○国立大学法人福島大学職員給与規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場及び附属幼稚園事業場、附属特別支援学校事業場)(以下「就業規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(ただし、国立大学法人福島大学年俸制教員給与規程及び国立大学法人福島大学特定年俸制教員給与規程の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれの各号に定める区分により支給する。

 基本給は、本給(第4条)及び本給の調整額(第25条)とする。

 諸手当は、扶養手当(第14条)、本給の特別調整額(第15条)、地域手当(第16条)、広域異動手当(第16条の2)、住居手当(第17条)、通勤手当(第18条)、単身赴任手当(第19条)、特殊勤務手当(第20条)、クロスアポイントメント手当(第20条の2)、超過勤務手当(第21条)、休日給(第22条)、宿日直手当(第22条の2)、管理職員特別勤務手当(第24条)、初任給調整手当(第26条)、義務教育等教員特別手当(第27条)、期末手当(第29条)、勤勉手当(第30条)、外部研究資金獲得手当(第30条の2)、研究代表者等特別手当(第30条の3)、職務付加手当(第33条)、業務付加手当(第33条の2)、附属幼稚園教諭等調整手当(第33条の3)及び入試手当(第36条)とする。

(給与の支給日)

第3条 本給、扶養手当、本給の特別調整額、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当、職務付加手当、附属幼稚園教諭等調整手当は、その月の月額の全額を毎月17日に、特殊勤務手当、クロスアポイントメント手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手当、業務付加手当及び入試手当は、その月の分を翌月17日に、通勤手当は、その支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月。以下「支給単位期間」という。)の額をその支給単位期間に係る最初の月の17日に支給する。ただし、支給日(この項において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは15日に、支給日が土曜日に当たるときは16日に、支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは18日に支給する。

2 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日(この項において、6月30日及び12月10日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

3 外部研究資金獲得手当及び研究代表者等特別手当は、3月17日に支給する。ただし、3月17日が日曜日に当たるときは3月15日に、土曜日に当たるときは3月16日に支給する。

(本給の決定及び適用範囲)

第4条 職員の受ける本給は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して、別に定めるところにより、本給表に定める級及び号給により決定する。

2 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 一般職本給表 (別表第1)

 教育職本給表(一) (別表第2)

 教育職本給表(二) (別表第3)

 教育職本給表(三) (別表第4)

 医療職本給表(一) (別表第5)

 医療職本給表(二) (別表第6)

 指定職本給表 (別表第7)

3 前項に掲げる各本給表の適用範囲は、次に定めるところによる。

 一号の適用を受ける者 事務職員及び技術職員

 二号の適用を受ける者 教授、准教授、講師、助教及び助手

 三号の適用を受ける者 附属の特別支援学校に勤務する副校長、教頭、教諭、養護教諭及び栄養教諭

 四号の適用を受ける者 附属の小学校、中学校及び幼稚園に勤務する副校長、教頭、教諭、養護教諭及び栄養教諭

 五号の適用を受ける者 栄養士

 六号の適用を受ける者 看護師

 七号の適用を受ける者 学長が定める者

4 第2項第1号から第6号までの本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別に定めるものとする。

(本給等の改定)

第5条 学長は、本給及び諸手当の改定にあたっては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)等関係法令の改正、法人の収支状況、社会情勢等を斟酌の上、行うものとする。

(初任給)

第6条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して、別に定めるところにより決定する。

(昇格)

第7条 勤務成績が良好な職員で別に定める昇格基準に達した者は、その者の資格に応じて、1級上位の級に昇格させることができる。

2 職員を昇格させる場合、その者の本給月額及びこれを受けることとなる期間については、別に定めるものとする。

(降格)

第8条 職員を降任させた場合は、下位の級に降格させることができる。

2 職員を降格させる場合、その者の本給月額及びこれを受けることとなる期間については、別に定めるものとする。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第9条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。

(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第10条 職員を本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。

(昇給)

第11条 職員(指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、次条に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 第1項から第4項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(昇給の時期)

第12条 前条の規定による昇給の時期は、別に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

第13条 削除

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、扶養親族のある職員(指定職本給表の適用を受ける職員を除く。)に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「一般9級職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。なお、配偶者以外の扶養親族は重度心身障害者を除き、血族又は法定血族に限る。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

 満60歳以上の父母及び祖父母

 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については6,500円(一般職本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族(一般9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般9級職員から一般9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般9級職員から一般9級職員以外の職員になったに扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般9級職員以外の職員になった日、職員に扶養親族(一般9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、解雇され又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、解雇された又は死亡した日、一般9級職員以外の職員から一般9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般9級職員が一般9級職員以外の職員となった場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般8級職員等が一般8級職員等及び一般9級職員以外の職員となった場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般9級職員以外のものが一般9級職員となった場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で一般8級職員等及び一般9級職員以外のものが一般8級職員等となった場合

 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となった場合

8 前7項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(本給の特別調整額)

