○福島大学における規則等の制定に関する取扱規則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学(以下「本学」という。)における規則等(就業規則等労働契約に関するものを除く。)の制定(改正及び廃止を含む。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
二 「部局長」とは、前号に定める部局の長をいう。
三 「審議機関」とは、役員会、経営協議会または教育研究評議会をいう。
四 「委員会等」とは、本学業務について審議するため設置されるすべての会議体(審議機関を除く。)をいう。
第3条 学内規則の種類は、次のとおりとする。
一 学則
二 規則
三 基準
四 規程
五 細則
六 運用
七 要項
(学則)
第4条 「学則」とは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条第1項及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第7項に規定する事項について、経営協議会又は教育研究評議会の議を経て学長が定めるものをいう。
(規則)
第5条 「規則」とは、本学の組織及び管理運営等に関する重要事項について、審議機関の議を経て学長が定めるものをいう。
(基準)
第6条 「基準」とは、職員の身分、資格等に関する事項等について、審議機関の議を経て学長が定めるものをいう。
(規程)
第7条 「規程」とは、法令等(文部科学省等からの通知を含む。)、学則、規則、基準の定めに基づく事項又は本学の業務若しくは事務処理上必要な事項について、学長が定めるものをいう。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、審議機関の議に付すものとする。
(細則)
第8条 「細則」とは、規則、基準又は規程を実施するために必要な事項について、学長が定めるものをいう。
(運用)
第9条 「運用」とは、規則、基準、規程、細則の解釈及び運用、その他の一定の事項について、学長が定めるものをいう。
(要項)
第10条 「要項」とは、学則、規則、基準、規程、細則及び運用に定めのない事項等で、事務的又は技術的な細目事項等について学長が定めるものをいう。
一 法令・規則等又は学内規則の改正に伴う当該法令・規則等又は学内規則の題目又は適用条項の変更に関するもの
二 組織の設置改廃に伴う、組織名称の変更その他の組織に係る形式的な整備に関するもの
三 字句の整備に関するもの
四 その他改正内容が形式的又は軽微なものと学長が認めるもの
2 前項の規定は、制定に委員会等の議を要する学内規則に準用するものとする。
(学長選考・監察会議に関する規則等)
第12条 国立大学法人福島大学学長選考・監察会議規則(平成16年10月26日制定)、国立大学法人福島大学学長選考規則(平成17年7月26日制定)、国立大学法人福島大学学長選考実施規程(平成17年7月26日制定)、国立大学法人福島大学学長の任期を定める規則(平成17年7月26日制定)及び国立大学法人福島大学学長解任規則(平成17年7月26日制定)は、第5条及び第7条の規定にかかわらず、学長選考・監察会議の議を経て、学長が定めるものとする。
(原案の作成)
第13条 学内規則の制定に関する原案は、主管部局課において作成するものとし、その内容が他の部局課に関わる場合は、あらかじめ関係部局課と協議するものとする。
2 前項の事前協議は、各審議機関及び委員会等に諮る2週間前までに総務課と行うものとする。
(制定依頼)
第15条 学内規則を制定しようとする部局長は別に定める必要書類を添え、学長に制定の依頼を行うものとする。
(制定の手続き)
第16条 学内規則の制定に係る起案は、総務課において行うものとする。ただし、福島大学規則集(以下「規則集」という。)に掲載する必要がないものについては、この限りではない。
2 前項の規定により、部局長が学内規則を制定したときは、速やかに学長に報告する。
2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めた申合せ等については、規則集に掲載することができるものとする。
3 制定された学内規則は、必要に応じて本学のホームページ等により学外へ周知するものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は学長が定める。
附則
1 この要項は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要項制定時において効力を有する規程等は、この要項に基づき制定されたものとみなす。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年3月6日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。