○国立大学法人福島大学特定年俸制教員給与規程
令和2年3月30日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)(以下「就業規則」という。)第30条に基づき、国立大学法人福島大学特定年俸制教員給与規程の適用を受ける教員(以下「特定年俸制教員」という。)の給与に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用者)
第2条 特定年俸制教員は、次の各号のいずれかに掲げる教員とする。
一 この規程の適用を希望し、かつ、学長がこの規程の適用について認めた教授、准教授、講師又は助教
二 令和2年4月1日以降に新たに採用された教授、准教授、講師又は助教
(給与の種類)
第3条 特定年俸制教員の給与は、年俸及び諸手当とする。
2 年俸は、基本給及び業績給とする。
3 業績給は、期末勤勉手当相当額及び特定年俸制外部研究資金加算とする。
4 諸手当は、本給の調整額、扶養手当、本給の特別調整額、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、クロスアポイントメント手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、外部研究資金獲得手当、研究代表者等特別手当、職務付加手当、業務付加手当及び入試手当とする。
(給与の支給日)
第4条 基本給の12分の1の額は毎月17日(17日が日曜日に当たるときは15日に、支給日が土曜日に当たるときは16日に、支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは18日)に支給する。
2 業績給は、6月30日及び12月10日(その日が日曜日にあたるときは前々日、土曜日にあたるときは前日)に支給する。ただし、特定年俸制外部研究資金加算は3月の給与と併せて支給する。
3 諸手当のうち、本給の調整額、扶養手当、本給の特別調整額、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、初任給調整手当及び職務付加手当は、毎月17日に、特殊勤務手当、クロスアポイントメント手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、業務付加手当及び入試手当は、その月の分を翌月17日に、外部研究資金獲得手当及び研究代表者等特別手当は3月17日に支給する。
(基本給)
第5条 基本給は、特定年俸表(別表1)に定めるとおりとする。
2 新たに特定年俸制教員となる者の基本給は、その者の職務、学歴、資格及び教育研究その他の職務に係る経験・業績等を考慮して、適用すべき級及び号給数を決定する。
3 年度の途中で採用された特定年俸制教員の基本給は、特定年俸表に掲げる号給により決定される基本給を基礎とし、当該期間に応じた額とする。
5 前項の規定にかかわらず、業績評価期間に、懲戒処分、訓告その他矯正措置(以下「懲戒処分等」という。)の対象となる事実があった職員の改定号給数は、号給改定表の判定区分CからEに対応する号給数とする。
6 第4項の規定にかかわらず、業績評価期間の全期間を勤務していない職員(初任給等細則第35条第3項第1号に規定する「次に定める事由」による場合を除く。)の改定号給数は、「D」を「C」と、「E」を「D」と読み替え、初任給等細則第35条第3項を準用する。
7 前年の号給改定日後に職員となった者の改定号給数は、判定区分は「B」とし、新たに職員になった日から改定日の前日までの期間の月数(1未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を号給改定表の評価区分に対応する号給数に乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。
8 前項の規定にかかわらず、昇任または降任した特定年俸制教員の基本給は、その者の職務、学歴、資格及び教育研究その他の職務に係る経験・業績等を考慮して改定するものとし、その改定時期は、その昇任または降任の日とする。
9 特定年俸表に定める基本給の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
10 その他基本給に関し必要な事項は別に定める。
(業績給)
第6条 期末勤勉手当相当額は、国立大学法人職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第29条及び第30条の規定にある「本給」及び「本給月額」を「基本給の12分の1の額」、「教育職(一)」を「特定年俸表」と読み替え、職員給与規程第29条に準じて算出された期末手当相当額の額及び職員給与規程第30条に準じて、勤務成績を良好な職員として算出した額と、その額に評価区分に応じた業績増減率(別表3)を乗じて得た額を加算した勤勉手当相当額の額を合計した額とする。ただし、6月1日または12月1日以前の6月間に懲戒処分等の対象となる事実があった職員は、6月または12月の業績給についてDからGまでの判定区分に対応する業績増減率とする。
2 特定年俸制外部研究資金加算は、この規程を適用される教員が、外部資金(大学に間接経費が配分されたものに限る。)を獲得し、間接経費(当該教員分として区分経理ができているものに限る。)として本学に配分された額に20分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、外部研究資金獲得手当の支給対象となる年度にかかる特定年俸制外部研究資金加算は支給を停止する。
3 その他業績給に関し必要な事項は別に定める。
(職員給与規程の準用)
第7条 職員給与規程第14条から第26条まで、第29条から第41条まで及び第42条から第45条までの規定は特定年俸制教員について準用する。この場合において、「本給」及び「本給月額」は「基本給の12分の1の額」、「教育職(一)」を「特定年俸表」と読み替えるものとする。
(退職手当)
第8条 特定年俸制教員の退職手当について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員退職手当規程」による。
(実施に関し必要な事項)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(法令との関係)
第10条 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところによるほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)、人事院規則、その他関係省令等(国立大学法人の設置に伴い廃止又は改正等されたものを含む。)及び職員給与規程の規定を準用する。
