○福島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規則
平成23年3月29日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学(以下「本学」という。)におけるハラスメント及び性暴力等(以下「ハラスメント等」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「ハラスメント」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 セクシュアル・ハラスメント 職員及び学生が他の職員、学生及び関係者を不快にさせる性的な言動並びに関係者が職員及び学生を不快にさせる性的な言動を行うこと。
二 アカデミック・ハラスメント 職員が権力関係を用いて、不適切かつ不当な言動を継続的に行い、これによって学生が精神的及び身体的な面も含めて、修学に関連して不利益又は損害をこうむること。
三 パワー・ハラスメント 職員が優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた人格と尊厳を侵害する言動を継続的に行い、他の職員又は関係者の就労を害すること。
四 妊娠、出産、育児休業及び介護休業等に関するハラスメント
イ 職員が他の職員に対して妊娠、出産、育児休業及び介護休業等に関する制度又は措置の利用を阻害する言動並びに妊娠、出産等に関する嫌がらせ等により就業環境を害すること(業務分担や安全配慮等の観点から客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動を除く。)。
ロ 職員が学生に対して又は学生が他の学生に対して妊娠、出産等に関する嫌がらせ等により修学環境を害すること。
2 この規則において、「性暴力等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 職員及び学生が他の職員、学生及び関係者に対して「刑法」(明治40年法律第45号)に定める同意のない性的な行為を行うこと。
二 職員及び学生が他の職員、学生及び関係者に対して「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号)第2条第3項各号において「児童生徒性暴力等」として定められる行為と同等の行為を行うこと。
3 この規則において、「ハラスメント等に起因する問題」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 ハラスメント等のため職員の就労上又は学生の修学上の環境が害されること。
二 ハラスメント等への対応に起因して職員が就労上の又は学生が修学上の不利益を受けること。
(職員及び学生の責務)
第3条 職員及び学生は、ハラスメント等を行ってはならない。
2 職員及び学生は、この規則及び「福島大学ハラスメント・ゼロ対策ガイドライン(平成23年4月1日制定)」(以下「ガイドライン」という。)等に従い、ハラスメント等をしないように注意するほか、ハラスメント等を排除するよう努めなければならない。
(監督者の責務)
第4条 職員又は学生を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメント等の防止及び排除に努めるとともに、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
一 日常の指導等により、ハラスメント等に関し、職員及び学生の注意を喚起し、ハラスメント等に関する認識を深めさせること。
二 職員及び学生の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が生じることがないよう配慮すること。
(学長の責務)
第5条 学長は、ハラスメント等の防止等のため、職員及び学生に対し、パンフレットの配布、ポスターの掲示、意識調査等により啓発活動を行わなければならない。
2 学長は、ハラスメント等の防止等を図るため、職員に対し、必要な研修を定期的に実施するものとする。
3 学長は、新たに職員となった者に対してハラスメント等に関する基本的な事項について理解させるため、及び新たに監督者となった職員に対してハラスメント等の防止等に関しその求められる役割について理解させるため、研修を実施しなければならない。
(ハラスメント・ゼロ対策室)
第6条 本学に、本学におけるハラスメント等の防止等のための施策を統括させるため、役員会の下にハラスメント・ゼロ対策室(以下「対策室」という。)を置く。
(対策室の所掌事項)
第7条 対策室の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 ハラスメント等の防止・排除に関する対策について、企画立案し、及び実施すること。
三 第14条に規定する相談窓口の運営等に関すること。
四 ハラスメント等に係る問題の解決に関すること。
五 その他ハラスメント等の防止等に関すること。
(組織)
第8条 対策室は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長のうち学長が指名した者 2人
二 事務局長
三 総務課長
四 人事課長
五 学生・留学生課長
六 その他対策室が必要と認めた者
(室長及び副室長)
第9条 対策室に室長及び副室長を置き、それぞれ前条第1号の委員をもって充てる。
2 室長は、対策室を招集し、その議長となる。
3 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 室長及び副室長は、ハラスメント等に係る問題が生じた場合には、適切かつ迅速に対処するよう努めなければならない。
(関係部局長の出席)
第10条 第8条第6号に掲げる委員は、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合の関係する部局の長(以下「部局長」という。)を含むものとし、室長が指名する。
2 前項で規定する関係部局長は、必要な措置について、対策室に報告するものとする。
(委員以外の者の出席)
