○国立大学法人福島大学個人情報保護管理規則

平成17年4月1日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における個人情報の保護管理については、法令又は別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

2 この規則において「個人識別符号」とは、個人情報保護法第2条第2項に規定する符号をいう。

3 この規則において「要配慮個人情報」とは、個人情報保護法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

4 この規則において「本人」とは、個人情報保護法第2条第4項又は番号法第2条第6項に規定する特定の個人をいう。

5 この規則において「仮名加工情報」とは、個人情報保護法第2条第5項に規定する個人に関する情報をいう。

6 この規則において「匿名加工情報」とは、個人情報保護法第2条第6項に規定するものをいう。

7 この規則において「個人関連情報」とは、個人情報保護法第2条第7項に規定するものをいう。

8 この規則において「個人情報データベース等」とは、個人情報保護法第16条第1項に規定するものをいう。

9 この規則において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報保護法第16条第2項に規定する者をいう。

10 この規則において「個人データ」とは、個人情報保護法第16条第3項に規定する個人情報をいう。

11 この規則において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報であって、本学が保有するものをいう。

12 この規則において「教育・研究関係の保有個人情報」とは、前項に規定する保有個人情報のうち、教員又は教員組織が主体となって保有するものをいう。

13 この規則において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第60条第2項に規定するものをいう。

14 この規則において「行政機関等匿名加工情報」とは、個人情報保護法第60条第3項に規定するものをいう。

15 この規則において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、個人情報保護法第60条第4項に規定するものをいう。

16 この規則において、「個人情報保護委員会」とは、個人情報保護法第130条第1項に規定する委員会をいう。

17 この規則において「部局等」とは、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科をいう。

18 この規則において「個人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定するものをいう。

19 この規則において「特定個人情報」とは、番号法第2条第8項に規定するものであって、本学が保有するものをいう。

20 この規則において「特定個人情報ファイル」とは、番号法第2条第9項に規定するものをいう。

21 この規則において「個人番号利用事務」とは、番号法第2条第10項に規定するものをいい、「個人番号関係事務」とは、同11項に規定するものをいい、「個人番号利用事務等」とは個人番号利用事務又は個人番号関係事務をいう。

22 この規則において「役職員等」とは、役員、職員その他本学の業務に従事している者をいう。

第2章 管理体制

(管理体制)

第3条 本学の個人情報保護管理の円滑な実施をはかるため、福島大学情報公開・個人情報保護委員会を置く。

2 本学に総括保護管理者1人を置き、副学長のうち学長の指名したものを充てる。総括保護管理者は、学長を補佐し、本学における個人データ、保有個人情報及び個人番号(以下「個人データ等」という。)の管理に関する事務を総括する任に当たる。

3 本学に、保護管理者及び保護担当者を別表1のとおり置く。保護管理者は、個人データ等の適切な管理を確保する任に当たり、保護担当者は、保護管理者を補佐し、個人データ等の管理に関する事務を担当する。

4 前項の規定にかかわらず、教育・研究関係の保有個人情報の管理に当たっては、保護管理者及び保護担当者を別表2のとおり置く。

5 個人データ等を情報システムで取り扱う場合、保護管理者は、当該情報システムの管理者と連携して、その任に当たる。

6 本学に監査責任者1人を置き、監事をもって充てる。監査責任者は、個人データ等の管理の状況について監査する任に当たる。

第4条 保護管理者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)及びその役割を指定する。

2 保護管理者は、各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。

第3章 監督及び教育研修

(監督)

第5条 総括保護管理者は、役職員等に個人データ等を取り扱わせるに当たっては、当該個人データ等の安全管理が図られるよう、当該役職員等に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(教育研修)

第6条 総括保護管理者は、個人データ等の取扱いに従事する役職員等に対し、個人データ等の取扱いについて理解を深め、個人情報及び特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

2 総括保護管理者は、個人データ等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する役職員等に対し、個人データ等の適切な管理のため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。

3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、課室等の現場における個人データ等の適切な管理のための教育研修を実施するものとする。

4 保護管理者は、当該課室等の役職員等に対し、個人データ等の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるものとする。

第4章 役職員等の責務

(役職員等の責務)

第7条 役職員等は、個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り、関連する法令及び規則・規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、個人データ等を適切に取り扱わなければならない。

(学術研究機関等の責務)

第8条 本学は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、法及びこの規則の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第5章 個人データ等の取扱い

(利用目的の特定)

第9条 本学は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 本学は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第10条 本学は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

2 本学は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

 法令に基づく場合

 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 本学が、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者(以下「学術研究機関等」という。)に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(不適正な利用の禁止)

