○福島大学客員教授等選考規則

平成8年3月19日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学(以下「本学」という。)において、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を称せしめる場合の選考に関する必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 客員教授等の選考は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類にあっては学類教員会議、第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センター及び第4条の3に規定する研究所にあっては各機構等運営委員会(運営会議)福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科にあっては各研究科委員会の議を経て、学長が行う。

(資格)

第3条 客員教授等として選考できる者は、本学に常時勤務する教員以外の者で、次の各号のすべてに該当する者とする。

 本学において引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事する者

 本学の教授又は准教授の資格と、それぞれ同等以上の資格があると認められる者

(選考の基準)

第4条 客員教授等を称せしめる者の選考の基準は、福島大学教員選考基準第2条及び第3条の規定による教授又は准教授の選考基準に準じる。

(通知)

第5条 客員教授等には、文書にその旨を明記して通知するものとする。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

この規程は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年9月3日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年1月31日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福島大学客員教授等選考規則

平成8年3月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成8年3月19日 種別なし
平成13年4月17日 種別なし
平成15年3月28日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月6日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年9月3日 種別なし
平成27年2月16日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成29年1月31日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし