○福島大学受託研究等取扱規程
平成12年5月16日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)における受託研究及び受託事業(以下「受託研究等」という。)の取扱いについて定める。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは、外部から委託を受けて、受託研究等を委託しようとする者(以下「委託者」という。)の負担する経費を使用し職務として行う研究、試験、調査、検査及び鑑定等をいう。
2 この規程において「受託事業」とは、外部から委託を受けて、委託者の負担する経費を使用し職務として行う諸活動のうち、受託研究を除くものをいう。
(受入れの条件)
第3条 受託研究等の受入れに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
一 受託研究等は、委託者が一方的に中止することはできない。
二 受託研究等の結果生じた発明等に係る知的財産権は原則として本学に帰属するものとし、これを無償で使用させ、又は譲与することはできない。
三 受託研究等に要する経費により取得した設備等は本学に属するものとする。
四 やむを得ない事由により受託研究等を中止又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わないものとし、この場合、委託者にその事由を書面により通知する。
五 委託者から受託研究等の中止の申出があった場合は、第1号の規定にかかわらず、委託者と協議の上当該受託研究等の中止を決定する。
六 受託研究等を完了、中止又はその期間を変更した場合は、原則として受託研究等の経費(以下「研究費」という。)は返還しない。ただし、特に必要があると認められる場合には、不用となった経費の範囲において、その全部又は一部を返還できるものとする。なお、委託者から本学が受託研究等契約を履行できないことを理由として中止の申出があった場合は、受託研究等に要する経費を返還することができる。
七 受託研究等に要する経費は、原則として当該研究等の開始前に納入すること。
2 前項に定めるもののほか、学長が必要と認める条件は別に定めることができる。
(受入れの決定)
第4条 学長は、受託研究等の受入れの決定について、当該受託研究等を受け入れる部局等の長(プロジェクト研究所にあっては、研究推進機構長とする。以下同じ。)に委任する。
2 受託研究等は、本学の教育研究上有意義であり、かつ教育研究に支障がないと認められる場合に限り受入れることができる。
3 受託研究等に従事する本学の職員(以下「研究担当者」という。)が複数の部局にわたるときは、当該受託研究等を代表する研究担当者(以下「研究代表者」という。)の所属する部局等の長が受入れの決定を行うものとする。
(受入れの手続き)
第5条 委託者は、当該研究等を行う部局等の長に、別紙第1号又は第3号様式による申込書を提出するものとする。
2 前項の申込書の提出を受けた部局等の長は、受託研究等の内容を審査し、受入れを決定したときは、その旨を学長に報告するものとする。
3 受入れを決定した部局等の長は、別紙第2号又は第4号様式による受入決定通知書を委託者に送付するものとする。
(契約の締結)
第6条 学長は、前条第2項の規定により報告を受けたときは、速やかに委託者と受託研究等契約を締結し、その旨を部局等の長に通知するものとする。
(研究経費)
第7条 研究費は、次の各号に掲げる経費の合算額とする。
一 直接経費 受託研究等を遂行するために必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、設備費等、当該受託研究等への関与に応じた本学職員国立大学法人福島大学研究代表者(PI)等人件費相当額支出制度に関する要項(令和5年11月30日制定)第2条第3号に規定するPI等人件費その他の直接的な経費
二 間接経費 本学の管理的経費及び研究機関としての機能の向上に必要な経費
2 間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、次の各号に該当する場合は委託者と協議の上、30%に相当する額と異なる額とすることができる。
一 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)である場合
二 次のいずれかに該当する場合で、学長が真にやむを得ないと認める場合
イ 委託者が特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体等であって、財政事情で間接経費がない場合
ロ 競争的研究費による研究費のうち、当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合
(研究費の納入)
第8条 受託研究等の承認を得た委託者は、本学の指定する期日までに研究費を納入しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、当該受託研究等開始後に納入し、又は分割して納入することができるものとする。
2 学長は、委託者が研究費を本学の指定する期日までに納入しない場合は、契約を取り消すことができる。
(研究期間の延長等・中止)
第9条 研究代表者は、教育研究計画の変更又は天災等やむを得ない事由により期間の延長等、当該受託研究等の内容を変更する必要が生じたとき又は研究を中止しなければならない理由が生じたときは、部局等の長に申し出るものとする。
2 部局等の長は、前項の期間の延長等又は中止が必要であると認めるときは、その旨学長に報告するものとする。
(部局等の長の責務)
第10条 部局等の長は、受託研究等の遂行に必要な諸条件について配慮しなければならない。
2 受託研究等の遂行中に発生した次の各号に掲げる損害については、委託者に対してその責を負わない。
一 天災、その他やむを得ない事由によって生じた損害
二 委託者の提供した設備等の損害
(知的財産権の出願等)
第11条 学長は受託研究等に伴い発明が生じた場合には、帰属の決定、出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めること。なお、委託者より知的財産権の出願(外国出願を含む。)の要望があった場合には、委託者と協議のうえ、決定することができる。
2 学長は、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した知的財産権について、民間機関等への技術移転の促進が図られるよう努めるものとする。
3 その他知的財産の取扱いについては、契約書によるものとし、契約書に定めのない事項については、国立大学法人福島大学職務発明等規則(平成16年11月22日制定)及び福島大学における学生等の発明等取扱要項(平成17年4月1日制定)によるものとする。
(知的財産権の実施)
第12条 学長は受託研究等の結果生じた発明につき、知的財産権を委託者又は委託者の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
2 学長は、委託者若しくは委託者の指定する者が当該知的財産権を優先的実施の期間中、一定期間(学長と委託者が協議して定めた期間)を超えて、正当な理由なく実施しないとき、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、委託者又は委託者の指定する者の意見を聴取のうえ、当該知的財産権の実施を許諾することができる。
(知的財産権の実施料)
第13条 学長は前条の規定により、当該知的財産権の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収する。
(秘密の保持)
第14条 学長及び委託者は、契約書等において、相手方より提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報のうち指定した情報を、非公開とする旨、定めることができる。
(研究完了の報告)
第15条 受託研究等が完了したときは、研究代表者は、当該受託研究等の完了を部局等の長に報告しなければならない。
2 前項の受託研究等の完了の報告を受けた部局等の長は、その旨を学長に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第16条 受託研究等による研究成果は、公表を原則とする。
2 前項に規定する公表の時期及び方法について、必要がある場合には、知的財産権の取得の妨げにならない範囲において、委託者と協議の上契約書等において適切に定めるものとする。
一 受入れの手続きは、部局等の長の責任において行う。
二 契約締結その他必要な手続は、部局等の長の責任において行う。
三 期間の延長等又は中止の決定は、部局等の長が行う。
四 その他必要な事項は、別に定める。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、受託研究等の実施等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成12年5月16日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 福島大学受託研究取扱規程(昭和46年2月23日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、平成14年9月2日から施行する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。



