○国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)
平成16年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)が、憲法で保障されている学問の自由及び大学の自治の理念を踏まえて、教育研究の活性化を図り、大学の社会的責任を全うすべく、自主的・自律的な運営を図ることを目的とし、「労働基準法」(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、本学に勤務する職員の就業に関して、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規則において、職員とは、教育職員(以下「教員」という。)、事務系職員をいう。
2 教員とは、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。
3 事務系職員とは、事務局長、事務局次長、参事、副参事、主査、特定主査、主任、主事、特定主事及び看護師の職にある者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、前条に定める職員に適用する。
2 この規則を適用しないパートタイム職員、契約職員、嘱託職員及び非常勤講師の就業について必要な事項は、それぞれ別に就業規則を定めるものとする。
(権限の委任)
第4条 学長は、この規則に規定する権限の一部を理事又は職員に委任することができる。
(遵守遂行)
第5条 本学及び職員は、この規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は、競争試験又は選考による。
2 職員の採用について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員任免規程」による。
(労働条件の明示)
第7条 学長は職員として採用を決定した者に対し、次の事項を記載した「労働条件通知書」を交付する。
一 給与に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項
三 労働契約の期間に関する事項
四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
五 交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
六 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
七 退職手当に関する事項
八 期末・勤勉手当に関する事項
九 安全衛生に関する事項
十 研修に関する事項
十一 災害補償に関する事項
十二 賞罰に関する事項
十三 休職に関する事項
十四 その他本学が必要と認める事項
(採用時の提出書類)
第8条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
一 誓約書
二 世帯全員の住民票
三 その他本学が必要とする書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更があった場合は、その都度速やかに申し出るものとする。
(赴任)
第9条 赴任の命令を受けた職員は、発令の日から、次に掲げる期間内に新任地に赴任しなければならない。ただし、やむを得ない理由により定められた期間内に新任地に赴任できないときは、新任地の上司の承認を得なければならない。
一 住居移転を伴わない赴任の場合 即日
二 住居移転を伴う赴任の場合 7日以内で指定される期間内
(試用期間)
第10条 職員として採用された者には、採用の日から3カ月の試用期間を設ける。ただし、学長が必要と認めた場合は、試用期間を短縮し、又はその期間を設けないことができる。
2 試用期間中の職員は、試用期間の途中において、又は終了の際、本人の勤務実績、健康状態等について、職員として不適切と認めたときは解雇することがある。
3 試用期間14日を超えた後に解雇する場合は、労基法第20条及び第21条の解雇手続きによるものとする。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。
第2節 人事評価
(人事評価)
第10条の2 学長は、職員に対し、人事評価を実施する。
第3節 昇任及び降任
(昇任)
第11条 職員の昇任は選考による。
2 前項の選考は、その職員の勤務成績等に基づいて行う。
3 職員の昇任については、別に定める「国立大学法人福島大学職員任免規程」による。
(降任)
第12条 職員が次の各号の一に該当する場合には、降任させることがある。
一 勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 その他、必要な適性を欠く場合
四 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
五 事務系職員が満60歳に達した日後の最初の4月1日に降任する場合
2 降任(前項第5号に規定する場合は除く。)にあたっては、理由を本人に明示し、弁明の機会を与える。
第4節 人事異動
(配置換及び併任)
第13条 学長は職員に対し、業務上の都合により配置換(職場の異動、職務の変更)、併任を命ずることができる。
2 配置換及び併任については、家族的責任など本人事情を十分考慮して、遅くとも7日前までに内示する。
3 配置換及び併任を命ぜられた職員は、正当な理由がない限り拒むことができない。
(出向)
第14条 学長は職員に対し、業務上の都合により本学に在籍のまま出向を命ずることができる。ただし、出向を命ずる際には、本人の同意を得るものとする。
2 出向については、家族的責任など本人事情を十分考慮して、遅くとも14日前までに内示する。
3 職員の出向について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員の出向及び転籍に関する規程」及び「国立大学法人福島大学クロスアポイントメント制度に関する規程」による。
(転籍)
第15条 学長は職員に対し、他機関との人事交流、職員の資質向上等を目的として本学に復帰することを予定して転籍させることがある。ただし、転籍に際しては、本人の同意を得るものとする。
2 転籍については、家族的責任など本人事情を十分考慮して、遅くとも14日前までに内示する。
3 職員の転籍について必要な事情は、別に定める「国立大学法人福島大学職員の出向及び転籍に関する規程」による。
第5節 休職
(休職)
第16条 職員が次の各号の一に該当するときは、休職とすることができる。
二 刑事事件に関し起訴された場合(起訴休職)
三 学校、研究所、病院その他本学が指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は本学が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合(研究休職)
