○国立大学法人福島大学学長選考規則
平成17年7月26日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条の規定に基づき、国立大学法人福島大学学長(以下「学長」という。)の選考について必要な事項を定める。
(選考の機関)
第2条 学長となることができる者(以下「学長候補者」という。)の選考は、国立大学法人福島大学学長選考・監察会議(以下「会議」という。)が行う。
(選考の時期)
第3条 会議は、次の各号の一に該当する場合に学長候補者の選考を行う。
一 学長の任期が満了するとき
二 学長が辞任を申し出たとき
三 学長が欠員となったとき
四 学長が解任されたとき
3 会議は、前項の手続を開始するときは、その旨を学内に公示しなければならない。
(選考の基準)
第4条 学長候補者の選考は、学内外を問わず、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、会議が定める基準(以下「学長選考基準」という。)により行う。
2 会議は、学長選考基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく学長、役員会、教育研究評議会及び経営協議会に報告するとともに、公表するものとする。
一 福島大学の学長及び理事(以下「役員」という。)並びに国立大学法人福島大学職員就業規則(附属学校園を含む。)第2条に規定する教育職員及び事務系職員(以下「教職員」という。)10人以上の推薦
二 国立大学法人福島大学経営協議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第5号に規定する委員(国立大学法人福島大学学長選考・監察会議規則(平成16年10月26日制定)第2条第1項第1号に規定する者を除く。)による推薦
2 前項による推薦を行う場合、推薦人又は推薦人を代表する者(以下「推薦代表者」という。)は、被推薦人の同意を得て推薦書を会議に提出するものとする。
3 推薦人が推薦可能な人数は1名とする。
4 第2項による推薦の届出期限は、学長候補者選考開始公示日翌日以降の会議の定める日とする。
(学長候補適任者の審査及び決定)
第6条 会議は、前条の規定により推薦のあった者について、学長選考基準に基づき審査を行い、学長候補適任者を決定する。
2 前項の審査に当たり、会議は、推薦のあった者に履歴書の提出を求めるものとする。
3 会議は、第1項の結果を学内に公示しなければならない。
(学長候補適任者の辞退)
第7条 学長候補適任者として選考された者は、辞退することができない。ただし、会議がやむを得ない事由があるものとしてその辞退を承認した場合は、この限りでない。
(学長候補適任者による所信表明)
第8条 会議は、学長候補適任者に所信の提出を求めるものとする。
2 会議は、前項の所信を役員及び教職員に公表しなければならない。
(意向聴取)
第9条 会議は、学長候補者選考の参考とするため、役員及び教職員の意向聴取を実施するものとする。
2 前項の意向聴取に関し必要な事項は、会議が別に定める。
(学長候補者の決定)
第10条 会議は、委員の合議により学長候補適任者のうちから学長候補者を決定する。
2 会議は、前項の合議に先立ち、学長候補適任者に会議への出席を求め、ヒアリングを実施する。
3 前項のヒアリングに関し必要な事項は、会議が別に定める。
3 前項による学長の意思の確認の結果、学長に再任の意思がある場合には、会議は、学長の業務執行状況を調査するとともに、監事に会議への出席を求め、監事の意見を聴くものとする。
4 会議は、前項の業務執行状況の調査後、学長に会議への出席を求め、ヒアリングを実施する。
5 会議は、前項のヒアリング後、必要と認める場合は学内の意向を調査することができる。
6 会議は、前項までの手続きの後、学長の再任の可否を決定し、再任を可とした場合には、当該学長を学長候補者として決定する。
(学長就任の内諾)
第12条 会議は、前2条の規定により決定した学長候補者に対し、学長就任の内諾を得るものとする。
(学長候補者の辞退)
第13条 学長候補者として選考された者は、辞退することができない。ただし、会議がやむを得ない事由があるものとしてその辞退を承認した場合は、この限りでない。
(学長候補者の公表)
第15条 会議は、学長候補者の選考を行ったときは、当該選考の結果、選考理由及び選考過程を遅滞なく学長、役員会、教育研究評議会及び経営協議会に報告するとともに、公表するものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、学長の選考に関し必要な事項は、会議が定める。
附則
この規則は、平成17年7月26日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学長である者の当該任期満了時の選考は、第10条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年9月3日から施行する。