○国立大学法人福島大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和6年3月27日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティの適切な確保について必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 研究インテグリティ 研究活動の国際化、オープン化に伴うリスクに対して確保が求められる、研究の健全性・公正性をいう。

 研究者等 本学に雇用されて研究活動に従事している者並びに本学の施設及び設備を利用して研究に携わる者をいう。

 役職員 本学の役員(非常勤の役職の役員を含む。)並びに国立大学法人福島大学職員就業規則(平成16年4月1制定)(附属学校園を含む。)国立大学法人福島大学契約職員就業規則(平成16年4月1制定)国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則(平成16年4月1制定)国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則(平成16年4月1制定)及び国立大学法人福島大学嘱託職員就業規則(平成16年4月1制定)の規定に基づく本学の職員をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は、本学における研究インテグリティの適切な確保のため、体制の整備を図らなければならない。

(研究者等の責務)

第4条 研究者等は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、本学及び研究に対する資金を本学又は研究者等に配分した機関に対し、必要な情報を適切に申告するものとする。

(統括責任者)

第5条 本学に、研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括する研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、研究を担当する理事又は副学長をもって充てる。

(研究インテグリティ・マネジメント委員会)

第6条 国立大学法人福島大学研究推進機構規則(平成17年5月10日制定)第5条第1項の規定に基づき、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 研究インテグリティ・マネジメントに関し、経営判断を要する事項又は本学の社会的評価に重大な影響を及ぼすおそれのある事項

 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃の審議に関する事項

 研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項

 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項

 研究インテグリティの確保に係る研修・啓発活動に関する事項

 その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項

3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 統括責任者

 学長が指名する理事又は副学長(前号に掲げる者を除く。)

 事務局長

 研究インテグリティ・マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)委員長

 その他委員長が必要と認めた者(本学の役職員以外の者を含む。)

4 前項第5号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。

6 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

7 委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(専門委員会)

第7条 委員会に、研究インテグリティ・マネジメントに関する個別案件に係るリスク評価及び対応方針案策定のため、専門委員会を置く。

2 専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 委員会委員長が指名した学長補佐

 事務局次長

 総務課長

 人事課長

 財務課長

 研究・地域連携課長

 本学の役職員以外の者で、研究インテグリティに関する専門的知識を有する者 1人

 その他専門委員会委員長が必要と認めた者

3 前項第1号の委員は、国立大学法人福島大学学長補佐に関する規程(令和6年3月18日制定)に基づき、学長から理事又は副学長を補佐するものとして任命を受け、在任している場合に限る。

4 第2項第7号及び同項第8号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 専門委員会に委員長を置き、第2項第1号に規定する委員をもって充てる。ただし、在任していない場合は、同項第2号に規定する委員をもって充てる。

6 専門委員会委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。

7 専門委員会委員長に事故があるときは、専門委員会委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

8 専門委員会委員長は、第1項に定めるリスク評価の結果及び対応方針案を委員会に報告しなければならない。

(委嘱)

第8条 第6条第3項第5号の委員(ただし、本学の役職員以外の者の場合に限る。)は委員会の議を経て、第7条第2項第7号の委員は専門委員会の議を経て、学長が委嘱する。

(委員以外の者の出席)

第9条 委員会及び専門委員会(以下「委員会等」という。)が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会等に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 委員会等に関する事務は、関係各課・室の協力を得て、研究・地域連携課において処理する。

(相談窓口)

第11条 本学に、研究インテグリティの確保に関する相談等に対応するため、相談窓口を研究・地域連携課に置く。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和6年3月27日 種別なし

(令和6年4月1日施行)