○国立大学法人福島大学学長の任期を定める規則
平成17年7月26日
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、国立大学法人福島大学長(以下「学長」という。)の任期について定めるものとする。
(任期)
第2条 学長の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、再任の場合の任期は2年とし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、学長が辞任を申し出たとき又は欠員となったときにおける後任の学長の任期は、残任期間等を考慮し、国立大学法人福島大学学長選考・監察会議がその都度定める。
附則
1 この規則は、平成17年7月26日から施行する。
2 この規則の施行日に、法附則第2条第4項の規定の適用を受ける者の任期は、第2条の規定にかかわらず、同項に定めるところによる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年5月21日から施行する。