第11条 本学は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(適正な取得)

第12条 本学は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

2 本学は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

 法令に基づく場合

 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 本学が、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)

 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)第6条で定める者により公開されている場合

 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)第9条各号で定める場合

(取得に際しての利用目的の通知等)

第13条 本学は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2 本学は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3 本学は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(データ内容の正確性の確保等)

第14条 本学は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データ等を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データ等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。

(アクセス制限)

第15条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容(個人識別の容易性(秘匿化の程度等)、要配慮個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る被害の性質・程度などを考慮した個人データ等。以下同じ。)に応じて、当該個人データ等にアクセスする権限を有する役職員等の範囲と権限の内容を、当該役職員等が業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。

2 アクセス権限を有しない役職員等は、個人データ等にアクセスしてはならない。

3 役職員等は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で個人データ等にアクセスしてはならず、アクセスは必要最小限としなければならない。

(複製等の制限)

第16条 役職員等が業務上の目的で個人データ等を取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を必要最小限に限定し、役職員等は、保護管理者の指示に従い行うものとする。

 個人データ等の複製

 個人データ等の送信

 個人データ等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

 その他個人データ等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第17条 役職員等は、個人データ等の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行うものとする。

(媒体の管理等)

第18条 役職員等は、保護管理者の指示に従い、個人データ等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行うものとする。また、個人データ等が記録されている媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合には、原則として、パスワード、ICカード、生体情報等(以下「パスカード等」という。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。

(誤送付等の防止)

第19条 役職員等は、個人データ等を含む電磁的記録又は媒体の誤送信・誤送付、誤交付、又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務・事業において取り扱う個人データ等の秘匿性等その内容に応じ、複数の役職員等による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずる。

(廃棄等)

第20条 役職員等は、個人データ等又は個人データ等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該個人データ等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。

2 役職員等は、個人データ等の消去や個人データ等が記録されている媒体の廃棄を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)には、必要に応じて役職員等が消去及び廃棄に立ち会い、又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取るなど、委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。

(個人データ等の取扱状況の記録)

第21条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該個人データ等の利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。

2 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備し、当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録するものとする。

(特定個人情報等を取り扱う区域の管理)

第22条 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずるものとする。

(外的環境の把握)

第23条 保護管理者は、個人データ等が外国において取り扱われる場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人データ等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第6章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第24条 保護管理者は、個人データ等(情報システムで取り扱うものに限る。以下第36条を除き、この章において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス記録)

第25条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、当該個人データ等へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス状況の監視)

第26条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該個人データ等への不適切なアクセスの監視のため、個人データ等を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。

(管理者権限の設定)

第27条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第28条 保護管理者は、個人データ等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第29条 保護管理者は、不正プログラムによる個人データ等の漏えい、滅失又は毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。

(情報システムにおける個人データ等の処理)

第30条 役職員等は、個人データ等について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。保護管理者は、当該個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。

(暗号化)

第31条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

2 役職員等は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第32条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、当該個人データ等の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。

(端末の限定)

第33条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(端末の盗難防止等)

第34条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。

2 役職員等は、保護管理者が必要であると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第35条 役職員等は、端末の使用に当たっては、個人データ等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

(入力情報の照合等)

第36条 役職員等は、情報システムで取り扱う個人データ等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人データ等の内容の確認、既存の個人データ等との照合等を行うものとする。

(バックアップ)

第37条 保護管理者は、個人データ等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム設計書等の管理)

第38条 保護管理者は、個人データ等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。

第7章 情報システム室等の安全管理

(入退の管理)

第39条 保護管理者は、個人データ等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域等(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の役職員等の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。また、個人データ等を記録する媒体を保管するための施設(以下「保管施設」という。)を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

3 保護管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(情報システム室等の管理)

第40条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。

2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。

第8章 業務の委託及び個人データ等の提供等

(業務の委託等)

第41条 個人データ等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しないものを選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務

 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第4項においても同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

 個人情報の複製等の制限に関する事項

 個人情報の安全管理措置に関する事項

 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)

2 前項第2号の事項にあっては、委託先との契約書に、再委託に際して再委託先に求める事項を、再委託先が子会社である場合も同様に求めるべきことを明記するものとする。

3 個人データ等の取り扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する個人情報の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。

4 個人データ等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る個人データ等の秘匿性等その内容やその量等に応じて、作業の管理体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実施検査等により確認するものとする。

5 委託先において、個人データ等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は委託元自らが前項の措置を実施するものとする。個人データ等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

6 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについてあらかじめ確認するものとする。

7 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。

8 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託先が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認したうえで、再委託の諾否を判断する。

