○福島大学キャリアセンターキャリア支援部門規程

令和4年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学キャリアセンター規則(令和4年3月22日制定。以下「センター規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、福島大学キャリアセンターキャリア支援部門(以下「部門」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 部門は、福島大学キャリアセンター長(以下、「センター長」という。)の指示に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。

 学生の就職支援体制及び就職支援計画に関すること。

 学生の就職に係る情報の収集及び提供に関すること。

 学生の就職状況に係る調査及び就職支援内容の改善・充実に関すること。

 就職ガイダンス等の就職支援事業の実施に関すること。

 企業等に対する広報活動に関すること。

 各学類が行う学生の就職支援に係る連絡調整に関すること。

 教員が行う就職支援に係る連絡調整に関すること。

 学生の就職相談に関すること。

 学生の就職に係る諸団体との連絡調整に関すること。

 その他部門の運営に関する事項

(組織)

第3条 部門は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

 副センター長

 各学類の教員 各2人 計10人

 キャリア支援課長が指名した当該課員 1人

 地域創生人材育成総括コーディネーター

 その他部門が必要と認める者

2 前項第2号の部門員は、当該学類において選出する。

(部門員の任期)

第4条 前条第1項第2号の部門員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部門員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第5号に掲げる部門員の任期は、部門長がその都度定める。

(部門長等)

第5条 部門に部門長を置き、第3条第1項第1号の副センター長のうち、センター規則第4条第4号の者をもって充てる。

2 部門に副部門長を置き、第3条第1項第2号に定める者のうち、センター長の指名する者をもって充てる。

3 部門長に事故があるときは、副部門長がその職務を代行する。

(部門会議)

第6条 部門にキャリア支援部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。

2 部門長は、部門会議を招集し、その議長となる。

(定足数及び議決)

第7条 部門会議は、部門員の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 議事は、出席した部門員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部門員以外の者の出席)

第8条 部門長が必要と認めるときは、部門員以外の者を部門会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 部門に関する事務は、キャリア支援課において処理する。

(規程の改正)

第10条 この規程を改正するときは、福島大学キャリアセンター運営会議の議を経なければならない。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に選出される第3条第1項第2号の委員のうち半数の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

3 福島大学就職支援委員会規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。

福島大学キャリアセンターキャリア支援部門規程

令和4年3月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第8章 キャリアセンター
沿革情報
令和4年3月22日 種別なし