第15条 本給の特別調整額は、管理又は監督の地位にある職員のうち別に定める職員について、その特殊性に基づき支給する。ただし、指定職本給表の適用を受ける職員には支給しない。

2 本給の特別調整額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の本給月額の100分の25を超えないものとする。

3 前2項に規定するもののほか、本給の特別調整額の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(地域手当)

第16条 地域手当は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間支給する。

 他の国立大学法人又は国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等)の機関(以下「機関」という。)の職員その他これに準ずると認められる職員であった者(以下「国立大学法人職員等」という。)で、かつ、地域手当(またはこれと同様の手当)の支給を受けていた者(引き続き6ヶ月を超えて勤務していた場合に限る。)が、引き続き本学の職員となった場合において、採用の事情を考慮して必要があると認めたとき 当該異動の日から2年を経過するまでの間

 職員が国立大学法人福島大学職員の出向及び転籍に関する規程(以下「職員の出向、転籍に関する規程」という。)第2条第1項における出向により他の機関に勤務(引き続き1ヶ月以上の勤務が予定されている場合に限る。)する場合 勤務している間

2 地域手当の月額は、本給、本給の調整額、本給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の額とする。

 前項第1号に掲げる職員について当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の機関が定める支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の支給割合。以下この項において同じ。)

 前項第1号に掲げる職員について当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)異動前の機関が定める支給割合に100分の80を乗じて得た割合

 前項第2号に掲げる職員 異動前の機関が定める支給割合

3 前項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(広域異動手当)

第16条の2 勤務箇所を異にする異動をした場合(ただし、国立大学法人福島大学職員の出向及び転籍に関する規程(以下「職員の出向、転籍に関する規程」という。)第2条第1項における出向の場合を除く。)又は在勤する勤務箇所が移転した場合おいて、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所との間の距離及び異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、本給、本給の調整額、本給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。

 300キロメートル以上 100分の10

 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定より更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。

3 国立大学法人職員等から引き続き職員となった者(採用の事情等を考慮して別に定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして別に定めるものがあった職員であって、これらに伴い勤務箇所に変更があったものには、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。

4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第16条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(住居手当)

第17条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし、指定職本給表の適用を受ける職員には支給しない。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、他の法人等及び国の機関から貸与された宿舎に居住し、使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)

 第19条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、他の法人等及び国の機関から貸与された宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(通勤手当)

第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。

 通勤のため交通機関等を利用する職員にあっては、支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員にあっては、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に掲げる額とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道 5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員にあっては、別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額とする。

3 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は移転の直前の住居(異動又は移転の日以後に転居する場合には、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国立大学法人職員等から引き続き職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当の支給に際し、別に定める通勤手当については、別に定める期間に係る最初の月の第3条第1項に規定する支給日に支給するものとする。

6 通勤手当を支給される職員につき、退職その他別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

7 前6項までに規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(単身赴任手当)

第19条 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

3 国立大学法人職員等から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第20条 給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(クロスアポイントメント手当)

第20条の2 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人福島大学クロスアポイントメント制度に関する規程によりクロスアポイントメント制度の適用を受ける職員であって、別に定める要件を満たす場合に支給する。

2 前項に規定するもののほか、クロスアポイントメント手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(超過勤務手当)

第21条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜勤務」という。)である場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定に関わらず、第20条に規定する手当の支給対象となる勤務に所定勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員に支給する超過勤務手当は、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合の算定基礎額には、当該勤務に係る手当を加えて算出するものとする。

3 第1項の規定による勤務及び第22条第1項の規定による勤務の時間が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を超過勤務手当として加算のうえ支給する。

4 前3項に規定に関わらず、第15条の規定に基づき本給の特別調整額の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)及び指定職本給表の適用を受ける職員には超過勤務手当を支給しない。

5 前4項に規定するもののほか、超過勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(休日給)

第22条 休日(国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「勤務時間等に関する規程」という。)第13条の規定により代休となった日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命ぜられた職員には、その全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜勤務である場合は、100分の160)を休日給として支給する。ただし、勤務時間等に関する規程第13条第1項の規定に基づき代休を指定する場合には、勤務1時間につき100分の35(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間は、100分の60)を乗じて得た額とする。

2 前項の規定に関わらず、管理職員及び指定職本給表の適用を受ける職員には休日給を支給しない。

3 前2項に規定するもののほか、休日給の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(宿日直手当)

第22条の2 勤務時間等に関する規程第16条の2第1項に基づき、宿日直を命じられた職員には、次の各号に掲げる宿日直勤務の区分に応じて、当該宿日直勤務1回につき5,900円を支給する。

 災害その他避けることのできない事由による情報の収集、伝達、記録及び関係機関との連絡調整等のための勤務

 前号のほか、特に学長が必要と認めた場合

2 前項の勤務は、前2条の勤務には含まれない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 第21条第22条及び第40条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、本給、本給の調整額、地域手当(算出の基礎から扶養手当及び本給の特別調整額を除く。)、広域異動手当(算出の基礎から扶養手当及び本給の特別調整額を除く。)、本給の特別調整額、クロスアポイントメント手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当、職務付加手当及び附属幼稚園教諭等調整手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第21条及び第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、特殊勤務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を8で除した額)を、前項の規定による額に加算した額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 管理職員及び指定職本給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項の規定する場合のほか、管理職員及び指定職本給表の適用を受ける職員が災害への対処その他の臨時的又は緊急の必要により休日以外の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第1項に規定する場合 勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において別に定める額(同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して、実働時間が6時間を超える勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

