○国立大学法人福島大学学長選考規則
平成17年7月26日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、国立大学法人福島大学学長(以下「学長」という。)の選考及び任期について必要な事項を定める。
(選考の機関)
第2条 学長の選考は、国立大学法人福島大学学長選考・監察会議(以下「選考会議」という。)が行う。
(選考の時期)
第3条 選考会議は、次の各号の一に該当する場合に学長候補者の選考を行う。
一 学長の任期が満了するとき
二 学長が辞任を申し出たとき
三 学長が欠員となったとき
四 学長が解任されたとき
3 選考会議は、前項の手続を開始するときは、その旨を公示しなければならない。
(選考の基準)
第4条 学長の選考は、選考会議が定める求められる学長像をあらかじめ提示した上で、学内外を問わず、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。
(意向聴取委員会)
第5条 選考会議に、本学の学長及び理事(以下「役員」という。)並びに国立大学法人福島大学職員就業規則(附属学校園を含む。)第2条に規定する教育職員及び事務系職員(以下「教職員」という。)の意向聴取を実施するため、福島大学学長選考意向聴取委員会(以下「意向聴取委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。
(推薦及び立候補)
第6条 学長の選考は、次の各号に定めるところにより推薦及び立候補による者について行う。
一 福島大学の役員及び教職員10人以上の推薦
二 福島大学の役員及び教職員による立候補
三 国立大学法人福島大学経営協議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第5号に規定する委員(国立大学法人福島大学学長選考・監察会議規則(平成16年10月26日制定)第2条第1項第1号に規定する者を除く。)2人以上の推薦
3 推薦人が推薦可能な人数は1名とする。
4 第2項による推薦及び立候補の届出を行うことができる期間は、選考会議が別に定める。
2 前項の審査にあたり、選考会議は、推薦のあった者及び立候補者に履歴書の提出を求めるものとする。
3 選考会議は、第1項の審査結果を学内に公示しなければならない。
(学長候補適任者による所信表明)
第8条 選考会議は、前条の規定による学長候補適任者について、所信の提出を求めるものとする。
2 選考会議は、前項の所信を役員及び教職員に公表しなければならない。
(学長候補者の決定)
第9条 選考会議は、第7条の規定による審査結果、前条の規定による所信、国立大学法人福島大学学長選考実施規程(平成17年7月26日制定。以下「実施規程」という。)第7条の規定による質問会での回答内容及び実施規程第13条の意向投票の結果等を参考に、学長候補者を決定する。
3 前項による学長の意思の確認の結果、学長に再任の意思がある場合には、選考会議は、学長の業務執行状況を調査するとともに、監事に選考会議への出席を求め、監事の意見を聴くものとする。
4 選考会議は、前項の業務執行状況の調査後、学長に選考会議への出席を求め、ヒアリングを実施する。
5 選考会議は、前項のヒアリング後、必要と認める場合は学内の意向を調査することができる。
6 選考会議は、前項までの手続きの後、学長の再任の可否を決定し、再任を可とした場合には、当該学長を学長候補者として決定する。
(再選考)
第12条 学長候補者が学長就任を辞退し又は学長に就任することができなくなったときは、この規則に基づき学長の選考を再度行う。
一 第4条の求められる学長像を定め、又は変更したとき 当該求められる学長像
二 学長の選考が行われたとき 当該選考の結果、選考会議が学長として選考した理由及び選考会議における学長の選考の過程
(学長の任期)
第15条 学長の任期については、「国立大学法人福島大学学長の任期を定める規則」による。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、学長選考に関し必要な事項は、選考会議が定める。
附則
この規則は、平成17年7月26日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学長である者の当該任期満了時の選考は、第10条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。