第11条 対策室は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(ハラスメント調査チーム)
第12条 対策室は、職員及び学生からハラスメント等の申立てがあり、必要と認めるときは、その事実関係の調査に当たらせるため、事案ごとにハラスメント調査チーム(以下「調査チーム」という。)を置く。
2 調査チームは、室長が指名する者若干名をもって組織する。
3 調査チームは、必要があると認めるときは、調査チーム以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(学長等への報告)
第13条 対策室は、調査チームからの報告を受け、ハラスメント等の事実関係について認定する。
2 対策室は、ハラスメント等の手続きの認定結果について学長に報告する。
(相談窓口)
第14条 本学に、職員及び学生のハラスメント等に関する相談に対応するため、次の各号に掲げる相談窓口を置く。
一 職員の場合 ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)
二 学生の場合 学生総合相談室及び相談員
2 前項第2号に規定する学生総合相談室にカウンセラー等を置く。
3 第1項第2号に規定する学生総合相談室の運営等については、別に定める。
一 ハラスメント等に関する相談
二 ハラスメント等の問題解決のための手続に関する相談
三 ハラスメント等に関する相談者への支援
四 対策室への相談内容の報告
五 その他相談に関する事項
2 前条に規定する相談窓口におけるハラスメント等に関する相談への対応にあたっては、「ガイドライン」等に従うものとする。
(相談員の選出)
第16条 第14条第1項第1号に規定する相談員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 各課長及び室長のうちから3人
二 教員の相談員 各学類から各2人(原則として各学類とも、少なくとも内1人は女性とする。)
三 附属学校園教員の相談員 附属学校園から2人(少なくとも内1人は女性とする。)
四 事務系職員の相談員 全学の事務系職員の中から4人(少なくとも内2人は女性とする。)
2 前項に規定する相談員は、学長が任命する。
3 第1項に掲げる相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 相談員は、当該ハラスメント等に関する相談に係る当事者に対する指導・助言等により、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。
5 相談員は、相談を受ける際には、原則として2人で対応するものとする。
6 相談員は、相談の連絡があった場合には、速やかに相談を受ける場所及び日時を相談を行う者(以下「相談者」という。)に対して明示するとともに、相談を受ける際には相談者と同性の相談員を同席させるよう努めるものとする。
7 相談員は、相談を受けた日時・内容等を記録し、「福島大学におけるハラスメント相談に対応するための指針(平成23年4月1日制定)」に基づき、対策室に報告するものとする。
(部局長に対する改善勧告)
第17条 対策室長は、第4条に規定する監督者の責務が十分に果たされていないと判断したときは、当該部局長に対し、ハラスメント等の防止等に関する管理運営の改善を図るよう勧告することができる。
(ハラスメントアドバイザー)
第18条 本学に、ハラスメントアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2 アドバイザーは、対策室、相談員及びハラスメント等に関する問題に対処する者の求めに応じ、専門的見地から助言を行う。
3 アドバイザーは、対策室長の推薦に基づき、学長が指名する。
(相談、申立て及び問題解決の手続き)
第19条 ハラスメント等に関する相談、申立て及び問題解決の手続きについては、別に定める「ガイドライン」に即して取扱うものとする。
(プライバシー等への配慮及び守秘義務)
第20条 ハラスメント等に関する問題解決に当たり、その手続きに関わる者は、問題の当事者に係るプライバシー、名誉その他の人権に十分配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(処分等)
第21条 学長は、対策室の報告によりハラスメント等に起因する問題の事実関係が確認された場合には、当該ハラスメント等を行った者の処分を行うとともに、被害者の就労上、修学上の環境改善又は不利益の解消に必要な措置を講じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第22条 職員及び学生は、ハラスメント等に関する相談、申立て、調査への協力その他ハラスメント等の防止等に関与した者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(事務)
第23条 ハラスメント等の防止等に関する事務は、人事課及び学生・留学生課が連携協力して処理する。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、ハラスメント等の防止等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、新たに任命される第16条第1項第1号から第3号の相談員の任期は、第16条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
3 福島大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成12年2月28日制定)及び福島大学におけるアカデミック・ハラスメントの防止等に関する規則(平成18年5月16日制定)は、廃止する。
4 福島大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則の運用について(平成12年2月28日制定)及び福島大学におけるアカデミック・ハラスメントの防止等に関する規則の運用について(平成18年5月16日制定)は、廃止する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。