 前項に規定する場合 勤務1回につき、6,000円を超えない範囲において別に定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(本給の調整額)

第25条 本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。

2 前項の規定により本給の調整を行う職は、別に定める適用区分表の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

3 本給の調整額は、当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額にその者に係る適用区分表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が本給月額の100分の25を超えるときは、本給月額の100分の25に相当する額とする。

4 前3項に定めるもののほか、本給の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(初任給調整手当)

第26条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員(教育職本給表(一)の適用を受ける職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額50,800円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 在職する職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(義務教育等教員特別手当)

第27条 附属小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、11,700円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、別に定める。

3 附属幼稚園に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、別に定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第1項及び前項において「教育職員」とは、副校長、教頭、教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。

5 この条による手当は、職員の給与が第40条の規定その他の法令の規定により減額される場合においても減額されないものとする。

6 この条による手当は、第41条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。

7 前6項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第28条 削除

(期末手当)

第29条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条および第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ第3条第2項で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(死亡を含む。以下この条および第30条において同じ。)し、又は解雇された職員(第4項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は解雇された職員にあっては、退職し、又は解雇された日現在。以下この条および第30条において同じ。)において職員が受けるべき本給の月額(本給及び本給の調整額の合計額をいう。以下同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当の月額並びに附属幼稚園教諭等調整手当の月額の合計額に、次表(2)に定める職員にあっては、本給の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当の月額並びに附属幼稚園教諭等調整手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(次表(3)に定める職員にあっては、その額に本給月額に同表の職務の区分に対応する加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を基礎として、次表(1)に定める期別支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次表(4)に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 期別支給割合

基準日

期別支給割合

一般の職員

特定幹部職員

指定職本給表の適用を受ける職員

6月1日

12月1日

100分の122.5

100分の102.5

100分の65

※ 特定幹部職員は、一般職本給表7級相当以上で、本給の特別調整額の区分がⅠ種又はⅡ種の職を占める職員をいう。

(2) 役職段階別加算

 一般職本給表適用者

本給表

職員

加算割合

一般職(一)

9級・8級の職員

100分の20

7級・6級の職員

100分の15

5級・4級の職員

100分の10

3級の職員

100分の5

一般職(二)

5級の職員

100分の10

4級・3級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

 教育職本給表適用者

本給表

職員

加算割合

教育職(一)

5級の職員

100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)

4級・3級の職員

100分の10(4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)

2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

教育職(二)

教育職(三)

4級の職員

100分の15

3級の職員

100分の10

2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5(別に定める職員にあっては100分の10)

 医療職本給表適用者

本給表

職員

加算割合

医療職(一)

8級・7級・6級の職員

100分の15

5級の職員

100分の10

4級・3級・2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職(二)

7級・6級の職員

100分の15

5級・4級の職員

100分の10

3級・2級の職員(別に定める職員に限る。)

100分の5

(3) 管理職の地位にある職員の本給月額の割増率

 一般職本給表適用者

職務の級

本給の特別調整額の区分

加算率

一般職(一)7級・8級・9級

Ⅰ種

100分の25

Ⅱ種

100分の15

Ⅲ種(別に定める職員に限る。)

100分の10

 教育職本給表適用者

職務の級

本給の特別調整額の区分

加算率

教育職(一)5級

Ⅱ種

100分の15

Ⅲ種(別に定める職員に限る。)

100分の10

 医療職本給表適用者

職務の級

本給の特別調整額の区分

加算率

医療職(一)7級・8級

Ⅲ種(別に定める職員に限る。)

100分の10

医療職(二)6級・7級

Ⅱ種

100分の15

Ⅲ種(別に定める職員に限る。)

100分の10

(4) 在職期間別支給割合

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項に規定する基礎となる本給月額等の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

 本給の半額が減ぜられた場合の算定の基礎となる本給月額は、半減後の額による。

 休職者の場合には、第37条に規定する支給率を乗じない本給月額による。

 欠勤、育児時間、介護部分休業又は懲戒減給処分により給与が減額される場合には、減額前の本給月額による。

4 職員が次の各号の一に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当は支給しない。

 基準日に在職する者のうち、次に掲げる職員

 無給休職者

 起訴休職者

 出勤停止者

 無給派遣休職者

 専従休職者

 育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間等がある職員以外の職員

 介護休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間等がある職員以外の職員

 大学院修学休業職員

 基準日前1箇月以内に退職し、又は解雇された職員のうち、次に掲げる職員

 その退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合

 その退職し、又は解雇された後基準日までの間において国立大学法人職員等となった場合(当該機関が本学の在職期間を通算することとしている場合に限る。)

