○福島大学キャリアセンター運営会議規程

令和4年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学キャリアセンター規則(令和4年3月22日制定。以下「センター規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、福島大学キャリアセンター運営会議(以下「運営会議」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営会議は、センター規則第3条各号に規定する事項及び福島大学キャリアセンター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議する。

 センターの管理及び運営の方針に関すること。

 センター規則第3条各号に定める業務の実施及び業務内容の改善・充実に関すること。

 センターのキャリアコーディネーター及び地域創生人材育成総括コーディネーターの人事に関すること。

 その他センターに関し必要な事項

(組織)

第3条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 センター長

 副センター長

 各学類教員 各1人 計5人

 地域創生人材育成総括コーディネーター

 その他運営会議が必要と認める職員

2 前項第3号の委員は、福島大学キャリアセンターキャリア教育部門規程(令和4年3月22日制定)第3条第1項第3号、同項第4号及び福島大学キャリアセンターキャリア支援部門規程(令和4年3月22日制定)第3条第1項第2号の者のうちから、当該学類において選出する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第3号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第5号の委員の任期は、運営会議がその都度定める。

(議長)

第5条 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する副センター長がその職務を代行する。

(会議の招集)

第6条 議長は、運営会議を招集する。

2 議長は、委員の半数以上が運営会議の開催を要求した場合は、速やかに運営会議を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第7条 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第2条第3号に規定する議事は、前2項の規定にかかわらず、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席した委員の3分の2以上をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第8条 運営会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 運営会議の事務は、キャリア支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、運営会議において定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

福島大学キャリアセンター運営会議規程

令和4年3月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第8章 キャリアセンター
沿革情報
令和4年3月22日 種別なし