○国立大学法人福島大学職務発明等規則
平成16年11月22日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場及び附属幼稚園事業場、附属特別支援学校事業場、それぞれ、平成16年4月1日制定)、国立大学法人福島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則(平成16年4月1日制定)の規定に基づき、職員等が行った発明等の取扱いについて、その発明者としての権利を保障し、発明及び研究意欲の向上を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権の対象となるものについては発明
ロ 実用新案権の対象となるものについては考案
ハ 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作
ニ 品種登録にかかわる権利の対象となるものについては育成
ホ ノウハウを対象とするものについては案出
二 「職務発明等」とは、本学が費用その他の支援をして行う研究等又は本学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき、職員等が行った発明等をいう。
三 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権及び外国における上記各権利に相当する権利
四 「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
イ 本学の役員
ロ 本学の職員
五 「出願等」とは、特許出願、登録出願等の知的財産に関して法令で定められた権利保護のために必要な所定の手続を行うことをいう。
六 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(権利の帰属)
第3条 本学は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、特別の事情があると本学が認めるときは、職員等に帰属させることができる。
第2章 届出及び帰属の決定
(届出及び受理)
第4条 職員等は、発明等を行ったときは発明等開示書によって、速やかに理事等に届け出るものとする。
2 理事等は、前項の届出があったときは、速やかに当該職員等に受理した旨を通知するものとする。
(発明等の審議・知的財産権の出願等)
第5条 理事等は、前条に規定する届出があったときは、職務発明等の該当の当否、知的財産権の発明者への返却の可否及び返却を行う場合はその知的財産権の持分割合を決定しなければならない。
2 前項の決定を行うため、理事等は、別に定める知的財産委員会に対し、発明等に関する事項を諮問し、その報告を求めることができるものとする。
3 理事等は、第1項に規定する当該発明等に関する決定を行ったときは、当該職員等に通知するものとする。
4 理事等は、職務発明等の権利を本学が承継すると決定したときは、出願等を行うことができる。
2 学長は、前項の申立があったときは、知的財産委員会等の意見を徴した上で異議の当否を決定し、その旨を理事等に通知するものとする。
3 理事等は、前項の決定に従い適切な処置を講ずるものとする。
(任意譲渡)
第7条 職員等からの届出による発明等について、本学が職務発明等に該当しないと決定した場合に、職員等から知的財産権を本学に譲渡する申出があったときは、理事等は、知的財産権の承継の可否を決定する。なお、当該決定に当たっては第5条第2項の規定を準用する。
(譲渡書の提出)
第8条 職員等からの届出による発明等について、本学が承継すると決定したときは、職員等は権利譲渡書を本学に提出しなければならない。前条の場合においても同様とする。
(制限行為)
第9条 職員等は、本学が当該発明等について職務発明等でないと決定し、又は職務発明等であるがその権利を本学が承継しないと決定した後でなければ出願等をし、又は発明等の権利を第三者に譲渡してはならない。
第3章 補償
(補償金の支払等)
第10条 本学は、次の各号に掲げる場合において知的財産権を取得したときは、当該知的財産権に係る発明等をした職員等に対し、知的財産委員会の議を経て、別に定める承継補償金及び登録補償金を支払うものとする。
一 本学が発明等を承継又は所有したとき
二 本学が承継した発明等について、登録等知的財産に関して法令で定められた権利を受けたとき
2 本学は、その所有する発明等又は知的財産権の実施若しくは処分による収入(以下「実施料等」という。)が生じた場合は、当該知的財産権に係る発明等をした職員等に対し、知的財産委員会の議を経て、別に定める実施補償金を支払うものとする。
3 前項の実施料等の取扱いについては別に定める。
(共同発明者に対する補償)
第11条 本学は、前条の補償金及び実施補償金(以下「補償金等」という。)を受ける権利を有する職員等が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
2 前項の権利を有する職員等が死亡したときは、当該権利はその相続人が承継する。
3 前2項の補償は、当該職員等又は相続人の申請を待って行う。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第13条 本学、職員等、知的財産委員会委員及び関係者は、当該発明等の内容等の事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。ただし、本学と職員等が合意の上、公表する場合及び本学又は職員等の責によらずして公知となった場合は除く。
(転退職後の取扱い)
第14条 職員等が転退職した後においても、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取り扱いは、この規則によるものとする。
(庶務)
第15条 この規則に関する事務は、研究・地域連携課が行う。
(外国出願の取扱い)
第16条 この規則は、外国の知的財産権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。
附則
1 この規則は、平成16年11月22日から施行し、平成16年4月1日以降に職員等が届出又は譲渡した知的財産から適用する。ただし、この規則の適用前に既に行われた特許出願に基づくこの規則の適用後の新たな出願等(国内優先権、分割出願等)に係る発明を除く。
2 この規則の施行後最初に選出される第15条第1項第3号の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。
3 福島大学発明委員会規程(昭和60年9月17日制定)は、廃止する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年6月2日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。