○国立大学法人福島大学職員表彰規程

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場(附属幼稚園を含む。)附属特別支援学校事業場)国立大学法人福島大学契約職員就業規則国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則及び国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則(以下「就業規則」という。)の規定に基づき、国立大学法人福島大学に勤務する職員(以下「職員」という。)の表彰に関して、の規定に基づき、表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 学長は、職員が、次の各号の一に該当する場合においては、これを表彰する。

 職務成績の向上に多大な功労があった場合

 職務上有益な創意工夫又は改善を行った場合

 社会的に功績があり、大学の名誉となる行為があった場合

 永年勤続し、功績があった場合

 その他特に表彰に値する行為があった場合

2 前項第4号の表彰は、福島大学永年勤続表彰規程による

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状、賞状又は感謝状を授与し、副賞を添えて行う。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

国立大学法人福島大学職員表彰規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成19年4月16日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし
平成19年4月16日 種別なし