○福島大学地域未来デザインセンター規則

令和4年3月22日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき、福島大学地域未来デザインセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、地域と連携した教育及び研究を支援し、地域の課題解決やイノベーション創出に貢献するとともに、新しい地域社会の在り方を提案し、地域創生に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

 地域デザインの研究、提言及び社会実装に関すること。

 地方自治体、企業、各種団体等との連携協力に関すること。

 地域の課題解決やイノベーション創出に資するプロジェクトの実施に関すること。

 学類及び大学院の教育プログラムの実施の支援に関すること。

 地域の課題解決やイノベーション創出への貢献に関すること。

 その他センターの目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

 センター長

 副センター長

 専任教員

2 センターに、次の各号に掲げる職員を置くことができる。

 兼務教員

 特任教員

 客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)

 連携コーディネーター

 その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長の選考については、別に定める。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長を補佐する。

2 副センター長は、第12条に規定する福島大学地域未来デザインセンター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経てセンター長が指名する。

3 副センター長の任期は、1年又は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(専任教員)

第7条 専任教員は、センターの業務を行う。

2 専任教員の選考については、別に定める。

(兼務教員)

第8条 兼務教員は、センターの業務を兼務する。

2 兼務教員は、本学の教員のうちから、センター長の推薦に基づき学長が任命する。

(特任教員)

第9条 特任教員は、センターの業務に従事する。

2 特任教員の選考については、別に定める。

(客員教授等)

第10条 客員教授等は、センターの業務に従事する。

2 客員教授等の選考については、別に定める。

(連携コーディネーター)

第11条 連携コーディネーターは、センターの連携協力業務に従事する。

2 連携コーディネーターに関する必要な事項は、別に定める。

(運営会議)

第12条 センターの運営に関する事項の審議及びセンターの業務を実施するため、運営会議を置く。

2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(部門等)

第13条 センターに、次の各号に掲げる部門を置く。

 プロデュース部門

 ソーシャルデザイン開発部門

 イノベーションコモンズ部門

2 前項に規定するもののほか、学内外の各種研究会等を登録することができる。

3 前2項に規定する部門等の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第14条 センターに関する事務は、研究・地域連携課において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 福島大学地域創造支援センター規則(平成20年3月18日制定)及び福島大学うつくしまふくしま未来支援センター規則(平成24年3月13日制定)は、廃止する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福島大学地域未来デザインセンター規則

令和4年3月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第3章 地域未来デザインセンター
沿革情報
令和4年3月22日 種別なし
令和5年1月31日 種別なし