○国立大学法人福島大学学長選考・監察会議規則
平成16年10月26日
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第12条第2項の規定に掲げる学長選考・監察会議(以下「会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 経営協議会学外委員のうちから経営協議会において選出された者 5人
二 教育研究評議会評議員(学長を除く。)のうちから教育研究評議会において選出された者 5人
2 委員が学長候補適任者に推薦されたときは、当該者は委員の資格を失うものとし、直ちに後任の委員を選出しなければならない。
(任期)
第2条の2 委員の任期は、それぞれ、経営協議会学外委員及び教育研究評議会評議員としての任期と同一とする。
(任務)
第3条 会議は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
一 法第12条第2項に規定する学長の選考
二 法第17条第5項の規定に基づき文部科学大臣が行う学長の解任に係る申出
三 法第15条第1項に規定する学長の任期
四 法第10条第4項に規定する大学総括理事の設置
2 会議は、前項各号に規定するもののほか、学長の業務の執行状況について恒常的に把握するとともに、在任期間における業績に係る評価を行う。
3 会議は、前項に規定するもののほか、学長に対し、法第17条第4項に規定する職務の執行の状況についての報告を求めることができる。
4 会議は、前3項に規定するもののほか、会議に関し必要な事項を定める。
(議長等)
第4条 会議に議長及び副議長を置き、委員の互選により選出する。
2 議長は会議を主宰する。
3 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 議長は委員の半数以上が会議の開催を要求した場合は、速やかに会議を招集しなければならない。
(定足数)
第5条 会議は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、第2条第1項各号に掲げる委員のそれぞれ3人以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(議決)
第6条 会議の議決は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。ただし、議決を2回行っても出席した委員の3分の2以上とならない場合は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事要録)
第7条 会議に議事要録を備え、議事進行の過程及び決定事項を記録するものとする。
(事務)
第8条 会議に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年10月26日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年12月6日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。