○国立大学法人福島大学職員旅費規程
平成16年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の業務のために旅行する本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め、もって、業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 「旅行命令者」及び「旅行依頼者」(以下「旅行命令権者」という。)とは、国立大学法人福島大学長(以下「学長」という。)又はその委任を受けた者とする。
二 「内国旅行」とは、本邦(北海道、本州、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
三 「外国旅行」とは、本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
四 「出張」とは、役職員が本学の業務のため一時その常時勤務する場所(以下「勤務地」という。)を離れて旅行し、又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所を離れて旅行することをいう。
五 「赴任」とは、新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から新勤務地に旅行し、又は出向を命ぜられた役職員がその出向に伴う移転のため旅行することをいう。
六 「帰住」とは、役職員が退職し、又は死亡した場合において、その役職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
七 「家族」とは、内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で役職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で役職員と生計を一にするものをいう。
八 「遺族」とは、役職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
九 旅行役務提供者 本学と旅行役務提供契約(旅行業者等が本学に対して旅行に係る役務その他別に定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本学が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第4条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し、旅費を支給する。
一 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該役職員
二 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族
三 役職員が死亡した場合において、当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
四 役職員が、出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該役職員
五 役職員が、出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族
4 役職員以外の者が、本学の依頼に応じ、本学の業務の遂行を補助するために旅行する場合には、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他国立大学法人福島大学職員旅費細則(平成16年4月1日制定。以下「旅費細則」という。)で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で旅費細則で定めるものを旅費として支給することができる。
一 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
二 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
(旅行命令等の手続き)
第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に旅費細則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令依頼簿等に当該事項の記載又は記録するいとまがない場合には、この限りではない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第7条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(第5条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第8条 旅費の種類は、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当、宿泊費、移転費、着後滞在費、家族移転費、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は、外国旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 移転費は、赴任に伴う移転に要する費用とし、路程等に応じ定額により支給する。
9 着後滞在費は、赴任に伴う移転に必要な滞在に係る費用とし、定額により支給する。
10 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、支給する。
11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
12 死亡手当は、第4条第2項第五号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第9条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第10条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
(二事業年度にわたる旅費の支給)
第11条 出張の期間が二事業年度にわたる場合の旅費は、原則として二事業年度に区分して支給する。その区分は、事業年度経過後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
2 前項の特例として、内国旅行については、当該旅行のうち翌年度に係る日数が7日以内の場合に限り、当該二事業年度のうち前事業年度の予算から概算払で支給することができる。
3 第1項の特例として、外国旅行については、当該旅行の期間の旅費を、当該二事業年度のうち前事業年度の予算から概算払で支給することができる。
4 前2項の規定により支給した旅費の精算によって生ずる過払金又は不足金は、その精算を行った日の属する事業年度の収入又は支出とする。
5 赴任による旅費の支給については、赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても、採用発令日の属する事業年度の予算から支給する。
(旅費の支給手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、その支払いするに足る書類を国立大学法人福島大学会計規則(平成16年4月1日制定)第16条に規定する出納責任者(以下「出納責任者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 出納責任者は,旅費を支給する場合には,旅行命令権者より提出される旅行命令簿等及び旅費細則で定める旅費計算に必要な書類に基づき,旅費計算書を作成しなければならない。
3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後旅費細則で定める所定の期間内に、当該旅行の旅費を精算しなければならない。
(返納金等)
第13条 出納責任者は、前条の規定による精算の結果過払金があった場合には、旅費細則で定める所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
2 出納責任者は、前条の規定による精算の結果不足金が生じた場合には、当該不足金を支給するものとする。
第2章 内国旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、旅客運賃(乗車に要する運賃)のほか、次の各号に規定する急行料金及び座席指定料金のうち、該当するものの合計額とする。
一 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合の急行料金
二 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で急行列車を運行する場合の座席指定料金
2 前項第二号に規定する座席指定料金は、片道100キロメートル以上の旅行に該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金のうち該当するものの合計額とする。
一 運賃の等級を二階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
三 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金
四 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行をする場合には、座席指定料金
(航空賃)
第16条 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃は、原則として路線バスの実費額による。ただし、業務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により路線バスの運賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
(宿泊費)
第18条 宿泊費の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(移転費)
第19条 移転費の額は、次の各号に規定する額による。
