○国立大学法人福島大学職員兼業規程
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場及び附属幼稚園事業場、附属特別支援学校事業場)及び国立大学法人福島大学契約職員就業規則(以下「就業規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人福島大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の兼業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、本学の職員に適用する。
(定義)
第3条 この規程において、兼業とは、職員が職員としての身分を保有したまま、報酬の有無に関わらず、大学において定められた勤務場所以外で、定められた勤務時間外に、定められた職務以外の業務を行うことをいう。
(兼業の原則)
第4条 職員は、本学における本務を優先し、本学との利益に相反しない限りにおいて、兼業することができる。職員は、兼業に従事する場合には、学長に申請し、許可を得るものとする。
2 職員は、兼業を行う場合には、国立大学法人の使命とその業務の公共性を自覚し、就業規則第4章各条の規定を遵守するものとする。
(兼業の許可の基準)
第5条 学長は、職員から兼業の申請があった場合には、次の各項に定める基準等に照らし、許可を与えるものとする。
2 兼業により大学の職務遂行上その能率に悪影響を与えることがないと認められる場合
3 兼業することが、大学の職員としての信用を傷つけ、または大学全体の不名誉となるおそれがないと認められる場合
4 営利企業等における兼業で、次の各号に定める特別な場合
一 当該職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別な利害関係(物品購入契約等の契約関係、検査等の監督関係又は許可等の権限関係をいう。)又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業等に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合
二 大学等技術移転促進法に基づく技術移転機関(TLO)の取締役などで、勤務時間外で、職務の遂行に支障がないと認められる場合、又は兼業先との間に、許認可、物品購入等の法令上の権限に係る関係等、特別の利害関係がないと認められる場合(報酬の額は、社会通念上、合理的な範囲に限られること。)
三 当該教員の研究成果(論文や学会発表などによるものもを含む。)を活用して事業化を行う企業の取締役などで、当該職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合、職務の遂行に支障がないと認められる場合及び職務の公正性・信頼性の確保に支障が生じないと認められる場合
四 株式会社や有限会社の監査役で、当該職員の占めている職と当該営利企業等との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがない場合、職務の遂行に支障がないと認められる場合及び職務の公正性・信頼性の確保に支障が生じないと認められる場合
五 経営アドバイザーで、恒常的に取締役会に出席し経営に参画するなど取締役と同様の職務を行う場合でなく、勤務時間外で、職務の遂行に支障がないと認められる場合、又は兼業先との間に、許認可、物品購入等の法令上の権限に係る関係等、特別の利害関係がないと認められる場合(報酬の額は、社会通念上合理的な範囲に限られること。)
5 営利企業等以外の兼業において、職員が、その事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又はその他の事務に従事する場合
6 特に教員が、教育に関する他の職を兼ね、または教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合で、次の各号に定める特別な場合
一 兼業先の職務内容が教員の学術研究の成果を社会に還元するものであるとともに、教育・研究活動の活性化にも資するものであると認められる場合
二 教員が、当該兼業先の職務に従事するために必要な知見を有していると認められる場合
三 教員自らの創出による研究成果と密接に関係していると認められる場合等、当該兼業先の職務内容を他の者が行うことが困難であると認められる場合
(兼業の手続き)
第6条 職員は、兼業を行おうとする場合は、学長に対し、事前に兼業申請書その他の関係書類を提出して申請するものとする。
3 兼業の手続きに関して必要なその他の事項については、別に定める「兼業の手続に関する取扱い細則」による。
(兼業の許可期間)
第7条 兼業(営利企業の事業に関与する兼業のうち、役員等の職に従事するものを除く。)を許可することができる期間は、1年以内(法令等に定めがある職に就く場合は、4年以内)とする。
(兼業に係る懲戒処分)
第8条 本規程に反した兼業を行なった場合、懲戒処分を行なうことがある。
2 前項に基づく職員の懲戒処分に関する事項については、別に定める「国立大学法人福島大学職員懲戒規程」による。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。