○国立大学法人福島大学役員服務等規則

令和8年3月23日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の役員の服務等に関し必要な事項を定める。

2 この規則に定めるもののほか、役員の服務等に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)その他の法令及び本学の諸規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「役員」とは、本学の学長、理事及び監事をいう。

(責務)

第3条 役員は、国立大学法人法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚するとともに、法令等を遵守し、本学の発展のために誠心誠意、職務に専念しなければならない。

2 役員は、本学の利益と相反する行為を行ってはならない。

(遵守事項)

第4条 役員が遵守すべき事項については、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)(以下「就業規則」という。)第34条第二号から第五号の規定を準用する。

2 前項就業規則第34条第三号の規定の準用にあっては、役員がその職を退いた後も同様とする。

(倫理)

第5条 役員の職務に係る倫理の保持に関しては、国立大学法人福島大学役職員倫理規程の定めるところによる。

(ハラスメント及び性暴力の防止)

第6条 役員は、いかなるハラスメント及び性暴力も行ってはならない。

2 ハラスメント及び性暴力の防止に関する措置は、福島大学におけるハラスメント等の防止等に関する規程を準用する。

(本学の教育研究への従事)

第7条 役員は、職務に支障のない場合に限り、学長の承認を得て、本学の教育研究に従事することができる。

(兼業)

第8条 役員(非常勤の役員を除く。)は、職務に支障のない場合に限り、学長の許可を得て、兼業を行うことができる。

2 前項の規定により役員が兼業を行う場合は、国立大学法人福島大学職員兼業規程を準用する。ただし、学長及び監事(非常勤の監事を除く。)が、営利企業の兼業(短期兼業を除く。)又は自営兼業に従事する場合は、文部科学大臣の承認を受けるものとする。

(懲戒)

第9条 学長は、理事がこの規則に違反したとき又は理事としてふさわしくない非行があると認めたときは、当該理事を懲戒に処することができる。

2 理事の懲戒の種類については、「解雇」を「解任」と読み替えて、国立大学法人福島大学職員懲戒規程を準用する。

3 理事の懲戒は、役員会の審査を経て、学長が行うものとする。

4 前項の規定により理事を懲戒に処したときの公表は、福島大学における懲戒処分の公表基準を準用する。

(訓告等)

第10条 学長は、前条の規定に基づく懲戒処分の必要がない理事についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、訓告又は厳重注意を文書等により行う。

(損害賠償)

第11条 役員が故意又は過失により大学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

(赴任)

第12条 役員の赴任に関しては、就業規則第9条の規定を準用する。

(出張)

第13条 役員は、業務上必要がある場合は、出張を命ぜられることがある。

2 役員は、出張を終えたときは、速やかに報告しなければならない。

(旅費)

第14条 前2条の規定に基づく旅費の支給に関しては、国立大学法人福島大学職員旅費規程の定めるところによる。

(災害補償)

第15条 役員が業務上の事由又は通勤途上において負傷、疾病、廃疾又は死亡を被ったときは、国立大学法人福島大学役員災害補償規程の定めるところによる。

(雑則)

第16条 学長は、特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認める場合は、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学役員服務等規則

令和8年3月23日 種別なし

(令和8年4月1日施行)