9 個人データ等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。

10 個人データ等を提供し、又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、個人データ等の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。

(第三者提供の制限)

第42条 本学は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データ等を第三者に提供してはならない。

 法令に基づく場合

 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 当該個人データ等の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

 当該個人データ等を学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データ等を提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)

 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データ等を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データ等を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、第三者に提供される個人データ等について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データ等の第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則第11条で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、当該個人データ等を第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データ等が要配慮個人情報又は第12条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。

 法人の名称及び住所並びに学長の氏名

 第三者への提供を利用目的とすること。

 第三者に提供される個人データ等の項目

 第三者に提供される個人データ等の取得の方法

 第三者への提供の方法

 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データ等の第三者への提供を停止すること。

 本人の求めを受け付ける方法

 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則第11条第4項で定める事項

3 前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データ等の提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則第11条で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。

4 次に掲げる場合において、当該個人データ等の提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

 本学が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データ等の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データ等が提供される場合

 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データ等が提供される場合

 特定の者との間で共同して利用される個人データ等が当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データ等の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データ等の管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに学長の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

5 本学は、前項第3号に規定する個人データ等の管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は学長の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(外国にある第三者への提供の制限)

第43条 本学は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第46条第1項第2号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している国として個人情報保護委員会規則第15条の規定により個人情報保護委員会が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にある第三者(個人データ等の取扱いについて個人情報保護法第4章第2節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則第16条に定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に個人データ等を提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。

2 前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則第17条で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

3 本学は、個人データ等を外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則第18条に定める当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

(第三者提供に係る記録の作成等)

第44条 本学は、個人データ等を第三者(個人情報保護法第16条第2項各号に規定する者を除く。以下この条及び次条(第46条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則第19条に定めるところにより、当該個人データ等を提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則第20条に定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データ等の提供が42第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データ等の提供にあっては、第42条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。

2 本学は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則第21条に定める期間保存しなければならない。

(第三者提供を受ける際の確認等)

第45条 本学は、第三者から個人データ等の提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則第22条で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データ等の提供が第42条第1項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 当該第三者による当該個人データ等の取得の経緯

2 本学は、前項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則第23条で定めるところにより、当該個人データ等の提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則第24条で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

3 本学は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則第25条で定める期間保存しなければならない。

(個人関連情報の第三者提供の制限等)

第46条 本学は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第42条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則第26条の規定に基づき確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護委員会規則第26条第2項に規定する方法により、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

2 第43条第3項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により保護管理者が確認する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。

(仮名加工情報の作成等)

第47条 本学は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則第31条に定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。

2 本学は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則第32条に定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

3 本学は、第10条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第9条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。

4 仮名加工情報についての第13条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。

5 本学は、仮名加工情報である個人データ等及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ等及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第14条の規定は、適用しない。

6 本学は、第42条第1項及び第2項並びに第43条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データ等を第三者に提供してはならない。この場合において、第42条第4項中「前各項」とあるのは「第47条第6項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第44条第1項ただし書中「第42条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第43条第1項各号のいずれか)」とあり、及び第45条第1項ただし書中「第42条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第42条第4項各号のいずれか」とする。

7 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

8 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則第33条各号で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

9 仮名加工情報及び仮名加工情報である個人データ等については、第9条第2項及び第53条の規定は、適用しない。

(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

第48条 本学は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2 第42条第4項及び第5項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「前各項」とあるのは「第48条第1項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

3 個人情報保護法第23条から第25条まで、個人情報保護法第40条、前条第7項及び第8項の規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、個人情報保護法第23条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

第49条 本学は、個人情報保護法第5章第5節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この条において同じ。)を作成することができる。

2 本学は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。

 法令に基づく場合(個人情報保護法第5章第5節の規定に従う場合を含む。)

 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。

3 第10条の規定にかかわらず、役職員等は法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し又は提供してはならない。

4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

5 前4項に定めるもののほか、行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等については、国立大学法人福島大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する取扱規程(平成30年1月29日制定。以下「取扱規程」という。)の定めるところによる。

(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

第50条 本学は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則第66条で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

2 本学は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは個人情報保護法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

3 本学は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則第67条で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 前2項の規定は、本学から匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第9章 個人情報ファイル簿

(個人情報ファイル簿)

第51条 保護管理者は、個人情報ファイルを保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成し、総括保護管理者に提出しなければならない。この場合において、当該個人情報ファイルが個人情報保護法第60条第3項各号のいずれにも該当するときは、個人情報保護法第110条各号に掲げる事項をも記載しなければならない。

