○福島大学キャリアセンターキャリア教育部門規程

令和4年3月22日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学キャリアセンター規則(令和4年3月22日制定。以下「センター規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、福島大学キャリアセンターキャリア教育部門(以下「部門」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 部門は、福島大学キャリアセンター長(以下、「センター長」という。)の指示に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。

 接続領域のキャリア形成論及び教養領域のキャリア設計科目の授業内容及び開講計画に関すること。

 接続領域のキャリア形成論及び教養領域のキャリア設計科目の改善及び充実に関すること。

 その他部門の運営に関する業務

(組織)

第3条 部門は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

 基盤教育主管

 副センター長

 各学類キャリア形成論担当者 各1人 計5人

 各学類キャリアモデル学習担当者 各1人 計5人

 教務課長

 その他部門が必要と認める者

2 前項第3号及び第4号の部門員は、当該学類において選出する。

(部門員の任期)

第4条 前条第1項第3号及び第4号の部門員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、部門員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第6号に掲げる部門員の任期は、部門長がその都度定める。

(部門長)

第5条 部門に部門長を置き、第3条第1項第2号の副センター長のうち、センター規則第4条第3号の者をもって充てる。

2 部門長に事故があるときは、あらかじめ部門長の指名する部門員がその職務を代行する。

(部門会議)

第6条 部門にキャリア教育部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。

2 部門長は、部門会議を招集し、その議長となる。

(定足数及び議決)

第7条 部門会議は、部門員の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 議事は、出席した部門員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部門員以外の者の出席)

第8条 部門長が必要と認めるときは、部門員以外の者を部門会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 部門に関する事務は、教務課の協力を得て、キャリア支援課において処理する。

(規程の改正)

第10条 この規程を改正するときは、福島大学キャリアセンター運営会議の議を経なければならない。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 基盤教育委員会キャリア教育部会規程(平成31年3月19日制定)は、廃止する。

福島大学キャリアセンターキャリア教育部門規程

令和4年3月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第8章 キャリアセンター
沿革情報
令和4年3月22日 種別なし