 禁錮以上の刑に処せられ解雇された場合

 懲戒解雇された場合

 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に退職し又は解雇された職員(前2号に掲げる者を除く。)で、退職し又は解雇された日から支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた場合

 第5項の規定により期末手当の一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合

5 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職し、又は解雇されたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為にかかる刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、国立大学法人に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

6 学長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止め処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた職員について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

7 学長は、一時差止処分を行う場合に、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前7項の規定に関するもののほか期末手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は解雇された職員(前条第4項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれの基準日現在において受けるべき本給の月額及びこれらに対する地域手当、広域異動手当の月額の合計額に、前条第2項の表(2)に定める職員にあっては、本給の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算率を乗じて得た額(同項の表(3)に定める職員にあっては、その額に本給月額に同表の職務の区分に対応する加算率を乗じて得た額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)を加算した額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、本学が支給する勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては100分の122.5、指定職本給表の適用を受ける職員にあっては100分の105)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5


3 前条第3項第1号及び第3号の規定は、勤勉手当の支給に準用する。

4 前条第4項の規定は、同項第1号中イ及びロを「休職者(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。

5 前条第5項第6項及び第7項の規定は、勤勉手当の支給に準用する。

6 前5項の規定に関するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(外部研究資金獲得手当)

第30条の2 外部研究資金獲得手当は、令和9年度までの期間、支給する年度の3月1日に在職し、外部研究資金にかかる間接経費を獲得した職員に支給する。

2 前項に規定するもののほか、外部研究資金獲得手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(研究代表者等特別手当)

第30条の3 研究代表者等特別手当は、支給する年度の3月1日に在職し、福島大学における研究代表者(PI)等人件費相当額支出制度の適用を受けた職員に支給する。

2 前項に規定するもののほか、研究代表者等特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(期末特別手当)

第31条 削除

第32条 削除

(職務付加手当)

第33条 職務付加手当は、次表に掲げる区分に応じ、同表の額を支給する。

区分

月額(円)

学長補佐(本給の特別調整額支給対象者を除く。)

42,800

地域未来デザインセンター副センター長(本給の特別調整額支給対象者を除く。)

32,000

主幹教諭

16,000

産業医

10,000

文部科学省行政実務研修生(一般職本給表3級)

17,500

文部科学省行政実務研修生(一般職本給表2級)

8,800

文部科学省行政実務研修生(一般職本給表1級)

7,200

衛生管理者

3,000

衛生推進者

(附属学校の養護教諭で保健主事として任命されている者を除く。)

1,000

(業務付加手当)

第33条の2 業務付加手当は、次表に掲げる区分の業務に従事した場合に支給する。

区分

単価(円)

教員免許状更新講習講師

基本額

1講習

43,200

受講者数加算額

1人

120

教員養成実地指導講師

1時間

5,800

(附属幼稚園教諭等調整手当)

第33条の3 附属幼稚園教諭等調整手当は、附属幼稚園に勤務する教頭、教諭及び養護教諭に支給する。

2 前項の手当の月額は、9,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、附属幼稚園教諭等調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第34条 削除

第35条 削除

(入試手当)

第36条 入試手当は、次表に掲げる入学試験区分に応じ、教員が同表に掲げる担当の業務に従事した場合に支給する。

入試区分

業務区分

単価


備考

大学入学共通テスト

試験場本部

30,000


試験場本部補助

20,000


救護

10,000


監督

10,000


警備

15,000


一般選抜前期・後期

試験場本部

25,000


出題・採点

30,000


出題・採点

(複数学類共通問題)

45,000

複数学類共通問題を作成した場合(学類毎に異なる問題を作成した場合は除く)

出題

22,500


採点

7,500


面接

10,000


実技

15,000


書類審査

7,500


監督

3,000


警備

5,000


大学院研究科編入・学士・私費外国人

試験場本部

15,000


出題・採点

10,000


出題・採点2

15,000

2科目以上

出題

7,000


採点

3,000

代替資料等を含む

面接

5,000


監督

3,000


警備

3,000


総合型選抜・学校推薦型選抜

試験場本部

25,000


出題・採点

20,000


出題

15,000


採点

5,000


面接

10,000


実技

15,000


監督

3,000


警備

5,000


上記の他入試にかかる業務


3,000


備考

(1) 大学入学共通テストについては、2日間従事した場合は2回とする。

(2) 同日において同一業務に従事する場合については1回とするが、出題・採点のように試験区分によって業務を区分けする必要がある場合は、それぞれに従事した回数とする。

2 前項の手当の額は、前項の表に掲げる担当区分に応じて同表に掲げる手当額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第15条の規定に基づき本給の特別調整額の支給を受ける職員及び指定職本給表の適用を受ける職員には、入試手当は支給しない。

(休職者の給与)

第37条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により、長期休養を要する場合に該当して病気休職を命ぜられた場合には、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償給付、休業給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額に相当する額を控除した残額を支給する。