(この規程により難い場合の措置)
第11条 特別の事情によりこの規程によることが出来ない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年2月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この細則は、令和6年3月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定は、令和5年4月1日から適用し、改正後の別表3の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月1日を基準日とする別表3に関する割合の特例)
3 令和5年12月1日を基準日とする業績給については、別表3に掲げる表を次の表として適用し、令和5年12月1日を基準日とする業績給を支給された者のうち、令和6年3月1日に在職する職員に支給する。
判定区分  | 業績増減率  | 
SS:極めて優れている  | 32%  | 
S:特に優れている  | 16%  | 
A:優れている  | 8%  | 
B:水準に達している  | 0%  | 
C:改善を要する  | -4.5%  | 
D:訓告、その他強制措置  | -32.0%  | 
E:戒告  | -41.0%  | 
F:減給  | -50.5%  | 
G:出勤停止  | -60.5%  | 
附則
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年3月1日から施行する。
2 改正後の別表1の規定は、令和6年4月1日から適用し、改正後の別表3の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月1日を基準日とする別表3に関する割合の特例)
3 令和6年12月1日を基準日とする業績給については、別表3に掲げる表を次の表として適用し、令和6年12月1日を基準日とする業績給を支給された者のうち、令和7年3月1日に在職する職員に支給する。
判定区分  | 業績増減率  | 
SS:極めて優れている  | 33%  | 
S:特に優れている  | 16%  | 
A:優れている  | 8%  | 
B:水準に達している  | 0%  | 
C:改善を要する  | -4.5%  | 
D:訓告、その他強制措置  | -33.5%  | 
E:戒告  | -42.5%  | 
F:減給  | -52.0%  | 
G:出勤停止  | -61.5%  | 
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1 特定年俸表
(令和7年4月1日施行)
号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
基本給  | 基本給  | 基本給  | 基本給  | 基本給  | |
1  | 2,613,600  | 3,136,800  | 4,083,600  | 4,723,200  | 5,592,000  | 
2  | 2,672,400  | 3,188,400  | 4,122,000  | 4,760,400  | 5,690,400  | 
3  | 2,730,000  | 3,232,800  | 4,158,000  | 4,790,400  | 5,791,200  | 
4  | 2,788,800  | 3,268,800  | 4,196,400  | 4,814,400  | 5,889,600  | 
5  | 2,847,600  | 3,308,400  | 4,232,400  | 4,837,200  | 5,984,400  | 
6  | 2,890,800  | 3,356,400  | 4,280,400  | 4,863,600  | 6,074,400  | 
7  | 2,931,600  | 3,404,400  | 4,326,000  | 4,890,000  | 6,162,000  | 
8  | 2,970,000  | 3,456,000  | 4,364,400  | 4,916,400  | 6,246,000  | 
9  | 3,006,000  | 3,504,000  | 4,399,200  | 4,942,800  | 6,322,800  | 
10  | 3,038,400  | 3,568,800  | 4,434,000  | 4,969,200  | 6,387,600  | 
11  | 3,072,000  | 3,631,200  | 4,465,200  | 4,995,600  | 6,445,200  | 
12  | 3,108,000  | 3,688,800  | 4,494,000  | 5,022,000  | 6,498,000  | 
13  | 3,144,000  | 3,741,600  | 4,520,400  | 5,047,200  | 6,536,400  | 
14  | 3,184,800  | 3,789,600  | 4,552,800  | 5,073,600  | 6,571,200  | 
15  | 3,223,200  | 3,837,600  | 4,584,000  | 5,097,600  | 6,604,800  | 
16  | 3,268,800  | 3,883,200  | 4,615,200  | 5,124,000  | 6,633,600  | 
17  | 3,313,200  | 3,927,600  | 4,646,400  | 5,149,200  | 6,657,600  | 
18  | 3,342,000  | 3,973,200  | 4,675,200  | 5,178,000  | |
19  | 3,367,200  | 4,016,400  | 4,701,600  | 5,200,800  | |
20  | 3,392,400  | 4,044,000  | 4,729,200  | 5,222,400  | |
21  | 3,415,200  | 4,064,400  | 4,755,600  | 5,241,600  | |
22  | 3,441,600  | 4,074,000  | 4,784,400  | 5,263,200  | |
23  | 3,459,600  | 4,086,000  | 4,809,600  | 5,281,200  | |
24  | 3,482,400  | 4,098,000  | 4,833,600  | 5,304,000  | |
25  | 3,505,200  | 4,107,600  | 4,858,800  | 5,325,600  | |
