○国立大学法人福島大学IRマネジメント規程

令和5年3月13日

第1章 IRマネジメント

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び社会貢献活動の目標設定並びに経営戦略の立案等、本学が意思決定を行う際に必要な大学情報の円滑な活用及びそのために本学の各部局において行うIR情報の取得、集約及び分析(以下「IR情報の取得等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 IR Institutional Researchの略称で、入学試験、教育課程、職員採用、財務及び卒業生対応の状況並びにそれらの他大学との比較等、本学における意思決定及び企画立案をサポートするために行われる作業を総称したものをいう。

 IR情報 本学のIRの実施に必要な全ての情報をいう。

 部局 福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局、福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科並びに福島大学事務組織規則(平成22年3月2日制定)に定める課及び室をいう。

 部局長 部局の長並びに前号に定める課及び室の長をいう。

(IR情報取得の目的)

第3条 本学がIR情報を取得する目的は、次の各号に掲げるとおりとする。

 本学の教育、研究、社会貢献活動状況を把握するため、並びに、経営戦略を立案するための資料の作成

 本学の自己点検及び自己評価のための資料の作成

 国立大学法人評価委員会等が行う評価への対応

 本学の諸活動を社会に発信するための資料の作成

 その他本学の活動状況資料の作成

(IR情報の取扱い)

第4条 学長は、本学が保有する大学情報のうち、IR情報の円滑な活用に努めるとともに、学内規則等に留意し、その保護及び適正な管理を行わなければならない。

(マネジメント活用)

第5条 学長は、IR情報を活用し、本学の教育、研究及び社会貢献に係る機能の最大化を図るものとする。

2 理事又は副学長は、IR情報を活用し、所掌する職務分担における業務の把握、見直し及び改善に努める。

3 部局長は、IR情報を活用し、所掌する部局における目標設定、並びに円滑な教育、研究、社会貢献活動の展開をするとともに、部局業務の把握、見直し及び改善に努める。

第2章 IR体制

(分散型IR)

第6条 本学は、部局が協力し、IR情報の取得等及び活用を行う分散型のIRを実施する。

2 部局は、IR情報を取得するものとする。

3 部局は、容易に分析可能なデータ形式でのIR情報の作成及び保有に努める。

4 部局は、第3条に規定する目的を達成するため、当該部局が取得したIR情報を他の部局と共有することができる。

5 部局は、複数部局にまたがるIR情報の活用のため、システムの統合及び利便性の改善に努める。

6 別表の左欄に掲げる担当部局は、同表の右欄に掲げる担当分野のIR情報の集約及び分析に努める。この場合において、当該担当部局は、第2項のIR情報を活用することができる。

7 別表の左欄に掲げる担当部局は、IR情報を集約又は分析したときは、その成果物を役員会へ報告しなければならない。

(IR情報の提供)

第7条 学長、理事、副学長又は部局長は、第5条に規定するマネジメント活用の実施にあたり、別表の左欄に掲げる担当部局に対し、IRに関する要望を伝えたうえで、当該担当部局の保有するIR情報の提供を受けることができる。

2 別表の左欄に掲げる担当部局は、前項の依頼があったときは、同表の右欄に掲げる担当分野のIR情報を保有する場合は速やかに提供し、当該担当分野のIR情報を保有しない場合はIR情報の取得等の可能性を検討するとともに、その可否を回答しなければならない。

3 部局は、別表の左欄に掲げる担当部局がIR情報の取得等を行う場合において、当該担当部局の求めに応じ、保有するIR情報を提供しなければならない。

4 学長、理事、副学長又は部局長は、第3条に定める取得目的以外の理由でIR情報の提供を依頼してはならない。

(特定課題への対応)

第8条 学長は、特定の課題に対応するため、IRを行う必要のあるときは、特定の者を指定又は学長が指定する特定の者でグループを構成し、IRを担わせることができる。

2 学長は、IR情報を集約又は分析したときは、その成果物を役員会へ報告しなければならない。

第3章 その他

(他の学内規則等)

第9条 IR情報における保有個人情報の取扱いについては、国立大学法人福島大学個人情報保護管理規則(平成17年4月1日制定)及び関連する学内規則等の定めるところによる。

(事務)

第10条 IRに関する事務は、関係課室の協力を得て学長室が行う。

2 前項の規定にかかわらず、第6条に定める分散型IRに関する事務は、関係課室において行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、大学情報の活用に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 国立大学法人福島大学IR推進室要項(平成28年3月22日制定)は、廃止する。

別表(第6条、第7条関係)

担当部局

担当分野

学長室

経営戦略(他大学との比較を含む。)

教育推進機構

教学分析

研究推進機構

研究分析

国立大学法人福島大学IRマネジメント規程

令和5年3月13日 種別なし

(令和5年4月1日施行)