2 職員が前項の傷病以外の傷病により病気休職を命ぜられた場合には、その休職期間が1年(結核性疾病にあっては2年)に達するまでは、本給、本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び附属幼稚園教諭等調整手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が刑事事件に関し起訴され休職を命ぜられた場合には、その休職期間中、本給、本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び附属幼稚園教諭等調整手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が研究休職、共同研究休職又は災害休職を命ぜられた場合には、その休職期間中、本給、本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び附属幼稚園教諭等調整手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。だだし、災害休職を命ぜられた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害によるものが業務上の災害によると認められるときは、100分の100以内を支給することができる。

5 わが国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づき派遣休職を命ぜられた職員には、その休職期間中、本給、本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び附属幼稚園教諭等調整手当のそれぞれ100分の70を支給することができる。ただし、派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、あらかじめ学長の承認を得て、それぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。

6 兼業休職又は専従休職を命ぜられた場合については、その休職期間中、給与を支給しない。

7 前6項に掲げるほか職員が休職を命ぜられた場合におけるその休職中の給与については、学長が別に定める。

8 第2項から第5項までの規定による本給及び地域手当、広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(育児休業等職員の給与)

第38条 国立大学法人福島大学職員の育児休業等に関する規程により育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

 育児休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第29条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 第30条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員

 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、号給を調整することができる。

 育児短時間勤務職員にあっては、当該期間における次に掲げる給与の額について、それぞれ規定する額にその者の算出率(勤務時間等に関する規程第3条の2の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を、同規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数。)を乗じて得た額とする。ただし、期末手当及び勤勉手当の基礎となる基本給の月額等については、この号の規定を適用しない。

 基本給

 本給の特別調整額

 初任給調整手当

 義務教育等教員特別手当

 附属幼稚園教諭等調整手当

 育児短時間勤務職員における第21条第1項に規定する超過勤務手当の支給割合は、当該超過勤務を命じられ勤務した時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が勤務時間等に関する規程第3条第1項の規定により定められたその者の1日の勤務時間に達するまでの間の勤務にあっては、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の100(深夜の場合は100分の125)とし、それ以外の勤務にあっては、常勤職員についての取扱と同様とする。

 職員が育児時間により勤務しない場合には、第40条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定するもののほか、育児休業等職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(介護休業等職員の給与)

第39条 国立大学法人福島大学介護休業等に関する規程により介護休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。

 介護休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第29条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員

 第30条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員

 介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、号給を調整することができる。

 職員が介護部分休業により勤務しない場合には、第40条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定するもののほか、介護休業者等の給与に関し必用な事項は、別に定める。

(給与の減額)

第40条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(本給の半減)

第41条 前条の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給の半額を減ずる。

2 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は、別に定める。

第41条の2 削除

第41条の3 削除

(日割計算)

第42条 新たに職員となった者には、その日から給与を支給し、昇格等により、本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給与を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの給与を支給する。

3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの給与を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給与を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から勤務時間等に関する規程第11条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前4項の規定は、本給の調整額、本給の特別調整額、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、義務教育等教員特別手当、職務付加手当及び附属幼稚園教諭等調整手当の支給について準用する。

(端数計算)

第43条 第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第44条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与の支払)

第45条 職員の給与は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、法令等に基づき職員の給与から控除すべき金額がある場合には、その職員に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。

2 職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。

3 前2項に規定するもののほか、給与の支払に関し必要な事項は、別に定める。

(実施に関し必要な事項)

第46条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(法令との関係)

第47条 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところによるほか、給与法、人事院規則及びその他関係省令等(国立大学法人の設置に伴い廃止又は改正等されたものを含む。)の規定を準用する。

(この規程により難い場合の措置)

第48条 特別の事情によりこの規程によることが出来ない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(本給表)

第2条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により、この規定の施行の日において本学の職員となった者(以下「承継職員」という。)であって、施行日の前日に給与法第6条第1項に規定する次の表の左欄に掲げる俸給表の適用を受けていた職員の第4条第2項に規定する本給表は、別に辞令を発せられない限り、施行日においてそれぞれ同表の右欄に掲げる本給表を適用するものとする。

俸給表名

本給表名

行政職俸給表(一)

一般職本給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職本給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職本給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職本給表(二)

教育職俸給表(三)

教育職本給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職本給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職本給表(二)

(本給月額)

第3条 承継職員の施行日における本給月額については、別に辞令を発せられない限り、当該職員が施行日の前日に受けていた級号俸と同一のものとする。ただし、昇格又は昇給させることとなる職員については、給与法及び人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定による施行日の前日における号俸を受けていた期間に相当する期間を基礎とし、本給月額等を決定するものとする。

(退職者の取扱い)

第4条 承継職員のうち、施行日において退職する者にあっては、第11条及び第41条の規定は適用しない。

(昇給停止に関する経過措置)

第5条 承継職員のうち、施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則11項から第13項までの適用を受けている職員の昇給については、第11条第3号の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(調整手当)

第6条 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条の7の適用を受けている職員の施行日における調整手当については、第16条の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)附則第7項の規定の適用があるものとして支給する。

(扶養手当等)

第7条 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条に規定する扶養手当、同法第11条の9に規定する住居手当、同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の支給を受けていた職員の施行日における第14条に規定する扶養手当、第17条に規定する住居手当、第18条に規定する通勤手当及び第19条に規定する単身赴任手当の支給については、別に支給要件等に異動がない限り、従前のとおりとする。

(休職者の給与)

第8条 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第23条に規定する休職者の給与の適用を受けていた職員の施行日における第37条に規定する休職者の給与については、別に辞令を発せられない限り、従前のとおりとする。

(育児休業等の給与)

第9条 承継職員のうち、施行日の前日において国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)法第3条第1項の承認を受けて育児休業をしている職員の施行日における第38条に規定する育児休業等の給与については、別に辞令を発せられない限り、従前のとおりとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年6月6日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下この附則において「切替日」という。)においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の本給表別表第1から別表第8までの本給表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が給号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える本給月額等の切替え)

4 切替日の前日において改正前の本給表別表第1から別表第7までに定める職務における最高の号給を超える本給月額を受けていた職員の切替日における号給又は本給月額は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は本給月額は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(本給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額(附則別表第3において読み替えた額)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、本給月額のほか、その差額(附則別表第3において読み替えた額との差額)に相当する額を本給として支給する。

 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同号の規定に準じて、本給を支給する。

 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2号の規定に準じて、本給を支給する。

8 前項の規定による本給を支給される職員については、改正後の給与規程において「本給月額」とあるのは、「本給月額と改正後の附則第7項の規定による本給の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)

9 平成22年3月31日までの間における次の表の右欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の左欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条第2項

4号給

3号給

3号給

2号給

第11条第3項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(地域手当に関する経過措置)

10 改正後の第2条の規定にかかわらず、改正前の第16条の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において改正前の第16条の規定の地域に勤務(引き続き6ヶ月を超えて勤務していた場合に限る。)する国立大学法人職員等又は給与特例法適用職員等が切替日に引き続き本学の職員となった場合において採用の事情を考慮して必要があると認めたときは、当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する第16条の規定の適用については、地域手当支給細則に定めるところにより、地域手当を支給する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

11 改正後の第2条の規定にかかわらず、平成18年から平成19年までの毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する職員については、改正後の第32条の規程にかかわらず、寒冷地手当支給細則に定めるところにより、寒冷地手当を支給する。

12 第2項による寒冷地手当は、基準日の属する月の給与支給日(第3条に定める給与の支給日をいう。)に支給する。

13 寒冷地手当が支給される期間についての第23条及び第37条の適用については、寒冷地手当を含んだものとして同条を適用するものとする。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

本給表

旧級

新級

一般職本給表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

一般職本給表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

教育職本給表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

教育職本給表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

教育職本給表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職本給表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