26  | 3,517,200  | 4,117,200  | 4,892,400  | 5,348,400  | |
27  | 3,530,400  | 4,126,800  | 4,918,800  | 5,371,200  | |
28  | 3,540,000  | 4,136,400  | 4,942,800  | 5,394,000  | |
29  | 3,549,600  | 4,146,000  | 4,966,800  | 5,416,800  | |
30  | 3,561,600  | 4,155,600  | 4,986,000  | 5,438,400  | |
31  | 3,571,200  | 4,165,200  | 5,002,800  | 5,460,000  | |
32  | 3,580,800  | 4,174,800  | 5,023,200  | 5,472,000  | |
33  | 3,590,400  | 4,184,400  | 5,037,600  | 5,487,600  | |
34  | 3,600,000  | 4,194,000  | 5,048,400  | 5,499,600  | |
35  | 3,609,600  | 4,203,600  | 5,056,800  | 5,511,600  | |
36  | 3,619,200  | 4,214,400  | 5,065,200  | 5,521,200  | |
37  | 3,628,800  | 4,222,800  | 5,073,600  | 5,528,400  | |
38  | 3,638,400  | 4,233,600  | 5,083,200  | 5,538,000  | |
39  | 3,648,000  | 4,243,200  | 5,091,600  | 5,545,200  | |
40  | 3,657,600  | 4,255,200  | 5,100,000  | 5,552,400  | |
41  | 3,666,000  | 4,267,200  | 5,107,200  | 5,559,600  | |
42  | 3,675,600  | 4,284,000  | 5,115,600  | 5,569,200  | |
43  | 3,682,800  | 4,299,600  | 5,122,800  | 5,576,400  | |
44  | 3,692,400  | 4,314,000  | 5,130,000  | ||
45  | 3,703,200  | 4,327,200  | 5,137,200  | ||
46  | 3,712,800  | 4,336,800  | 5,144,400  | ||
47  | 3,722,400  | 4,346,400  | 5,151,600  | ||
48  | 3,734,400  | 4,357,200  | 5,158,800  | ||
49  | 3,741,600  | 4,369,200  | 5,166,000  | ||
50  | 3,751,200  | 4,380,000  | 5,173,200  | ||
51  | 3,758,400  | 4,390,800  | 5,180,400  | ||
52  | 3,766,800  | 4,400,400  | 5,187,600  | ||
53  | 3,777,600  | 4,411,200  | 5,193,600  | ||
54  | 3,784,800  | 4,422,000  | |||
55  | 3,790,800  | 4,432,800  | |||
56  | 3,799,200  | 4,443,600  | |||
57  | 3,807,600  | 4,453,200  | |||
58  | 3,816,000  | 4,462,800  | |||
59  | 3,823,200  | 4,472,400  | |||
60  | 3,832,800  | 4,482,000  | |||
61  | 3,840,000  | 4,490,400  | |||
62  | 3,844,800  | 4,501,200  | |||
63  | 3,852,000  | 4,509,600  | |||
64  | 3,858,000  | 4,521,600  | |||
65  | 3,865,200  | 4,531,200  | |||
66  | 3,873,600  | 4,543,200  | |||
67  | 3,878,400  | 4,555,200  | |||
68  | 3,885,600  | 4,567,200  | |||
69  | 3,891,600  | 4,579,200  | |||
70  | 3,897,600  | 4,591,200  | |||
71  | 3,904,800  | 4,603,200  | |||
72  | 3,914,400  | ||||
73  | 3,921,600  | ||||
74  | 3,930,000  | ||||
75  | 3,937,200  | ||||
76  | 3,945,600  | ||||
77  | 3,952,800  | ||||
78  | 3,962,400  | ||||
79  | 3,969,600  | 
別表2 号給改定表
判定区分  | SS  | S  | A  | B  | C  | D  | E  | 
特定教員 (5級)  | 3  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | -1  | 
一般教員 (55歳未満かつ1~4級)  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  | -1  | 
一般教員 (55歳以上かつ1~4級)  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | -1  | 
SS:極めて優れている、S:極めて良好、A:特に良好、B:良好、C:やや良好でない、D:良好でない、E:特に良好でない
別表3 業績増減率表
判定区分  | 業績増減率  | 
SS:極めて優れている  | 33%  | 
S:特に優れている  | 16%  | 
A:優れている  | 8%  | 
B:水準に達している  | 0%  | 
C:改善を要する  | -4.5%  | 
D:訓告、その他の強制措置  | -32.0%  | 
E:戒告  | -41.0%  | 
F:減給  | -50.5%  | 
G:出勤停止  | -60.5%  |