○福島大学産学官連携研究員に関する取扱要項
平成14年9月2日
学長裁定
(名称)
第2条 前条に規定するパートタイム職員の名称は、産学官連携研究員とする。
2 なお、産学官連携研究員に対して客員教授又は客員准教授を称せしめるに当たっては、福島大学客員教授等選考規則(平成8年3月19日制定)によるものとする。
(身分)
第3条 産学官連携研究員の身分は、国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「パートタイム職員就業規則」という。)第2条に規定する者とする。
(職務内容)
第4条 産学官連携研究員は、本学において、本学が契約に基づき行う共同研究等に従事するものとする。
(任用対象者)
第5条 産学官連携研究員は、共同研究等の遂行上必要な能力を有すると認められる者で、かつ、原則として、他の職に就いていない者のうちから任用する。
(選考)
第6条 産学官連携研究員の選考は、共同研究等の代表者の所属する部局等の長が行うものとする。
(任用期間)
第7条 産学官連携研究員の任用期間は、発令日の属する会計年度内とする。ただし、企業との共同研究等の継続している期間を限度として、再任用することができる。
(勤務時間)
第8条 産学官連携研究員の勤務時間は、共同研究等の代表者の所属する部局等の長が定めるものとする。
(任用手続)
第9条 産学官連携研究員の任用手続は、パートタイム職員就業規則の定めるところによるものとする。
(給与)
第10条 産学官連携研究員の給与は、パートタイム職員就業規則の定めるところにより支給するものとする。ただし、別に定めるところにより、給与の額を決定する場合は、この限りではない。
(特許等)
第11条 産学官連携研究員が行った研究の結果生じた研究成果と判断される特許等については、国立大学法人福島大学職務発明等規則(平成16年11月22日制定)、福島大学共同研究取扱規則(平成12年5月16日制定)、福島大学受託研究等取扱規則(平成12年5月16日制定)の定めるところによる。
(研究成果の公表)
第12条 産学官連携研究員が任用期間中に行った研究の成果を公表する場合は、共同研究等の代表者の同意を得た後に行うものとする。
(雑則)
第13条 この取扱要項に定めるもののほか、産学官連携研究員に関し必要な事項は、共同研究等の代表者の属する部局等の長が別に定める。
附則
この要項は、平成14年9月2日から施行する。
附則
この要項は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。