○福島大学地域未来デザインセンター長及び教員の選考に関する規則

令和4年3月22日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学地域未来デザインセンター規則(令和4年3月22日制定)第5条第2項、第7条第2項、第9条第2項及び第10条第2項の規定に基づき、福島大学地域未来デザインセンター(以下「センター」という。)のセンター長及び教員(特任教員を含む。)並びに客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考(採用及び昇任を含む。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(センター長の選考)

第2条 センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、学長が選考する。

(選考の時期)

第3条 センター長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

 センター長の任期が満了するとき。

 センター長の辞任の申出を学長が承認したとき。

 センター長が欠員となったとき。

2 前項第1号に該当する場合の選考は任期満了の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合の選考は速やかに行うものとする。

(任期)

第4条 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(教員等の選考)

第5条 教員は、福島大学地域未来デザインセンター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、学長が選考する。

2 前項に規定する教員の候補者は、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に基づき、福島大学地域未来デザインセンター教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査する。ただし、特任教員の採用にあっては、審査委員会の設置を省略して運営会議で審査し、当該候補者を決定することができる。

3 客員教授等の採用は、福島大学客員教授等選考規則(平成8年3月19日制定)に基づき、運営会議で審査し、当該候補者を決定する。

(審査委員会)

第6条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 センター長

 副センター長

 専任教員

 各学類の教員 各1人 計5人

2 審査委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

5 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 審査委員会は、専門的事項に関して委員以外の者の意見を聞くことができる。

7 審査委員会は、審査の経過及び結果を運営会議に報告しなければならない。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による第2条の規定は、令和4年4月1日より任期が開始するセンター長の選考時から適用する。

3 この規則による第5条の規定は、令和4年4月1日採用に係る者から適用する。

4 福島大学地域創造支援センター長及び教員の選考に関する規則(平成20年3月18日制定)及び福島大学うつくしまふくしま未来支援センター特任教授等の選考に関する要項(平成23年8月1日学長裁定)は、廃止する。

福島大学地域未来デザインセンター長及び教員の選考に関する規則

令和4年3月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
令和4年3月22日 種別なし