○国立大学法人福島大学学長補佐に関する規程
令和6年3月18日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第4条の4第2項の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)学長補佐に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学長補佐は、学長の命を受け、学長、理事及び副学長の職務を補佐する。
(任命)
第3条 学長は、本学の職員の中から学長補佐を任命する。
(任期)
第4条 学長補佐の任期は、1年以内で学長が定める。ただし、学長補佐の任期の末日は、当該学長補佐を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
2 学長補佐は、再任することができる。
3 学長が欠員となった場合の学長補佐の任期の末日は、第1項の規定にかかわらず、後任の学長が任命される日の前日とする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、学長補佐に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福島大学学長特別補佐に関する規程(平成20年3月3日制定)及び国立大学法人福島大学副学長補佐に関する規程(平成27年9月15日制定)は廃止する。
附則
この規程は、令和6年7月1日から施行する。