○国立大学法人福島大学研究推進機構規則
平成17年5月10日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定。以下「学則」という。)第3条の2に定める国立大学法人福島大学研究推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における教員の個人的及び集団的研究活動並びに地域社会との円滑な連携協力活動を支援するとともに、本学の知的財産の保護、育成、管理及び活用を効率的に推進することにより、本学の研究活動の活性化並びに社会貢献を積極的に果たしていくことを目的とする。
2 前項の目的を達成するため、機構は、研究活動推進、地域連携及び知的財産に係る学内組織と相互に連携し、その総合調整を図るものとする。
(機構会議)
第3条 機構に、機構に属する組織間の連絡調整及び運営に関する重要事項を審議するため、国立大学法人福島大学研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
(プロジェクト研究所)
第4条 機構に、福島大学プロジェクト研究所(以下「プロジェクト研究所」という。)を置くことができる。
2 プロジェクト研究所に関し必要な事項は、別に定める。
(委員会)
第5条 機構に、機構の目的を達成するために必要な場合は、委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(機構長)
第6条 機構に機構長を置き、理事又は副学長のうち学長の指名する者をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を総括する。
(副機構長)
第7条 機構に副機構長を置き、理事又は副学長のうち学長の指名する者をもって充てる。
2 副機構長は、機構長の職を補佐する。
(専任教員等)
第8条 機構に専任教員又は特任教員等(以下、「専任教員等」)を置くことができる。
2 専任教員等は、機構の運営に必要な業務を行う。
3 専任教員等の選考については、別に定める。
(研究プロジェクト推進室)
第9条 機構に、研究に関する特定のプロジェクトを推進し、また、支援するため、特定のプロジェクト名称を冠する研究プロジェクト推進室(以下「推進室」)を置くことができる。
2 推進室に関し必要な事項は、それぞれ別に定める。
(事務)
第10条 機構に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年5月10日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月8日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。