医療職本給表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

イ 一般職本給表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41


3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42


6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43


9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44


12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45


17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45


3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46


6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47


9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48


12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49


18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49


3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50


6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51


9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52


12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53


19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57



3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58



6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59



9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60



12月以上


93

77

62

81

69

65

61



20

3月未満



77

62

81

69

65

61



3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62



6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63



9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64



12月以上



81

63

85

73

69

65



21

3月未満



81

63

85

73

69

65



3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66



6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67



9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68



12月以上



85

65

89

77

73

69



22

3月未満



85

65

89

77

73




3月以上6月未満



86

65

90

78

74




6月以上9月未満



87

66

91

79

75




9月以上12月未満



88

66

92

80

76




12月以上



89

67

93

81

77




23

3月未満



89

67

93

81





3月以上6月未満



90

67

94

82





6月以上9月未満



91

68

95

83





9月以上12月未満



92

68

96

84





12月以上



93

69

97

85





24

3月未満



93

69

97

85





3月以上6月未満



94

70

98

86





6月以上9月未満



95

71

99

87





9月以上12月未満



96

72

100

88





12月以上



97

73

101

89





25

3月未満



97

73

101






3月以上6月未満



98

73

102






6月以上9月未満



99

74

103






9月以上12月未満



100

74

104






12月以上



101

75

105






26

3月未満



101

75

105






3月以上6月未満



102

75

106






6月以上9月未満



103

76

107






9月以上12月未満



104

76

108






12月以上



105

77

109






27

3月未満



105

77







3月以上6月未満



106

78







6月以上9月未満



107

79







9月以上12月未満



108

80







12月以上



109

81







28

3月未満



109

81







3月以上6月未満



110

82







6月以上9月未満



111

83







9月以上12月未満



112

84







12月以上



113

85







29

3月未満



113








3月以上6月未満



114








6月以上9月未満



115








9月以上12月未満



116








12月以上



117








30

3月未満



117








3月以上6月未満



118








6月以上9月未満



119








9月以上12月未満



120








12月以上



121








31

3月未満



121








3月以上6月未満



122








6月以上9月未満



123








9月以上12月未満



124








12月以上



125








32

3月未満



125








3月以上6月未満



125








6月以上9月未満



125








9月以上12月未満



125








12月以上



125








ロ 一般職本給表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





ハ 教育職本給表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

4

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

16

8

1

12月以上

17

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

20

12

4

12月以上

21

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

24

16

8

12月以上

25

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

28

20

12

12月以上

29

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

32

24

16

12月以上

33

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

36

28

20

12月以上

37

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

40

32

24

12月以上

41

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

44

36

28

12月以上

45

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

48

40

32

12月以上

49

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

52

44

36

12月以上

53

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

54

46

38

6月以上9月未満

55

55

55

47

39

9月以上12月未満

56

56

56

48

40

12月以上

57

57

57

49

41

16

3月未満

57

57

57

49

41

3月以上6月未満

58

58

58

50

42

6月以上9月未満

59

59

59

51

43

9月以上12月未満

60

60

60

52

44

12月以上

61

61

61

53

45

17

3月未満

61

61

61

53

45

3月以上6月未満

62

62

62

54

46

6月以上9月未満

63

63

63

55

47

9月以上12月未満

64

64

64

56

48

12月以上

65

65

65

57

49

18

3月未満

65

65

65

57

49

3月以上6月未満

66

66

66

58

50

6月以上9月未満

67

67

67

59

51

9月以上12月未満

68

68

68

60

52

12月以上

69

69

69

61

53

19

3月未満

69

69

69

61

53

3月以上6月未満

70

70

70

62

54

6月以上9月未満

71

71

71

63

55

9月以上12月未満

72

72

72

64

56

12月以上

73

73

73

65

57

20

3月未満

73

73

73

65

57

3月以上6月未満

74

74

74

66

58

6月以上9月未満

75

75

75

67

59

9月以上12月未満

76

76

76

68

60

12月以上

77

77

77

69

61

21

3月未満

77

77

77

69

61

3月以上6月未満

78

78

78

70

62

6月以上9月未満

79

79

79

71

63

9月以上12月未満

80

80

80

72

64

12月以上

81

81

81

73

65

22

3月未満

81

81

81

73

65

3月以上6月未満

82

82

82

74

66

6月以上9月未満

83

83

83

75

67

9月以上12月未満

84

84

84

76

68

12月以上

85

85

85

77

69

23

3月未満

85

85

85

77

69

3月以上6月未満

86

86

86

78

70

6月以上9月未満

87

87

87

79

71

9月以上12月未満

88

88

88

80

72

12月以上

89

89

89

81

73

24

3月未満

89

89

89

81


3月以上6月未満

90

90

90

82


6月以上9月未満

91

91

91

83


9月以上12月未満

92

92

92

84