四 科学技術に関する国及び独立行政法人と共同して行われる研究又は国若しくは独立行政法人の委託を受けて行われる研究に係る業務であって、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は本学が当該研究に関し指定する施設において従事する場合(共同研究休職)
五 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要がある場合(兼業休職)
六 わが国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合(派遣休職)
七 労働組合業務に専従する場合(専従休職)
八 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合(災害休職)
九 その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合(その他休職)
2 試用期間中の職員については、休職を認めない。
3 職員の休職について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員休職規程」による。
2 前条第1項第2号の休職期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。
(復職)
第18条 学長は、休職期間の途中、又は満了時において休職者の休職事由が消滅したと認めた場合には、復職を命じる。ただし、第16条第1項第1号に規定する病気休職については、国立大学法人福島大学職員休職規程第9条から第12条により判断する。
2 前項の場合、原則として休職前の職場に復帰させるものとする。ただし、心身の状態その他を考慮し、他の職務に就かせることがある。
(休職中の身分)
第19条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
第6節 退職及び解雇
(退職)
第20条 職員は、次の各号の一に該当するときは、退職扱いとし、職員としての身分を失う。
一 自己都合により退職を願い出て、学長から承認されたとき
二 定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)を迎えたとき
三 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
四 第16条第1項に定める休職期間が満了し、休職事由がなお消滅しないとき
五 死亡したとき
六 本学及び他の国立大学法人等の役員に就任したとき
七 本学と連絡不能の状態(行方不明)となり、120日以上経過したとき(ただし、業務上の災害による場合を除く。)
(自己都合による退職手続)
第21条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、学長に退職願を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により30日前までに退職願を提出できない場合は、14日前までにこれを提出しなければならない。
2 職員は、退職願を提出しても、退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。
(定年年齢)
第22条 職員の定年年齢は、満65歳とする。
(事務系職員の定年の延長)
第23条 学長は、定年に達した事務系職員について、その職員の有する特殊能力からみて、その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、1年を超えない範囲で定年を延長することができる。
2 前項の規定による定年の延長は、3年を超えない範囲で更新することができるものとする。
2 再雇用は、1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前2項の規定による雇用期間は、その者が満65歳に達する日以後における3月31日以前までとする。
(解雇)
第25条 職員が次の各号の一に該当するときは解雇することがある。
一 禁錮以上の刑に処せられた場合
二 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
三 勤務成績又は業務能率が著しくよくない場合
四 職務に必要な適格性を著しく欠く場合
五 経営上やむを得ない事由により、事業活動の縮小に伴う減員が避け難い場合
六 天災事変その他やむを得ない事由により、本学の事業継続が不可能となった場合
七 その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
2 前項に基づく解雇にあたっては、理由を本人に明示し、弁明の機会を与える。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後の30日間
二 産前産後の女性職員が、休業する期間及びその後の30日間
(解雇予告)
第27条 第25条の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、試用期間中の職員(試用開始後14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けて第47条第1項第5号に定める懲戒解雇をする場合はこの限りでない。
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。
(退職後の責務)
第28条 退職し又は解雇された者は、在職中に職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(退職証明書の交付)
第29条 学長は、退職し又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。
一 雇用期間
二 業務の種類
三 本学における職位
四 給与
五 退職の事由(解雇の場合はその理由)
3 学長は、解雇の予告をされた者が、解雇の理由についての証明書を請求した場合には、退職前であっても遅滞なくこれを交付する。
4 証明書には第2項の事項のうち、退職し又は解雇された者、及び解雇の予告をされた者が請求した事項のみを記載するものとする。
第3章 給与
(給与)
第30条 職員の給与について必要な事項は、別に定める国立大学法人福島大学職員給与規程、国立大学法人福島大学年俸制教員給与規程又は国立大学法人福島大学特定年俸制教員給与規程による。
第4章 服務
(誠実義務)
第31条 職員は、全体の奉仕者としての立場と職務上の責任を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(職務専念義務)
第32条 職員は、規則又は関係法令の定める場合を除いて、勤務中は本学がなすべき職務に専念しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第33条 職員は、次の各号の一に該当する場合には、届出の上、職務専念義務を免除される。
一 勤務時間内のレクリエーションに参加する場合
二 勤務時間内に組合交渉に参加することを必要とする場合
三 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき、妊産婦である職員が勤務時間内に保健指導又は健康診断を受ける場合
四 均等法第13条の規定に基づき、妊産婦である職員が通勤緩和、休憩、休業及び補食により勤務を免除された場合
五 勤務時間内に本学が指定する総合的な健康診断を受ける場合
六 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査または特定保健指導を受診する場合
七 その他特別な事由により本学が必要と認めた場合
(遵守事項)
第34条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。
一 法令を遵守し、本学の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
二 職場の内外を問わず、本学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
三 職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
四 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的に利用してはならない。
五 本学の敷地及び施設内で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(倫理の保持)
第35条 職員の倫理について、遵守すべき倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学役職員倫理規程」による。
(キャンパス・ハラスメントの防止)
第36条 本学及び職員は、キャンパス・ハラスメントの防止に努めなければならない。
2 ハラスメントの防止等に関する措置は、別に定める「福島大学におけるハラスメントの防止等に関する規則」による。
(兼業)
第37条 職員は、本務に支障のない限り、学長の許可を得て兼業することができる。(本務優先の原則)
2 兼業は、本学と利益が相反するものであってはならない。(利益相反防止の原則)
3 職員の兼業について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員兼業規程」による。
第5章 勤務時間、休日、休暇等
(基本的な勤務時間)
第38条 勤務時間は、1週38時間45分とする。
2 勤務日は、月曜日から金曜日までの週5日制とする。
3 勤務時間は、1日7時間45分を原則とする。
4 1日の勤務時間等の通常の割振りは、次のとおりとする。
始業時刻 午前8時30分
終業時刻 午後5時15分
休憩時間 午後0時15分から午後1時15分
5 職員の勤務時間について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程」による。
(休日)
第39条 職員の休日は、次の各号とする。
一 日曜日及び土曜日(ただし、法定休日は日曜日とする。)
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。ただし、前号に該当する休日を除く。)
四 その他、特に指定する日
2 職員の休日について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程」による。
(有給休暇)
第40条 有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇とする。
2 職員の有給休暇について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程」による。
3 特別休暇とは、投票休暇、出頭休暇、骨髄移植休暇、社会貢献休暇、結婚休暇、出生サポート休暇、産前休暇、産後休暇、育児休暇、配偶者出産休暇、男性職員育児休暇、子の看護等休暇、忌引き休暇、追悼休暇、リフレッシュ休暇、20年永年勤続休暇、退職時永年勤続休暇、住居被災休暇、出勤困難休暇、災害回避休暇及び介護休暇をいう。
(育児休業等)
第41条 職員のうち、3歳に満たない子の養育を必要とする者は、学長に申し出て育児休業の適用を受けることができる。
2 職員のうち、小学校就学の始期に達する日までの子の養育を必要とする者は、学長に申し出て育児短時間勤務又は育児時間の適用を受けることができる。
3 育児休業等について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員の育児休業等に関する規程」による。
(介護休業等)
第42条 職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、学長に申し出て介護休業又は介護部分休業の適用を受けることができる。
2 介護休業等について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員の介護休業等に関する規程」による。
第6章 研修
(研修)
第43条 学長は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、職員の研修機会の提供に努めなければならない。
2 職員は、研修に努めなければならない。
3 職員の研修について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員研修規程」による。
第7章 知的財産権
(知的財産権)
第44条 知的財産権について必要な事項は、別に定める。
第8章 賞罰
(表彰)
第45条 学長は、職員が本学の業務に関し、特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときは、別に定める「国立大学法人福島大学職員表彰規程」により、これを表彰する。
(懲戒)
第46条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、所定の手続きの上、懲戒処分を行うことがある。
一 この規則又は本学の定める諸規程に違反したとき
二 職務上の義務に違反したとき
三 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき
四 正当な理由なしに無断欠勤したとき
五 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退する等勤務を怠ったとき
六 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき
七 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけたとき
八 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱したとき
九 重大な経歴詐称をしたとき
十 前各号に準ずる行為があったとき
2 前項に基づく懲戒処分にあたっては、理由を本人に明示し、弁明の機会を与える。
(懲戒の種類・内容)
第47条 懲戒の種類及び内容は次のとおりとする。
一 戒告 責任を確認し、将来を戒める。
二 減給 始末書を提出させるほか、給与を減額する。この場合において、1件の減給額は、平均賃金の1日分の2分の1を超えないこと、複数の懲戒事由が重なった場合の減給総額は当該月の給与総額の10分の1を超えないこととする。
三 出勤停止 始末書を提出させるほか、1日以上1年以内を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
四 諭旨解雇 退職を勧告する。勧告に応じない場合は、懲戒解雇する。
五 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署の認定を受けたときは労基法第20条に規定する手当を支給しない。
2 職員の懲戒について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員懲戒規程」による。
(訓告等)
第48条 第46条に基づく懲戒処分の必要がない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、訓告、厳重注意を文書等により行う。
第9章 安全衛生
(安全・衛生管理)
第50条 学長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 職員は、安全、衛生及び健康の保持確保について、関係法令のほか、学長の指示を守るとともに、本学が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。
3 職員の安全・衛生管理について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員安全衛生管理規程」による。
第10章 出張
(出張)
第51条 職員は、業務上必要がある場合は、出張を命ぜられることがある。
2 職員は、出張を終えたときは、速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第52条 前条の出張に要する旅費について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員旅費規程」による。
第11章 福利・厚生
(福利・厚生)
第53条 学長は、職員の福利・厚生の充実に努めなければならない。
2 職員の宿舎の利用について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員宿舎規程」による。
第12章 災害補償等
(業務上の災害補償)
第54条 職員の業務上の災害については、労基法及び「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところにより、同法の各補償給付を受けるものとする。
(通勤途上災害)
第55条 職員の通勤途上における災害については、労災法の定めるところにより、同法の各給付を受けるものとする。
(労働福祉事業)
第56条 前2条の災害を受けた場合における被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労災法の定めるところによる。
(付加給付)
第57条 労災法による給付のほか、別に定める「国立大学法人福島大学職員災害補償規程」により、付加給付を行うことができる。
第13章 退職手当
(退職手当)
第58条 職員の退職手当について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員退職手当規程」による。
第14章 雑則
(雑則)
第59条 職員の就業に関して、この規則に定めのない事項については、労基法、その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 大学設置・学校法人審議会の審査に係わって外部から招聘した教員のうち、理工学群共生システム理工学類の設置に特に必要であると学長が認めたものは、第22条の規定にかかわらず、平成21年3月まで雇用を継続することができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第40条第3項については、平成17年1月1日から適用する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 理工学群共生システム理工学類の設置にあたり大学設置・学校法人審議会の審査に係わって外部から招聘した教員のうち、大学院理工学研究科の設置に特に必要であると学長が認めたものは、第22条の規定にかかわらず、平成22年3月まで雇用を継続することができる。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前における病気休暇の効果の継承)
2 この規則の施行日の前日における病気休暇の効果については、施行日においてこれを継承し、第16条第1項第1号の規定は「負傷又は疾病により、病気休暇の期間が引き続き15月を超える場合」とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年12月25日から施行する。
附則
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 食農学類(仮称)の設置にあたり大学設置・学校法人審議会の審査に係わって外部から招聘する教員及び公募する教員のうち、特に必要であると学長が認めたものは、第22条の規定にかかわらず、当該学類の完成年度まで雇用することができる。
附則
この規則は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和4年7月4日から施行する。
2 食農学類の設置にあたり大学設置・学校法人審議会の審査に係わって外部から採用した教員のうち、特に必要であると学長が認めたものは、第22条の規定にかかわらず、大学院食農科学研究科(仮称)修士課程の完成年度まで雇用することができる。
附則
この規則は、令和4年9月26日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年3月27日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年1月1日から令和13年3月31日までの間における事務系職員に係る第22条の規程の適用については、同条中の「満65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 満61歳 |
昭和39年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者 | 満62歳 |
昭和40年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 満63歳 |
昭和41年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者 | 満64歳 |
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。