二 赴任の際家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第三号に規定する期間を延長することができる。
(着後滞在費)
第20条 着後滞在費の額は、別表第1の宿泊費定額の5夜分に相当する額とする。
(家族移転費)
第21条 家族移転費の額は、赴任に伴い家族を赴任前の居住地から役職員の新居住地まで随伴する場合には、家族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。
一 12才以上の者については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに宿泊費及び着後滞在費の3分の2に相当する額
二 12才未満6才以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
三 6才未満の者については、その移転の際における役職員相当の宿泊費及び着後滞在費の3分の1に相当する額。ただし、6才未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
一 役職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から前勤務地までの往復に要する旅費
二 役職員が赴任中に死亡した場合は、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地に旅行するものとして計算した旅費
第3章 外国旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転費並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第24条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち該当するものの合計額とする。
一 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
三 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
四 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第25条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち該当するものの合計額とする。
一 運賃の等級を二階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
三 業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、その船室のために現に支払った運賃。ただし、指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には、指定席に係る運賃。
四 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第26条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)のうち該当するものの合計額とする。
一 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃を支給することができる。
二 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、上級の運賃を支給することができる。
三 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊費)
第27条 日当及び宿泊費の額は、旅行先の区分に応じた別表第4の定額よる。
4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用することができる。
5 第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊費について準用する。
一 2人以上の家族を随伴する場合には、定額に、1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
二 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として旅費細則に定める場合には、その運賃の額を考慮して、定額(前二号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲、陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ旅費細則に定める額に相当する額を加算した額
三 赴任の際家族を随伴しない場合の移転費の額は、定額の2分の1に相当する額による。
(着後滞在費)
第29条 着後滞在費の額は、新勤務地の存する地域の区分に応じた別表第4の日当定額の10日分及び宿泊費定額の10夜分に相当する額とする。
(家族移転費)
第30条 家族移転費は、赴任の際学長の許可を受け、家族を赴任前の居住地から事業場に随伴するときに該当する場合に支給する。
一 配偶者については、その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当、宿泊費及び着後滞在費の3分の2に相当する額
二 12歳以上の子については、その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当、宿泊費及び着後滞在費の3分の2に相当する額
三 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(旅行雑費)
第31条 旅行雑費の額は、外国旅行に要する雑費とし、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税、旅客サービス施設使用料等の実費額による。
第四章 雑則
(旅費の調整)
第33条 旅行者が本学以外の者から旅費の支給を受ける場合又は旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行する場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この規程又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの規程又は旅費に関する他の定めによる旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、経理責任者に協議して定める旅費を支給することができる。
(雑則)
第34条 この規程に定めのないものについては、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年7月4日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1
内国旅行の宿泊費
宿泊費(1夜につき) | |
甲地方 | 14,000円 |
その他 | 12,000円 |
備考 欄中甲地方とは、東京23区、さいたま市、千葉市、横浜市、相模原市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市の場合をいい、その他とは甲地方以外をいう。
別表第2
(移転費)
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第3
(死亡手当)
死亡手当 | 460,000円 |
別表第4
外国旅行の旅費(日当、宿泊費)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊費(1夜につき) | ||||
指定都市 | 3,600円 | 26,000円 | ||||
甲地方 | 3,100円 | 22,000円 | ||||
その他 | 2,500円 | 18,000円 | ||||
備考
1 表中の「指定都市」とはシンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とし、「その他」とは指定都市及び甲地方以外の地域を指す。
2 表中の「甲地方」とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域のうち指定都市の地域以外の地域で以下に定める地域を指す。
北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)のうち、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
3 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、当該地方につき定める定額とする。
別表第5
外国旅行の旅費(移転料)
鉄道100キロメートル未満 | 116,000円 |
鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満 | 154,000円 |
鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 220,000円 |
鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 276,000円 |
鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 348,000円 |
鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満 | 428,000円 |
鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満 | 471,000円 |
鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満 | 514,000円 |
鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満 | 556,000円 |
鉄道20,000キロメートル以上 | 601,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。