12月以上

93

93

93

85


25

3月未満

93

93

93

85


3月以上6月未満

94

94

94

86


6月以上9月未満

95

95

95

87


9月以上12月未満

96

96

96

88


12月以上

97

97

97

89


26

3月未満

97

97

97

89


3月以上6月未満

98

98

98

90


6月以上9月未満

99

99

99

91


9月以上12月未満

100

100

100

92


12月以上

101

101

101

93


27

3月未満

101

101

101



3月以上6月未満

102

102

102



6月以上9月未満

103

103

103



9月以上12月未満

104

104

104



12月以上

105

105

105



28

3月未満

105

105

105



3月以上6月未満

106

106

106



6月以上9月未満

107

107

107



9月以上12月未満

108

108

108



12月以上

109

109

109



29

3月未満

109

109




3月以上6月未満

110

110




6月以上9月未満

111

111




9月以上12月未満

112

112




12月以上

113

113




30

3月未満

113

113




3月以上6月未満

114

114




6月以上9月未満

115

115




9月以上12月未満

116

116




12月以上

117

117




31

3月未満

117

117




3月以上6月未満

118

118




6月以上9月未満

119

119




9月以上12月未満

120

120




12月以上

121

121




32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133





3月以上6月未満

134





6月以上9月未満

135





9月以上12月未満

136





12月以上

137





36

3月未満

137





3月以上6月未満

138





6月以上9月未満

139





9月以上12月未満

140





12月以上

141





37

3月未満

141





3月以上6月未満

142





6月以上9月未満

143





9月以上12月未満

144





12月以上

145





38

3月未満

145





3月以上6月未満

146





6月以上9月未満

147





9月以上12月未満

148





12月以上

149





ニ 教育職本給表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49


3月以上6月未満

58

58

50


6月以上9月未満

59

59

51


9月以上12月未満

60

60

52


12月以上

61

61

53


17

3月未満

61

61

53


3月以上6月未満

62

62

54


6月以上9月未満

63

63

55


9月以上12月未満

64

64

56


12月以上

65

65

57


18

3月未満

65

65

57


3月以上6月未満

66

66

58


6月以上9月未満

67

67

59


9月以上12月未満

68

68

60


12月以上

69

69

61


19

3月未満

69

69

61


3月以上6月未満

70

70

62


6月以上9月未満

71

71

63


9月以上12月未満

72

72

64


12月以上

73

73

65


20

3月未満

73

73

65


3月以上6月未満

74

74

66


6月以上9月未満

75

75

67


9月以上12月未満

76

76

68


12月以上

77

77

69


21

3月未満

77

77

69


3月以上6月未満

78

78

70


6月以上9月未満

79

79

71


9月以上12月未満

80

80

72


12月以上

81

81

73


22

3月未満

81

81

73


3月以上6月未満

82

82

74


6月以上9月未満

83

83

75


9月以上12月未満

84

84

76


12月以上

85

85

77


23

3月未満

85

85

77


3月以上6月未満

86

86

77


6月以上9月未満

87

87

77


9月以上12月未満

88

88

77


12月以上

89

89

77


24

3月未満

89

89



3月以上6月未満

90

90



6月以上9月未満

91

91



9月以上12月未満

92

92



12月以上

93

93



25

3月未満

93

93



3月以上6月未満

94

94



6月以上9月未満

95

95



9月以上12月未満

96

96



12月以上

97

97



26

3月未満

97

97



3月以上6月未満

98

98



6月以上9月未満

99

99



9月以上12月未満

100

100



12月以上

101

101



27

3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102



6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

126

126



6月以上9月未満

127

127



9月以上12月未満

128

128



12月以上

129

129



34

3月未満

129




3月以上6月未満

130




6月以上9月未満

131




9月以上12月未満

132




12月以上

133




35

3月未満

133




3月以上6月未満

134




6月以上9月未満

135




9月以上12月未満

136




12月以上

137




36

3月未満

137




3月以上6月未満

138




6月以上9月未満

139




9月以上12月未満

140




12月以上

141




37

3月未満

141




3月以上6月未満

142




6月以上9月未満

143




9月以上12月未満

144




12月以上

145




38

3月未満

145




3月以上6月未満

146




6月以上9月未満

147




9月以上12月未満

148




12月以上

149




39

3月未満

149




3月以上6月未満

150




6月以上9月未満

151




9月以上12月未満

152




12月以上

153




40

3月未満

153




3月以上6月未満

153




6月以上9月未満

153




9月以上12月未満

153




12月以上

153




ホ 教育職本給表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満



1

1

3月以上6月未満



1

1

6月以上9月未満



1

1

9月以上12月未満



1

1

12月以上



1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53


3月以上6月未満

58

58

54


6月以上9月未満

59

59

55


9月以上12月未満

60

60

56


12月以上

61

61

57


17

3月未満

61

61

57


3月以上6月未満

62

62

58


6月以上9月未満

63

63

59


9月以上12月未満

64

64

60


12月以上

65

65

61


18

3月未満

65

65

61


3月以上6月未満

66

66

62


6月以上9月未満

67

67

63


9月以上12月未満

68

68

64


12月以上

69

69

65


19

3月未満

69

69

65


3月以上6月未満

70

70

66


6月以上9月未満

71

71

67


9月以上12月未満

72

72

68


12月以上

73

73

69


20

3月未満

73

73

69


3月以上6月未満

74

74

70


6月以上9月未満

75

75

71


9月以上12月未満

76

76

72


12月以上

77

77

73


21

3月未満

77

77

73


3月以上6月未満

78

78

74


6月以上9月未満

79

79

75


9月以上12月未満

80

80

76


12月以上

81

81

77


22

3月未満

81

81

77


3月以上6月未満

82

82

78


6月以上9月未満

83

83

79


9月以上12月未満

84

84

80


12月以上

85

85

81


23

3月未満

85

85

81


3月以上6月未満

86

86

82


6月以上9月未満

87

87

83


9月以上12月未満

88

88

84


12月以上

89

89

85


24

3月未満

89

89

85


3月以上6月未満

90

90

86


6月以上9月未満

91

91

87


9月以上12月未満

92

92

88


12月以上

93

93

89


25

3月未満

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

92


12月以上

97

97

93


26

3月未満

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

93


6月以上9月未満

99

99

93


9月以上12月未満

100

100

93


12月以上

101

101

93


27

3月未満

101

101



3月以上6月未満

102

102



6月以上9月未満

103

103



9月以上12月未満

104

104



12月以上

105

105



28

3月未満

105

105



3月以上6月未満

106

106



6月以上9月未満

107

107



9月以上12月未満

108

108



12月以上

109

109



29

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



30

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



31

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



33

3月未満

125

125



3月以上6月未満

125

126



6月以上9月未満

125

127



9月以上12月未満

125

128



12月以上

125

129



34

3月未満


129



3月以上6月未満


130



6月以上9月未満


131



9月以上12月未満


132



12月以上


133



35

3月未満


133



3月以上6月未満


134



6月以上9月未満


135



9月以上12月未満


136



12月以上


137



36

3月未満


137



3月以上6月未満


138



6月以上9月未満


139



9月以上12月未満


140



12月以上


141



ヘ 医療職本給職(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

1

9