平成15年2月18日 種別なし
平成15年10月14日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月7日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年6月7日 種別なし
平成17年12月6日 種別なし
平成18年2月7日 種別なし
平成19年4月17日 種別なし
平成19年6月19日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成21年3月17日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし
平成22年8月3日 種別なし
平成23年3月29日 種別なし
平成24年4月17日 種別なし
平成24年8月7日 種別なし
平成25年3月26日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成28年6月10日 種別なし
平成29年2月14日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年3月17日 種別なし
令和3年1月19日 種別なし
令和3年9月28日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし