○国立大学法人福島大学年俸制教員給与規程
平成27年3月1日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)(以下「就業規則」という。)第30条に基づき、年俸制の適用を受ける教員(以下「年俸制教員」という。)の給与に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用者)
第2条 年俸制教員は、次の各号のいずれかに掲げる教員とする。
一 令和2年4月1日までに環境放射能研究所に採用され、所属する教授、准教授、講師又は助教
二 この規程の適用を希望し、かつ、学長がこの規程の適用について認めた教授、准教授、講師又は助教
(給与の種類)
第3条 年俸制教員の給与は、年俸及び諸手当とする。
2 年俸は、基本年俸及び業績年俸とする。
3 諸手当は、本給の調整額、扶養手当、本給の特別調整額、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、クロスアポイントメント手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、職務付加手当、業務付加手当、入試手当、外部研究資金獲得手当及び年俸制外部研究資金獲得手当とする。
2 本給の調整額、扶養手当、本給の特別調整額、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、初任給調整手当及び職務付加手当は、毎月17日に支給する。
3 特殊勤務手当、クロスアポイントメント手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、業務付加手当及び入試手当は、その月の分を翌月17日に支給する。
4 年俸制外部研究資金獲得手当は、7月17日に支給する。
5 外部研究資金獲得手当は、3月17日に支給する。
6 支給日(この項において、17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは15日に、支給日が土曜日に当たるときは16日に、支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは18日に支給する。
(基本年俸)
第5条 基本年俸は、年俸制教員年俸表(別表)に定めるとおりとする。
2 新たに年俸制教員となる者の基本年俸は、その者の職務、学歴、資格及び教育研究その他の職務に係る経験・業績等を考慮して、適用すべき級及び号数を決定する。
3 前項により決定した号数は、国立大学法人福島大学教員の年俸制に係る業績評価細則第9条により決定したその者の評価区分(以下「評価区分」という。)に基づき、上位の号数に改定することができる。
評価区分 | ポイント |
S(特筆すべき水準) | 2.5 |
A(極めて高い水準) | 2.0 |
B(高い水準) | 1.5 |
C(標準) | 1.0 |
D(低い水準) | 0 |
E(極めて低い水準) | -1.0 |
5 前項の規定にかかわらず、昇任または降任した年俸制教員の基本年俸は、その者の職務、学歴、資格及び教育研究その他の職務に係る経験・業績等を考慮して改定するものとし、その改定時期は、その昇任または降任の日とする。
6 別表に定める基本年俸の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
(業績年俸)
第6条 業績年俸は、年俸制教員年俸表(別表)に定める標準業績年俸額に、評価区分に応じて、以下の業績増減率を乗じて得た額とする。
評価区分 | 業績年俸増減率 |
S(特筆すべき水準) | 130/100 |
A(極めて高い水準) | 120/100 |
B(高い水準) | 110/100 |
C(標準) | 100/100 |
D(低い水準) | 90/100 |
E(極めて低い水準) | 80/100 |
2 前項による業績年俸は、毎年7月1日に決定し、当該年の4月1日から適用する。
3 新たに年俸制教員となる者又はその者の前年度における在職期間が12か月に満たない者の業績年俸は、標準業績年俸の額とする。
4 業績評価の方法等に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
5 別表に定める業績年俸の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
(超過勤務手当)
第7条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた年俸制教員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜勤務」という。)である場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。
4 前3項に規定に関わらず、職員給与規程第15条の規定に基づき本給の特別調整額の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)には超過勤務手当を支給しない。
5 前4項に規定するもののほか、超過勤務手当の支給に関し必要な事項は、超過勤務手当及び休日給支給細則を準用する。
(休日給)
第8条 休日(国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「勤務時間等に関する規程」という。)第13条の規定により代休となった日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命ぜられた年俸制教員には、その全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜勤務である場合は、100分の160)を休日給として支給する。ただし、勤務時間等に関する規程第13条第1項の規定に基づき代休を指定する場合には、勤務1時間につき100分の35(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間は、100分の60)を乗じて得た額とする。
2 前項の規定に関わらず、管理職員には休日給を支給しない。
3 前2項に規定するもののほか、休日給の支給に関し必要な事項は、超過勤務手当及び休日給支給細則を準用する。
(その他の手当)
第9条 第3条第3項に規定する諸手当(超過勤務手当、休日給及び年俸制外部研究資金獲得手当を除く。)は、職員給与規程第14条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条の2、第24条から第26条まで、第30条の2及び第33条から第36条までの規定をそれぞれ準じて支給することができる。
(年俸制外部研究資金獲得手当)
第9条の2 年俸制外部研究資金獲得手当は、年俸制教員の前年度の科学研究費、受託研究費、共同研究費、寄附金その他研究を目的とする外部資金(以下「外部研究資金」という。)受入額のうち研究者個人の受入額から分担金を指し引いた正味受入額(以下「受入額」という。)に応じ、次の表に掲げる額とする。ただし、外部研究資金獲得手当の支給対象となる年度にかかる年俸制外部研究資金獲得手当は支給を停止する。
外部研究資金の受入額 | 支給額(年額) |
500万円以上 | 60,000円 |
300万円以上500万円未満 | 40,000円 |
100万円以上300万円未満 | 20,000円 |
(休職者の給与)
第11条 年俸制教員が業務上の傷病又は通勤による傷病により、長期休養を要する場合に該当して病気休職を命ぜられた場合には、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償給付、休業給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額に相当する額を控除した残額を支給する。
2 年俸制教員が前項の傷病以外の傷病により病気休職を命ぜられた場合には、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては2年)に達するまでは、年俸月額、本給の調整額、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 年俸制教員が刑事事件に関し起訴され休職を命ぜられた場合には、その休職期間中、年俸月額、本給の調整額、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制教員が研究休職、共同研究休職又は災害休職を命ぜられた場合には、その休職期間中、年俸月額、本給の調整額、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。だだし、災害休職を命ぜられた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害によると認められるときは、100分の100以内を支給することができる。
5 わが国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づき派遣休職を命ぜられた年俸制教員には、その休職期間中、年俸月額、本給の調整額、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の70を支給することができる。ただし、派遣年俸制教員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、あらかじめ学長の承認を得て、それぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
6 兼業休職又は専従休職を命ぜられた場合については、その休職期間中、給与を支給しない。
7 前6項に掲げるほか年俸制教員が休職を命ぜられた場合におけるその休職中の給与については、学長が別に定める。
(育児休業等年俸制教員の給与)
第12条 国立大学法人福島大学職員の育児休業等に関する規程により育児休業等をする年俸制教員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
一 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
二 育児短時間勤務年俸制教員にあっては、当該期間における次に掲げる給与の額について、年俸月額にその者の算出率(勤務時間等に関する規程第3条の2の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を、同規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数。)を乗じて得た額とする。
三 育児短時間勤務年俸制教員における第10条に規定する超過勤務手当の支給割合は、当該超過勤務を命じられ勤務した時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が勤務時間等に関する規程第3条第1項の規定により定められたその者の1日の勤務時間に達するまでの間の勤務にあっては、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の100(深夜の場合は100分の125)とする。
(介護休業等年俸制教員の給与)
第13条 国立大学法人福島大学介護休業等に関する規程により介護休業等をする年俸制教員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。
一 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
(給与の減額)
第14条 年俸制教員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
(日割計算)
第15条 新たに年俸制教員となった者には、その日から給与を支給する。
2 年俸制教員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの給与を支給する。
3 年俸制教員が死亡により退職した場合には、その月までの給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、給与を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から勤務時間等に関する規程第11条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(端数計算)
第16条 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第17条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(給与の支払)
第18条 年俸制教員の給与は、その全額を現金で、直接年俸制教員に支払うものとする。ただし、法令等に基づき年俸制教員の給与から控除すべき金額がある場合には、その年俸制教員に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2 年俸制教員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
3 前2項に規定するもののほか、給与の支払に関し必要な事項は、給与の支払に関する細則を準用する。
(実施に関し必要な事項)
第19条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(法令との関係)
第20条 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところによるほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)、人事院規則、その他関係省令等(国立大学法人の設置に伴い廃止又は改正等されたものを含む。)及び職員給与規程の規定を準用する。
(この規程により難い場合の措置)
第21条 特別の事情によりこの規程によることが出来ない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年12月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年2月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表 年俸制教員年俸表(第5条、第6条関係)
(令和6年4月1日施行)
職務の級 | 2級(助教) | 3級(講師) | 4級(准教授) | 5級(教授) | ||||
号数 | 基本年俸 | 業績年俸 | 基本年俸 | 業績年俸 | 基本年俸 | 業績年俸 | 基本年俸 | 業績年俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 3,048,000 | 1,178,400 | 3,756,000 | 1,521,600 | 4,332,000 | 1,755,600 | 5,112,000 | 2,164,800 |
2 | 3,612,000 | 1,396,800 | 4,224,000 | 1,711,200 | 4,776,000 | 1,935,600 | 5,496,000 | 2,328,000 |
3 | 3,924,000 | 1,518,000 | 4,620,000 | 1,872,000 | 5,100,000 | 2,066,400 | 5,868,000 | 2,485,200 |
4 | 4,104,000 | 1,587,600 | 4,920,000 | 1,993,200 | 5,328,000 | 2,158,800 | 6,192,000 | 2,623,200 |
5 | 4,284,000 | 1,657,200 | 5,040,000 | 2,042,400 | 5,484,000 | 2,222,400 | 6,408,000 | 2,714,400 |
6 | 4,392,000 | 1,699,200 | 5,112,000 | 2,071,200 | 6,504,000 | 2,755,200 | ||
7 | 4,500,000 | 1,740,000 | 7,704,000 | 2,838,000 | ||||
8 | 8,904,000 | 3,279,600 | ||||||
9 | 10,104,000 | 3,721,200 | ||||||
10 | 11,304,000 | 4,164,000 | ||||||
11 | 12,504,000 | 4,605,600 | ||||||
12 | 13,704,000 | 5,047,200 | ||||||
13 | 14,904,000 | 5,490,000 |