○福島大学における学生等の発明等取扱要項
平成17年4月1日
(目的)
第1条 この要項は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の学生等が行った発明等の取扱いについて規定し、その発明者としての権利を保障し、発明及び研究意欲の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要項における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権の対象となるものについては発明
ロ 実用新案権の対象となるものについては考案
ハ 意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作
ニ 品種登録にかかわる権利の対象となるものについては育成
ホ ノウハウを対象とするものについては案出
二 「職務発明等」とは、本学が費用その他の支援をして行う研究等、本学の指導教員の下で行う研究等、本学の教員との共同研究等又は本学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき、学生等が行った発明等をいう。
三 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び同号の3のデータベースの著作物に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権及び外国における上記各権利に相当する権利
四 「学生等」とは、大学院学生、学群・学類学生、研究生、研究員、その他で、本学と研究成果又は開発物について契約を交わしている者をいう。
(権利の帰属)
第3条 本学は、職務発明等に係る知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、特別の事情があると本学が認めるときは、学生等に帰属させることができる。
(国立大学法人福島大学職務発明等規則の準用)
第4条 この要項に規定するもののほか、発明等の届出、帰属の決定、補償及び秘密の保持等については、国立大学法人福島大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)の別規程である国立大学法人福島大学職務発明等規則(平成16年11月22日制定)第4条から第16条までの規定を準用する。この場合において、「職員等」とあるのは「学生等」と、「転退職」とあるのは「在籍関係等終了後」と読み替えるものとする。
附則
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。