○国立大学法人福島大学職員休職規程
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場及び附属幼稚園事業場、附属特別支援学校事業場)(以下「就業規則」という。)第16条第3項の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の休職に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(休職の期間)
第2条 休職の期間は、別表のとおりとする。
(休職中の職員の保有する職)
第3条 休職中の職員は、休職にされるときに占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし、兼務に係る職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(休職中の取り扱い)
第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。
2 学長が必要と認める場合には、休職者を異動させることがある。
3 休職者が、解雇事由に該当するときは解雇することができる。
4 休職者は、学長に定期的に近況を報告しなければならない。
5 休職者は、その休職の期間中、国立大学法人福島大学職員給与規程、国立大学法人福島大学年俸制教員給与規程又は国立大学法人福島大学特定年俸制教員給与規程において別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。
(休職の手続)
第5条 職員に休職を命ずる場合には、人事異動通知書(以下「通知書」という。)に併せて事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし、職員から同意書の提出があった場合には説明書の交付を省略することができる。
2 提出書類は、下記のとおりとする。ただし、必要がある場合は別途適宜の書類を提出させることができる。
一 病気休職の場合 医師の診断書(学長が必要と認めるときは産業医又は本学が指定する医師の診断書)
二 起訴休職の場合 公訴事実のわかるもの
四 共同研究休職の場合 別紙様式4
五 兼業休職の場合 別紙様式4(兼業規程における兼業の承認を得ていることが必要)
六 派遣休職の場合 同意書、理由書及び招聘状の写等
七 専従休職の場合 兼業規程における別紙様式5(兼業規程における兼業の承認を得ていることが必要)
八 災害休職の場合 災害の発生の事実がわかるもの
(休職の期間の更新)
第6条 休職の更新に係る手続きは、前条の規定による。
3 国立大学法人福島大学職員任免規程第3条に規定する任期付職員の休職期間は、就業規則第17条の規定にかかわらず、当該雇用期間を超えることができない。
(休職の効力の発生)
第7条 休職の効力は、通知書を職員に交付した時に発生するものとする。ただし、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合又は職員が意識不明等により交付されたことを知ることができない場合においては、配偶者(配偶者がいない職員の場合は、1親等の血族)に交付した時に発生するものとする。
2 前項の規定によることができない場合は、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することにより、休職の意思表示を行う。この場合、民法第98条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときに通知書の交付があったものとみなす。
(復職)
第8条 学長は、休職期間の途中、又は満了時において休職者の休職事由が消滅したと認めた場合には、その職員が離職し、または他の事由により休職にされない限り、復職を命じる。
(病気休職からの復職手続き)
第9条 職員は、休職期間の満了により職場に復帰する場合、原則として休職期間の満了する1か月前までに、主治医の診断書を添えて学長に申し出るものとする。
2 病気により2週間を超えて休職している職員が、休職期間の満了前に復職を希望する場合は、原則として復職予定の1か月前(1か月未満の場合には速やかに)までに、主治医の診断書を添付して学長に申し出るものとする。
(面談の実施等)
第10条 学長は、前条に基づく申し出及び主治医の診断書が提出された場合は、復職の可否について産業医の意見を聴くものとする。
2 前項において、学長は、当該職員に産業医との面談を命じることができる。面談を命じられた当該職員は、これに従わなければならない。
3 産業医は、前項による当該職員との面談を実施するものとする。
4 産業医は、面談の結果を踏まえ、当該職員の部局長と協議の上、復職に関する意見書(別記様式7)を学長に提出するものとする。
5 学長は、当該職員の復職に関し、必要と認める場合は、復職支援委員会を設置するものとする。
一 復職の可否
二 復職の時期
三 復職後の支援
2 委員会は、次に掲げる委員で構成する。
一 副学長のうち学長が指名した者
二 部局長
三 産業医のうち学長が指名した者
四 人事課長
五 その他学長が必要と認める者
3 委員会の委員長は副学長をもって充てる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日より施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日より施行する。
附則
この規程は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前における病気休暇の効果の継承)
2 この規程の施行日の前日における病気休暇の効果については、施行日においてこれを継承し、別表「病気休暇」の事由は「負傷又は疾病により、病気休暇の期日が引続き15月を超える場合」とする。
附則
この規程は、平成25年12月25日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
休職期間
事由 | 休職期間 | 休職期間の更新 |
負傷又は疾病により、病気休暇の期間(「国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程」第23条第1項に規定する「特定病気休暇」の期間から同項に規定する「除外日」を除いた期間)が連続して90日を超える場合(病気休職) | 必要に応じて3年を超えない範囲内で学長が定める | 1回の休職が3年に満たない場合は、休職した日から引続き3年を超えない範囲内で更新できる。 |
刑事事件に関し起訴された場合(起訴休職) | その事件が裁判所に係属する期間 | |
学校、研究所、病院その他本学が指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は本学が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合(研究休職) | 必要に応じて3年を超えない範囲内で学長が定める | 1回の休職が3年に満たない場合は、休職した日から引続き3年を超えない範囲内で更新できる。また、休職期間が3年に達する際特に必要があると学長が認めたときは、2年を超えない範囲内において休職期間を更新することができる。さらに、この更新した休職期間が2年に満たない場合において、学長は必要に応じ、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲において、再度これを更新することができる。 |
科学技術に関する国及び独立行政法人と共同して行われる研究又は国若しくは独立行政法人の委託を受けて行われる研究に係る業務であって、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は本学が当該研究に関し指定する施設において従事する場合(共同研究休職) | 必要に応じて3年を超えない範囲内で学長が定める。学長は特に必要があると認めたときは休職期間を、3年を超え5年を超えない範囲内に定めることができる。この休職が5年に満たない場合は、休職した日から引続き5年を超えない範囲内で更新できる。 | 同上 さらに、この休職の期間が引続き5年に達する際やむを得ない事情があると学長が認めたときは、必要に応じこれを更新することができる。 |
研究成果活用企業の役員(監査役を除く)、顧問又は評議員(以下「役員等」という)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要がある場合(兼業休職) | 必要に応じて3年を超えない範囲内で学長が定める | 同上 さらに、この休職の期間が引続き5年に達する際やむを得ない事情があると学長が認めたときは、必要に応じこれを更新することができる。 |
わが国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合(派遣休職) | 必要に応じて5年を超えない範囲内で学長が定める | 1回の休職が5年に満たない場合は、休職した日から引続き5年を超えない範囲内で更新できる。 |
労働組合業務に専従する場合(専従休職) | 必要に応じて5年を超えない範囲内で学長が定める | 同上 |
水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合(災害休職) | 必要に応じて3年を超えない範囲内で学長が定める | 1回の休職が3年に満たない場合は、休職した日から引続き3年を超えない範囲内で更新できる。 |
その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合(その他休職) | 必要に応じて3年を超えない範囲内で学長が定める | 1回の休職が3年に満たない場合は、休職した日から引続き3年を超えない範囲内で更新できる。 |