○福島大学共同研究取扱規程
平成12年5月16日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについて定める。
一 共同研究
次に掲げるものをいう。
イ 本学における共同研究
本学において、民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教育研究に従事する職員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
ロ 本学及び民間機関等における共同研究
本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等のみを受け入れるもの
ハ 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で、研究経費等の受入れがないもの
二 民間機関等
会社法(平成17年法律第86号)等に基づき設立された株式会社、地方公共団体、その他法人等をいう。
三 共同研究員
民間機関等に属する者で、現に研究業務に従事し、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
四 部局等
五 直接経費
共同研究を遂行するために本学において必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、設備費等、当該共同研究への関与に応じた本学職員の国立大学法人福島大学研究代表者(PI)等人件費相当額支出制度に関する要項(令和5年11月30日制定)第2条第3号に規定するPI等人件費その他の直接的な経費をいう。
六 間接経費
本学の管理的経費及び研究機関としての機能の向上に必要な経費をいう。
(受入れの決定)
第3条 学長は、共同研究の受入れの決定について当該共同研究を受け入れる部局等の長(プロジェクト研究所にあっては、国立大学法人福島大学研究推進機構長。以下同じ。)に委任する。
2 共同研究は、教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、受入れるものとする。
3 共同研究に従事する本学の職員(以下「研究担当者」という。)が複数の部局にわたるときは、当該共同研究を代表する研究担当者(以下「研究代表者」という。)の所属する部局等の長が受入れの決定を行うものとする。
(受入れの手続き)
第4条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長は、当該研究を行う部局等の長に、別紙第1号様式による共同研究申込書を提出するものとする。
2 前項の申込書の提出を受けた部局等の長は、共同研究の内容を審査し、受入れを決定したときは、その旨を学長に報告するものとする。
3 受入れを決定した部局等の長は、別紙第2号様式による共同研究受入決定通知書を民間機関等の長に送付するものとする。
(契約の締結)
第5条 学長は、前条第2項の規定により報告を受けたときは、速やかに民間機関等の長と共同研究に関する契約を締結し、その旨を部局等の長に通知するものとする。
(研究料)
第6条 民間機関等の長は、共同研究員を派遣する場合、次条に定める共同研究に要する経費とは別に、研究料を納入しなければならない。
2 研究料の額は、共同研究員1人当たり6月につき216,000円とし、月割り計算はしないものとする。
3 研究料は、本学の指定する期日までに納入しなければならない。
4 既に納入された研究料は、返還しない。
(経費の負担等)
第7条 共同研究に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
一 本学は、大学の施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等の一部を必要に応じ負担することができる。
二 民間機関等は、共同研究を遂行するために、直接経費及び間接経費を負担するものとする。
3 民間機関等が負担した経費は、返還しない。ただし、学長が真にやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
4 間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、学長が真にやむを得ない事情があると認めた場合は、30%に相当する額と異なる額とすることができる。
5 民間機関等が負担する直接経費及び間接経費は、本学の指定する期日までに納入しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、当該共同研究開始後に納入し、又は分割して納入することができるものとする。
(設備等の取扱い等)
第8条 直接経費により本学において新たに取得した設備等は、本学に帰属する。
2 本学は、共同研究の遂行上必要なときは、民間機関等が所有する設備を受け入れることができる。この場合において、設備の搬入搬出等に要する経費は、民間機関等が負担するものとする。
3 研究担当者は、民間機関等の所有する設備を使用する必要が生じ、かつ、当該設備を本学に搬入することが困難な場合には、当該設備がある施設において研究を行うことができる。
(研究場所)
第9条 研究担当者は、本学及び民間機関等における共同研究のために必要な場合には、民間機関等の施設において研究を行うことができる。この場合において、当該研究担当者は、研究用務のための出張手続をとるものとする。
(研究の延長・中止)
第10条 研究代表者は、研究計画の変更又は天災その他やむを得ない理由により、期間の延長等当該共同研究の内容を変更又は中止しなければならない理由が生じたときは、民間機関等の長と協議の上、部局等の長に申し出るものとする。
2 部局等の長は、前項の期間の延長等又は中止が必要であると認めるときは、その旨を学長に報告するものとする。
3 学長は前項の報告に基づき契約を変更したときは、部局等の長にその旨通知するものとする。
(知的財産権の出願等)
第11条 学長及び民間機関等の長は、共同研究に伴い発明が生じた場合には、迅速に、相互に通報するとともに、帰属の決定、出願事務等が円滑に行われるよう努めるものとする。
2 学長又は民間機関等の長は、本学の教員又は民間機関等に属する研究者が、共同研究の結果、それぞれ独自に発明を行った場合において、単独で知的財産権の出願をしようとするときには、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ相手側の同意を得るものとする。
3 本学の教員及び民間機関等に属する研究者が、共同研究の結果、共同で発明を行い、共同で知的財産権の出願をしようとするときは、学長及び民間機関等の長が、持分等を定めた共同出願契約を締結してから行うものとする。ただし、民間機関等の長から、当該共同の発明に係る特許を受ける権利の持分を本学が承継した場合は、この限りでない。
4 前項本文の場合において、学長は、本学の教員及び民間機関等に属する研究者が合意予定の持分案について、あらかじめ別に定める発明審査委員会に諮るものとする。
5 その他知的財産の取扱いについては、契約書によるものとし、契約書に定めのない事項については、国立大学法人福島大学職務発明等規則(平成16年11月22日制定)及び福島大学における学生等の発明等取扱要項(平成17年4月1日制定)によるものとする。
(特許権等の実施)
第12条 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した知的財産権を民間機関等の長又は民間機関等の長の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において、優先的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
2 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、民間機関等の長との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)を民間機関等の長の同意を得て、民間機関等の長の指定する者又は学長の指定する者に対し、出願したときから10年を超えない範囲内において、優先的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
3 前2項の規定により、知的財産権を優先的実施期間中の者が、一定期間(学長と民間機関等の長が協議して定めた期間)を超えて、正当な理由がなくそれを実施しないときは、学長が民間機関等の長、民間機関等の長の指定する者及び学長の指定する者以外の者に対し、民間機関等の長又は民間機関等の長の指定する者の意見を聴取のうえ、当該知的財産権の実施を許諾することができる。
(実施料)
第13条 本学が承継した知的財産権若しくは共有に係る知的財産権の実施を許諾したとき、又は、共有にかかる知的財産権を本学と共有する民間機関等が実施するときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(研究成果の公表)
第14条 共同研究による研究成果は、公表を原則とする。
2 前項に規定する公表の時期及び方法について、必要がある場合には、知的財産権の取得の妨げにならない範囲において、契約書等において適切に定めるものとする。
(研究完了の報告)
第15条 共同研究が完了したときは、研究代表者は当該共同研究の完了を部局等の長に報告しなければならない。
2 前項の共同研究の完了の報告を受けた部局等の長は、その旨を学長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第16条 学長及び民間機関等の長は、契約書等において、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報のうち指定した情報を、非公開とする旨、定めることができる。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、共同研究の実施等に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成12年5月16日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 福島大学共同研究取扱規程(昭和60年9月17日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成13年2月13日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則
この規程は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成14年9月2日から施行する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において行われている共同研究であって、施行日以後も引き続き同一研究課題で行う共同研究については、第8条の規定に関わらず、間接経費を徴収しないことができるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成26年9月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。


