○福島大学教員選考基準

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この基準は、国立大学法人福島大学職員任免規程(平成16年4月1日制定)第5条第2項及び第10条第2項に基づき、教員(非常勤講師を含む。)の採用及び昇任に係る選考の基準を定めるものとする。

(教授の資格)

第2条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の資格)

第3条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

 前条各号のいずれかに該当する者

 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者

 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第4条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第5条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有する者と認められる者とする。

 第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者

 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第6条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

1 この基準は、平成19年4月1日から施行する。

2 この基準の規定による改正後の第2条第4号の規定の適用については、この基準の改正前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

福島大学教員選考基準

平成16年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年9月19日 種別なし