○福島大学客員教授等選考規則
平成8年3月19日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学(以下「本学」という。)において、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を称せしめる場合の選考に関する必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第3条 客員教授等として選考できる者は、本学に常時勤務する教員以外の者で、次の各号のすべてに該当する者とする。
一 本学において引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事する者
二 本学の教授又は准教授の資格と、それぞれ同等以上の資格があると認められる者
(選考の基準)
第4条 客員教授等を称せしめる者の選考の基準は、福島大学教員選考基準第2条及び第3条の規定による教授又は准教授の選考基準に準じる。
(通知)
第5条 客員教授等には、文書にその旨を明記して通知するものとする。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年1月31日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。