○国立大学法人福島大学嘱託職員就業規則
平成16年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場及び附属幼稚園事業場、附属特別支援学校事業場)の規定に基づき、雇用される嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の身分、期間、給与、勤務時間及びその他の必要な事項について定めることを目的とする。
2 この規程に定めのある場合のほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令並びに諸規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「嘱託職員」とは、職員就業規則第24条の規定により、本学に再雇用される者及び60歳に達した日後最初の4月1日以降定年前に退職をし、短時間勤務職員(勤務時間が国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第3条第1項に定める所定勤務時間より短い者)となる者(以下「定年前短時間勤務職員」という。)をいう。
2 嘱託職員は、再雇用フルタイム勤務職員(以下「フルタイム勤務職員」という。)と再雇用短時間勤務職員及び定年前短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)とする。
(遵守遂行)
第3条 本学及び嘱託職員は、この規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 嘱託・雇用期間
(嘱託)
第4条 第2条第1項に規定する嘱託職員のうち、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者について、1年を超えない範囲内で任期を定め、再雇用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者を大学に雇用する場合は、その者を嘱託職員とみなして、この規則を適用するものとする。
一 本学の職員から他の国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「他の国立大学法人等」という。)の幹部職員(国立大学法人福島大学職員任免規程別表第1表中の一般職員参事以上の職階に相当する職をいう。)となった者のうち、他の国立大学法人等で定年退職したもの
二 前号に掲げる者で、引き続き他の国立大学法人等で再雇用された者のうち、65歳に達する日以後における最初の3月31日が到来していないもの
三 前2号に相当すると学長が認める者
(雇用期間の更新)
第5条 学長は、前条の規定により再雇用された嘱託職員又は本条の規定により更新された嘱託職員のうち、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者について、1年を超えない範囲内で雇用期間を更新することができるものとする。
2 前項に規定する雇用期間は、嘱託職員が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前までとする。
(配置換)
第6条 学長は嘱託職員に対し、業務上の都合により配置換(職場の異動、職務の変更)、を命ずることができる。
2 配置換については、家族的責任など本人事情を十分考慮して、遅くとも7日前までに内示する。
3 配置換を命ぜられた嘱託職員は、正当な理由がない限り拒むことができない。
(退職)
第7条 嘱託職員は、次の各号の一に該当するときは、退職扱いとし、嘱託職員としての身分を失う。
一 自己都合により退職を願い出て、学長から承認されたとき
二 嘱託職員の雇用期間を満了したとき
三 死亡したとき
四 本学と連絡不能の状態(行方不明)となり、120日以上経過したとき(ただし、業務上の災害による場合を除く。)
(自己都合による退職手続)
第7条の2 嘱託職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、学長に退職願を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により30日前までに退職願を提出できない場合は、14日前までにこれを提出しなければならない。
2 嘱託職員は、退職願を提出しても、退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。
第3章 勤務
(勤務時間)
第8条 フルタイム勤務職員の勤務時間は、常勤職員の例に準じ、1週間につき38時間45分、1日につき7時間45分の範囲内で学長が定める時間とする。
2 短時間勤務職員の勤務時間は、1週間につき15時間30分から31時間、1日につき7時間45分の範囲内で学長が定める時間とする。
3 学長は、短時間勤務職員に対して、前項により定めた勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。)について、書面を交付することにより通知するものとする。
(育児短時間勤務職員の勤務時間等)
第8条の2 国立大学法人福島大学職員の育児休業等に関する規程第15条に定める育児短時間勤務を承認された嘱託職員の所定勤務時間、休憩時間並びに始業及び終業の時刻は、前条の規定にかかわらず、当該承認された時間又は時刻とする。
(休日及び勤務時間の割振り)
第9条 嘱託職員の休日(勤務時間を割振らない日)は、4週間ごとの期間につき8日以上とする。ただし、法定休日は日曜日とする。
(有給休暇)
第10条 有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇とする。
2 嘱託職員の有給休暇について必要な事項は、別に定める「国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程」による常勤職員の例に基づくものとする。ただし、1週間の勤務日が4日以下とされている嘱託職員の年次有給休暇及び時間年次休暇の付与日数等は、常勤職員の付与日数等に、当該嘱託職員の1週間当たりの勤務日数を乗じ、それを5で除して得た日数等とする。
なお、この日数等に端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
3 特別休暇とは、投票休暇、出頭休暇、骨髄移植休暇、社会貢献休暇、結婚休暇、出生サポート休暇、産前休暇、産後休暇、育児休暇、配偶者出産休暇、男性職員育児休暇、幼児看護休暇、忌引き休暇、追悼休暇、リフレッシュ休暇、住居被災休暇、出勤困難休暇、災害回避休暇及び介護休暇をいう。
(育児休業等)
第11条 削除
(介護休業等)
第11条の2 削除
第4章 給与
(給与の決定)
第12条 フルタイム勤務職員の本給月額は、別表の給与表に掲げる給与月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 短時間勤務職員の時間給額は、その者の属する職務の級に応じた給与月額に12月を乗じて得た数を、1年間の週数(52週)とフルタイム勤務職員の1週間当たりの勤務時間である38時間45分を乗じて得た数で除して得た額とする。
(昇給)
第13条 嘱託職員は、昇給しないものとする。
(諸手当)
第14条 嘱託職員に支給される手当は、次に掲げるとおりとする。
一 本給の特別調整額
二 地域手当
三 通勤手当
四 超過勤務手当
五 休日給
六 管理職員特別勤務手当
七 期末手当
八 勤勉手当
九 外部研究資金獲得手当
十 研究代表者等特別手当
(フルタイム勤務職員の諸手当)
第15条 フルタイム勤務職員については、次の各号に掲げる場合を除き、前項に定める諸手当の支給に関しては、国立大学法人福島大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)に定める常勤職員の例に基づくものとする。
一 フルタイム勤務職員に対する期末手当の支給割合は、100分の68.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)とする。
二 フルタイム勤務職員に対する勤勉手当の支給割合は、100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)とする。
四 期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(基準日1箇月以内に退職し、又は解雇されたフルタイム勤務職員にあっては退職し、又は解雇された日現在)においてフルタイム勤務職員が受けるべき本給の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
一 通勤のため交通用具等を使用する短時間勤務職員のうち、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数が、10回に満たない短時間勤務職員に対する通勤手当の月額は、通常の場合の月額から、その額に100分の50を減じて得た額とする。
二 短時間勤務職員に対する超過勤務手当の支給割合は、正規の勤務時間が割振られた日(休日給が支給される日を除く。)における正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、それが個別契約の時間を超えていた場合であっても100分の100(深夜の場合は100分の125)とし、それ以外の勤務にあっては、常勤職員についての取扱と同様とする。
三 短時間勤務職員に対する期末手当の支給割合は、100分の68.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)とする。
四 短時間勤務職員に対する勤勉手当の支給割合は、100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)とする。
五 期末手当の額又は勤勉手当の額は、期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額に前三又は四号の支給割合を乗じて得た額とする。
六 期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し、又は解雇された短時間勤務職員にあっては、退職し、又は解雇された日現在)において、該当する職員の時間給額と時間給額に応じた地域手当の額の合計額に基準日前6月間の実勤務時間数を乗じて得た数を、基準日前6月の在職月数で除して得た額とする。
(給与の計算期間及び支払日)
第17条 期末手当及び勤勉手当以外の給与の計算期間は、当月1日から当月末日までとし、毎月17日に支払う。ただし、超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の17日に支払う。なお、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
2 期末手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日(この項及び次項において、6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
3 勤勉手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
4 外部研究資金獲得手当及び研究代表者等特別手当は、3月17日に支給する。ただし、3月17日が日曜日に当たるときは3月15日に、土曜日に当たるときは3月16日に支給する。
本給表 | 職務の級 | 割合 |
一般職本給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 | |
一般職本給表(二) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級以上 | 100分の7.77 | |
教育職本給表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 | |
教育職本給表(三) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級以上 | 100分の7.77 | |
医療職本給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から7級まで | 100分の7.77 | |
8級以上 | 100分の9.77 | |
医療職本給表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級 | 100分の9.77 |
一 本給の特別調整額 当該職員の本給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額
二 地域手当 当該職員の本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の本給の特別調整額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
三 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
四 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
3 前2項に規定するもののほか、特例期間における給与の額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の支払方法)
第18条 この規程に基づく給与は、直接本人に現金で支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所得税、社会保険料など法令により控除することが認められているものを、給与から控除して支払う。
3 給与は嘱託職員の同意を得て、その者の指定する金融機関の口座に振り込むことができる。
(端数処理)
第19条 この規程により計算した金額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(退職手当の不支給)
第20条 嘱託職員には退職手当を支給しない。
第5章 雑則
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
就業規則第24条 | 就業規則第23条 |
(細則)
第22条 この規程に定めのない事項は、その都度決定し、必要に応じ細則又は内規をもって定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月16日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年6月1日を基準日とする期末手当の支給割合に関する特例)
2 平成21年6月1日を基準日とする期末手当については、第15条及び第16条中「6月期0.75月分」とあるのは「6月期0.7月分」と、「6月期0.65月分」とあるのは「6月期0.6月分」とする。
(平成21年6月1日を基準日とする勤勉手当の支給割合に関する特例)
3 平成21年6月1日を基準日とする勤勉手当については、第15条及び第16条中「6月期0.35月分」とあるのは「6月期0.3月分」と、「6月期0.45月分」とあるのは「6月期0.4月分」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月1日を基準日とする期末手当の期別支給割合の特例)
2 平成21年12月1日を基準日とする期末手当については、第15条第1号及び第16条第3号に規定する支給割合を「0.85月分」とあるのは「0.8月分」と、「0.75月分」とあるのは「0.7月分」とする。
(平成21年12月1日を基準日とする勤勉手当の総額に関する割合の特例)
3 平成21年12月1日を基準日とする勤勉手当については、第15条第2号及び第16条第4号に規定する支給割合を「0.35月分」とあるのは「0.40月分」と、「0.45月分」とあるのは「0.5月分」とする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月1日を基準日とする勤勉手当の総額に関する割合の特例)
2 平成22年12月1日を基準日とする勤勉手当については、第15条第2号及び第16条第4号に規定する支給割合を「0.325月分」とあるのは「0.3月分」と、「0.425月分」とあるのは「0.4月分」とする。