2 総括保護管理者は、前項の規定により保護管理者から提出のあった個人情報ファイル簿を一の帳簿として整理し、その後遅滞なくこれを別に定める場所に備えて置き、一般の閲覧に供するとともに、ネットワーク上のデータベースとして整備する等の方法により公表するものとする。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルに関しては適用しない。

 個人情報保護法第74条第2項第1号から第10号までに掲げる個人情報ファイル

 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして施行令第20条第7項で定める個人情報ファイル

4 保護管理者は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正し、総括保護管理者に提出しなければならない。

5 保護管理者は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をしなくなったとき、又はその個人情報ファイルに含まれる個人情報により識別される本人の数が1,000人に満たない場合は、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を削除し、総括保護管理者に提出しなければならない。

6 総括保護管理者は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に個人情報保護法第110条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。)については、個人情報ファイル簿に個人情報保護法第117条各号に掲げる事項を記載しなければならない。

第10章 サイバーセキュリティの確保

(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)

第52条 保護管理者は、個人データ等を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う個人データ等の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保する。

第11章 安全管理上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第53条 役職員等は、個人データ等の漏えい等、個人データ等の安全管理の上で問題となる事案(以下単に「事案」という。)又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合には、直ちに当該個人データ等を管理する保護管理者に報告するものとする。

2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行うものとする。

3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告するものとする。

4 保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を学長に速やかに報告するものとする。

5 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、同種の業務を実施している部局等に再発防止措置を共有するものとする。

6 総括保護管理者は、その取り扱う個人データ等の漏えい、滅失、毀損その他の個人データ等の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則第7条に定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則第8条第1項に定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、本学が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データ等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、同項に定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。

7 前項に規定する場合には、保護管理者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則第10条に定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

(公表等)

第54条 学長は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策を公表するものとする。

第12章 監査及び点検の実施

(監査)

第55条 監査責任者は、個人データ等の適切な管理を検証するため、第3条から前条に規定する措置の状況を含む本学における個人データ等の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査を行い、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(点検)

第56条 保護管理者は、自ら管理責任を有する個人データ等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第57条 総括保護管理者、保護管理者等は、監査(外部監査を含む。)又は点検の結果等を踏まえ、実効性の観点から個人データ等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

第13章 雑則

(苦情の処理)

第58条 本学は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(取扱規程)

第59条 本学の保有する個人情報の開示・訂正・利用停止の実施に係る取扱いについては、「国立大学法人福島大学個人情報取扱規程」による。

(雑則)

第60条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護管理に関して必要な事項は、学長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成18年1月17日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年3月4日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表1中「地域創造支援センターの保有個人情報」に係る改正規定については、平成25年10月1日から適用する。

この規則は、平成27年3月31日から施行する。

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月19日から施行する。

この規則は、平成29年10月17日から施行し、平成29年5月30日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年8月30日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年9月22日から施行する。

別表1(第3条第3項関係)

部局・課・室名

管理する個人データ等

保護管理者

保護担当者

総務課

総務課の個人データ等

総務課長

保護管理者が指名する者

人事課

人事課の個人データ等

人事課長

保護管理者が指名する者

財務課

財務課の個人データ等

財務課長

保護管理者が指名する者

施設課

施設課の個人データ等

施設課長

保護管理者が指名する者

教務課

教務課、教職課程センター及び教育推進機構の個人データ等(教職課程センター及び教育推進機構に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

教務課長

保護管理者が指名する者

学生・留学生課

学生・留学生課、保健管理センター及び国際交流センターの個人データ等(保健管理センター及び国際交流センターに係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

学生・留学生課長

保護管理者が指名する者

キャリア支援課

キャリア支援課及びキャリアセンターの個人データ等(キャリアセンターに係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

キャリア支援課長

保護管理者が指名する者

入試課

入試課及びアドミッションセンターの個人データ等(アドミッションセンターに係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

入試課長

保護管理者が指名する者

研究・地域連携課

研究・地域連携課、地域未来デザインセンター及び研究推進機構の個人データ等(地域未来デザインセンター及び研究推進機構に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

研究・地域連携課長

保護管理者が指名する者

学術情報課

学術情報課及び情報基盤センターの個人データ等(情報基盤センターに係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

学術情報課長

保護管理者が指名する者

学長室

学長室の個人データ等

学長室長

保護管理者が指名する者

監査室

監査室の個人データ等

監査室長

保護管理者が指名する者

人間発達文化学類支援室

人間発達文化学類(人間発達文化学類附属学校臨床支援センターを含む。以下本表において同じ。)及び教職実践研究科の個人データ等(人間発達文化学類及び教職実践研究科に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

