○福島大学キャリアセンター規則

令和4年3月22日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき、福島大学キャリアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学の学生及び卒業生(以下「学生等」という。)のキャリア形成並びに就職活動を支援することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

 キャリア形成及びキャリアデザインに関すること。

 進路・就職相談に関すること。

 キャリア形成支援及び就職支援に関すること。

 インターンシップに関すること。

 職業紹介業務に関すること。

 就職に関する学外関係機関との連絡調整に関すること。

 その他センターの目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

 センター長

 副センター長 2人

 キャリアコーディネーター

 キャリア支援課長

 地域創生人材育成総括コーディネーター

 その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、副学長のうちから、学長が選考する。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長を補佐する。

2 副センター長は、第4条第3号及び第4号の者をもって充てる。

(キャリアコーディネーター)

第7条 キャリアコーディネーターは、センターの業務に従事する。

2 キャリアコーディネーターの選考については、別に定める。

(地域創生人材育成総括コーディネーター)

第8条 地域創生人材育成総括コーディネーターは、センターの業務に従事する。

2 地域創生人材育成総括コーディネーターの選考については、別に定める。

(運営会議)

第9条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(部門)

第10条 センターに、学生等のキャリア形成及び就職活動の支援に関する専門の事項を調査・研究又は審議するため、キャリア教育部門、キャリア支援部門及び渉外部門を置く。

2 前項に規定する部門の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第11条 センターの事務は、キャリア支援課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福島大学キャリアセンター規則

令和4年3月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)