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年6月5日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
(勤勉手当の成績率の特例)
2 第17条の2の規定の適用を受ける嘱託職員の平成24年12月1日、平成25年6月1日及び平成25年12月1日を基準日とする勤勉手当については、第15条第2号及び第16条第4号に定める支給割合に100分の110を乗じた割合とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(労使協定の定める適用対象者の基準に関する経過措置)
2 第4条及び第5条の規定により再雇用される嘱託職員のうち、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年5月25日法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づき、なお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定める適用対象者の基準(以下「基準」という。)のいずれかを満たさない者については、次に掲げる期間における当該基準の適用を、それぞれに掲げる適用年齢以上の者を対象に行うものとし、第5条ただし書きに規定する雇用期間の末日は、同適用年齢に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで 64歳
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
(附属学校園教員の特例)
2 教育職本給表(二)又は教育職本給表(三)の適用を受ける職員(以下「附属学校園教員」という。)については、第17条の2第1項中の「平成24年8月1日から平成26年3月31日」とあるのは、「平成25年8月1日から平成26年1月31日」とする。
3 附属学校園教員については、第17条の2第2項第2号から第4号の規定は適用しない。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(本給の切替えに伴う経過措置)
2 切替日前から引き続き同一の本給表の適用を受ける給与月額が同日において受けていた給与月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給与月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
二 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前号に規定する職員を除く。)について、同号の規定による本給を支給される職員との権衝上必要があると認められるとき、当該職員には、別に定めるところにより、同号の規定に準じて、本給を支給する。
三 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による本給を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2号の規定に準じて、本給を支給する。
3 前項の規定による本給を支給される職員については、改正後の国立大学法人福島大学嘱託職員就業規則において「本給月額」とあるのは、「本給月学と改正後の附則第2項の規定による本給」とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
2 改正後の第12条の規定は、平成27年4月1日から適用し、改正後の第15条及び第16条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
3 平成27年12月期における第15条第2項及び第16条第4項の規定の適用は、同項中「0.375月分」とあるのは「0.4月分」と、「0.475月分」とあるのは「0.5月分」とする。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年2月1日から施行する。
2 改正後の第12条の規定は、平成28年4月1日から適用し、改正後の第15条及び第16条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
3 平成28年12月期における第15条第2項及び第16条第4項の規定の適用は、同項中「0.385月分」とあるのは「0.41月分」と、「0.485月分」とあるのは「0.51月分」とする。
附則
1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。
2 改正後の第12条の規定は、平成29年4月1日から適用し、改正後の第15条及び第16条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
2 改正後の第12条の規定は、平成30年4月1日から適用し、改正後の第15条及び第16条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則
この規則は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年9月26日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和5年2月27日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 令和4年12月期における第15条第1項第2号及び第16条第1項第4号の規定の適用は、「100分の45.5」とあるのは「100分の48」と、「100分の55.5」とあるのは「100分の58」とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用し、改正後の第15条及び第16条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例)
3 令和5年12月期における第15条第1項第1号及び第16条第1項第3号の規定の適用は、「100分の68.75」とあるのは「100分の70」と、「100分の58.75」とあるのは「100分の60」とする。
(令和5年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
4 令和5年12月期における第15条第1項第2号及び第16条第1項第4号の規定の適用は、「100分の46.75」とあるのは「100分の48」と、「100分の56.75」とあるのは「100分の58」とする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表:第12条関係
イ 一般職本給表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
給与月額 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
ハ 教育職本給表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給与月額 | 240,800 | 282,200 | 340,700 | 427,500 |
ニ 教育職本給表(三)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給与月額 | 231,500 | 278,900 | 333,000 | 415,800 |
ホ 医療職本給表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給与月額 | 193,000 | 220,400 | 249,300 | 265,000 | 289,100 | 331,000 | 374,800 |
ヘ 医療職本給表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給与月額 | 236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 | 371,800 |