人間発達文化学類支援室長

保護管理者が指名する者

行政政策学類支援室

行政政策学類の個人データ等(行政政策学類に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

行政政策学類支援室長

保護管理者が指名する者

経済経営学類支援室

経済経営学類の個人データ等(経済経営学類に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

経済経営学類支援室長

保護管理者が指名する者

人間発達文化学類支援室、行政政策学類支援室及び経済経営学類支援室

地域デザイン科学研究科の個人データ等(地域デザイン科学研究科に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

地域デザイン科学研究科長が属する学類の支援室長

保護管理者が指名する者

共生システム理工学類支援室

共生システム理工学類及び共生システム理工学研究科の個人データ等(共生システム理工学類及び共生システム理工学研究科に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

共生システム理工学類支援室長

保護管理者が指名する者

食農学類支援室

食農学類(食農学類附属発酵醸造研究所を含む。以下本表において同じ。)及び食農科学研究科の個人データ等(食農学類及び食農科学研究科に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

食農学類支援室長

保護管理者が指名する者

環境放射能研究所

環境放射能研究所の個人データ等(環境放射能研究所に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

環境放射能研究所事務室長

保護管理者が指名する者

附属幼稚園

附属幼稚園の個人データ等(附属幼稚園に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

附属幼稚園教頭

保護管理者が指名する者

附属小学校

附属小学校の個人データ等(附属小学校に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

附属小学校副校長

保護管理者が指名する者

附属中学校

附属中学校の個人データ等(附属中学校に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

附属中学校副校長

保護管理者が指名する者

附属特別支援学校

附属特別支援学校の個人データ等(附属特別支援学校に係る教育・研究関係の保有個人情報を除く。)

附属特別支援学校副校長

保護管理者が指名する者

別表2(第3条第4項関係)

部局等名

管理する保有個人情報

保護管理者

保護担当者

教育推進機構


教育推進機構教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

教育推進機構長

教育推進機構教員

研究推進機構


研究推進機構教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

研究推進機構長

研究推進機構教員

保健管理センター

保健管理センター教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

保健管理センター所長

保健管理センター教員

情報基盤センター

情報基盤センター教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

情報基盤センター長

情報基盤センター教員

国際交流センター

国際交流センター教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

国際交流センター長

国際交流センター教員

アドミッションセンター

アドミッションセンター教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

アドミッションセンター長

アドミッションセンター教員

教職課程センター

教職課程センター教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

教職課程センター長

教職課程センター教員

キャリアセンター

キャリアセンター教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

キャリアセンター長

キャリアセンター教員

地域未来デザインセンター

地域未来デザインセンター教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

地域未来デザインセンター長

地域未来デザインセンター教員

環境放射能研究所

環境放射能研究所教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

環境放射能研究所長

環境放射能研究所教員

人文社会学群

人間発達文化学類

人間発達文化学類教員(人間発達文化学類附属学校臨床支援センター教員を含む。)が保有する教育・研究関係の保有個人情報

人間発達文化学類長

人間発達文化学類教員

行政政策学類

行政政策学類教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

行政政策学類長

行政政策学類教員

経済経営学類

経済経営学類教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

経済経営学類長

経済経営学類教員

理工学群

共生システム理工学類

共生システム理工学類教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

共生システム理工学類長

共生システム理工学類教員

農学群

食農学類

食農学類教員(食農学類附属発酵醸造研究所教員を含む。)が保有する教育・研究関係の保有個人情報

食農学類長

食農学類教員

地域デザイン科学研究科

地域デザイン科学研究科教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

地域デザイン科学研究科長

地域デザイン科学研究科教員

共生システム理工学研究科

共生システム理工学研究科教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

共生システム理工学研究科長

共生システム理工学研究科教員

食農科学研究科

食農科学研究科教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

食農科学研究科長

食農科学研究科教員

教職実践研究科

教職実践研究科教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

教職実践研究科長

教職実践研究科教員

附属幼稚園

附属幼稚園教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

附属幼稚園長

附属幼稚園教員

附属小学校

附属小学校教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

附属小学校長

附属小学校教員

附属中学校

附属中学校教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

附属中学校長

附属中学校教員

附属特別支援学校

附属特別支援学校教員が保有する教育・研究関係の保有個人情報

附属特別支援学校長

附属特別支援学校教員

国立大学法人福島大学個人情報保護管理規則

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年9月22日施行)

体系情報
福島大学規則集/第3編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成18年1月17日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成21年3月17日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年9月3日 種別なし
平成26年9月16日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成27年11月24日 種別なし
平成28年3月8日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成28年4月19日 種別なし
平成29年10月17日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし
令和4年3月22日 種別なし
令和4年8月30日 種別なし
令和5年3月6日 種別なし
令和5年9月22日 種別なし